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有給休暇の有無

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

下記のページに有給休暇と、休日について書かれています。 休日の与え方・年次有給休暇 http://www.apparel-web.com/new/index/sub4.html 有給休暇は、社員数に関係なく、労働基準法で定められていて、最低6ヶ月勤続すると付与しなくてはいけません。 これについては、完全に労基法に違反しています。 週休二日制については、労働基準法で7日に1日の休日を与えればよいことになっていますから、それ以上の休日を与えるかどうかは企業の自由で、強制はされません。 ただ、一週間の労働時間が原則として40時間と決められていますから、一日の労働時間と、一週間の労働日数で調整して、40時間を超える場合は、休日を増やすなどの方法で対応しなくてはならないのです。 忌引きなどの慶弔休暇は、法律の規定はなくて、企業独自に 福利厚生の一環として、慶弔規定などで対応しています。 有給休暇のけんについては、労働監督署に訴えれば、経営者に対して善処するように勧告が出ます。 監督署には、名前を出さないで匿名で手紙などで訴えられますが、人数が少ないと誰が訴えたか推測されて、会社にいずらくなる可能性がありますので、難しいところですね。 会社を辞めるときに訴えるか、全員で交渉するかなどの方法を考えるのがよいかも知れません。 参考になったでしょうか。

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