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示談書とは、、、、、

 昼仕事、夜は飲み屋でバイトをしているA男がB子に、ある女子高の制服をバイトのイベントで使うから貸してくれと頼んだそうです。B子はその女子高だったC子に制服を借り、A男に貸したそうです。一ヶ月たっても返さないのでB子はA男に返せといったそうです。しかしA男は店に忘れたとか、店から給料前借してすぐやめたから取り行けないとか、さらにはその店が閉店してた等と言っていたそうです。そしてしまいにはなくしたと言いだしたので C子にあまりにも悪いので弁償しろとB子はA男に言ったそうです。するとA男は見ず知らずの人に金を払うのはやだから"示談書"をC子に書かせて持って来いと言ってるんだそうです。C子はそんな男に名前とか住所を書いた示談書なんて書きたくないと言ってます。これっていったいどうしたらいいですか?そして示談書とは?さらにA男に何か罰はないんですか? 

  • nnos
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noname#24736
noname#24736
回答No.4

示談書とは、利害関係にある当事者同士がある問題を解決した際に、どの様な条件で解決したかを書いて、お互いに署名・押印する書類です。 なぜ、作成するかというと、後日になってその問題を再びもちだして、紛争が再びおきたときの証拠にするためです。 示談書は、弁護士に頼まなくても、当事者だけで作成できます。 さて、この問題では、Aが全面的に悪く、賠償責任が発生しますから、弁償するのは当然の責任です。 そこで、解決方法は、AはBに弁償して、BがCに弁償するという方式になります。 それで、Aとbで示談書を作成して、BとCで示談書を作成すれば、Cの住所はAには知られません。 示談書の見本です。 用紙は何でもかまいません、鉛筆ではなくボールペンで書きます。            示談書 Aを甲とし、Bを乙とし、甲および乙は、**** 年 * 月**日、AがBより借り受けたCの制服を紛失した件につき、次の通り示談する。 1. 甲は乙に対して、制服代の損害賠償として金 *****円を支払う。 2 .乙は甲の前記行為を許すものとし、以後、被害届け、告訴などを出さない。 3. 本示談により本件に関する紛争が一切解決したものとし、乙は、以後何らの請求をしない。 4 甲乙間には本示談書に記載されたもの以外、何らの債権債務がないことを相互に確認する。                       以上 ****年 *1 月**日 住所 **市**町〇〇丁目〇〇番〇〇号 (甲) 氏名  〇〇 〇〇    印 住所 **市**町〇〇丁目〇〇番〇〇号 (乙) 氏名  〇〇 〇〇   印

nnos
質問者

お礼

 詳しい回答ありがとうございました。友人が実はB子ですごく悩んでいたので早速おしえてあげました。B子もとても感謝していました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#10927
noname#10927
回答No.3

示談書とは前出の方の回答のようにお互いの合意書ではありますが、 賠償する側(A男)が賠償を受ける側(本来、B子)に対して 賠償後は一切の責任を負わないとか裁判を起こさないなどの 確認をお願いするためのものでもあります。 よって、賠償する側が示談書を作成して賠償を受ける側に 署名・捺印してもらうのが通常のやり方です。 賠償額については 制服を購入した時点の価格が仮に6万円だとすると 高校3年間のうち2年間使用していたのであれば 現在の価値は残り1年分の2万円となります。 すでに卒業されていたのであれば制服の価値は0円となります。 ただし、一概に上記の計算によるものではありませんので あくまでも話し合いで決められた金額なりますが、 購入時点の6万円が賠償金額となることはあり得ません。 人それぞれ考え方が異なり、 高校の記念に大切に保管しておいた制服かもしれませんが、 全ての人がそのようにしているわけではありませんので、 現在の価値はほぼ0円となってしまうのが実状です。 だからといって相手から何の補償もないというわけではなく 慰謝料として購入価格の10分の1程度の金額を受け取れれば 良いほうかもしれません。 賠償額からみて裁判や調停は時間的な損失を考えると合わないと思います。 また、調停の場合は8千円程度の費用が必要ですし、 この費用を相手方からもらうことは出来ません。 刑法に照らし合わせれば 窃盗罪や詐欺罪などに該当するかもしれませんが、 警察がどのように対応するかが分かりません。 もし、A男が窃盗罪で捕まったとしても 制服が戻ってくる保証も、賠償をしてもらう保証もありません。

nnos
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。 B子に教えてあげました。 A男のことは許せないですが解決できそうだからよかったと言っています。 ありがとうございました。

noname#22448
noname#22448
回答No.2

 示談書は利害の対立する当事者同士が話し合い、お互いの条件を提示し、譲歩しあって争いにピリオドを打つ際の合意書で、実際の損害の算定は素人には難しく、大抵は専門家である弁護士に相談するようです。口頭での話し合いでも示談できますが、後々問題が起こることが懸念されます。当事者双方が作成人で、双方合意の上で作成し、各一通を保管します。  示談書は通常事故・事件の特定、賠償金額と支払期日、加害者本人と被害者本人の署名・押印が明記してある必要があります。  A男の罪を問うのなら簡易裁判所に調停を申し立てることですが、A男が非を認めない時、示談に応じない時はこうするしかないでしょう。(料金がかかります)  当のC子さんが示談書を拒絶していては、泣き寝入りするか、代理人に頼むしかないと思いますが、この際A男の言いぶんを良く聞いてみて、口頭で示談してみることにしてはどうでしょう。そうした事はちゃんと記録しておいて、いざとなれば調停も辞さぬ覚悟をきめなくてはなりませんが。  以上は全くの素人が調べた範囲にすぎませんので下のアドレスのサイトを参考にされますことをお奨めします。  

参考URL:
http://www.e-birdweb.com/zero/solution.html
nnos
質問者

お礼

みなさんにポイントを差し上げたいのですが、差し上げられなくてもしわけないです。みなさんのご回答で本当に助かりました。 ありがとうございました。

回答No.1

困ったA男ですね。 A男とC子とは関わり合うことがそもそもおかしなことです。 A男とB子との問題と、B子とC子との2つの問題と考える必要があります。 A男は、B子から制服を借りて、B子に返す必要があるいます。B子はC子から制服を借りてB子はC子に制服を返す必要があります。 B子はA男から制服が返してもらえなかったら、制服に見合う分の弁償をしてもらう権利が発生します。 また、C子はB子に制服に見合う弁償を要求することができます。 示談書とは、裁判等で争いをやめて、話し合いで問題を解決し、その内容を文面にしたものです。 まず、A男とB子とが話し合いがつけばそこで示談書ができます。話し合いで解決ができないときには裁判を起こします。それと、平行してB子はC子と話し合い、または裁判で問題を解決する必要があります。 裁判といっても最近は費用もいらない簡単にできるものがありますので調べてください。

nnos
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。 ポイントを差し上げられなくてもうしわけありません。 みなさんに差し上げたいのですが、、、、、、。 B子はこれで解決するとよろこんいました。 ありがとうございました。

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