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確定申告の際の配偶者の地方税と年金について

一昨年途中で妻が退職し、昨年の収入は失業給付のみで、 国民健康保険と国民年金と地方税を納付していました。 健康保険は世帯扱いになるので私の名義で支払っており、 自営業のため確定申告の際、当然、控除額に入れました。 年金と地方税も、妻には収入がないので、実質私が支払ったわけですが、 名義は妻です。これは、どこかで算入できるのか教えてください。 よろしくお願いします。

noname#154443
noname#154443

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>年金と地方税も、妻には収入がないので、実質私が支払ったわけですが… まず、地方税は生活費のうちで確定申告とは関係ありません。 次に、年金は「実質」のこと場には裏がありそうに読めますが、名実ともにあなたが払ったのなら、社会保険料控除でかまいません。 社保費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 現時点での妻は無収入でも、過去に蓄えた妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#154443
質問者

お礼

すばやいご回答ありがとうございます。 しかも、とてもわかりやすくて助かりました。 「実質」という言葉に、特に裏はありません。 さっそく申告書を完成させます。

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