確定申告に医療費控除を忘れました どうすれば?

このQ&Aのポイント
  • 22年分の確定申告書に医療費控除を申告し忘れた場合、3/15までに確定申告をやり直す必要があります。
  • また、すでに提出した確定申告書を取り戻す必要はありませんが、修正理由を付記した新申告書を郵送することができます。
  • 22年分の医療費控除を申告するために23年分の確定申告時に繰り延べて申告することも可能です。
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確定申告に医療費控除を忘れました  どうすれば?

22年分の確定申告書をすでに提出してしまったんですが、22年初に手術して30万円弱出費していたことをうっかり忘れていたので、医療費控除を申告しないで出してしまいました。 この場合、当該医療費控除を受けるには3/15までに確定申告をやり直さないといけないのでしょうか、あるいは23年分の確定申告時に22年分医療費控除として申告できるのでしょうか(何年間か繰り延べできるとか聞いたことがあるようなので)。 もし、確定申告をやり直さないといけないとなると、すでに提出(郵送)した確定申告書を取り戻さないといけないでしょうか? それとも、事情説明(修正理由)を付記した新申告書を郵送すればいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>当該医療費控除を受けるには3/15までに確定申告をやり直さないといけない… 3/16 以降でもかまいませんが、書く書類が違ってきて面倒です。 3/15 までなら、同じ確定申告を何回でも出せ、最後に出したものが有効となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.htm#q1 3/16 以降になると、「更正の請求」に変わります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >23年分の確定申告時に22年分医療費控除として申告… それはだめだめ。 >すでに提出(郵送)した確定申告書を取り戻さないと… そのまま。 >事情説明(修正理由)を付記した新申告書を郵送… そういうことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

koganeidad
質問者

お礼

早速ありがとうございました。もう一度出すことにします。

その他の回答 (4)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.5

この場合は確定申告の更正手続きになる為 3月15日迄に出し直せば手続きは簡易です(前回の控えを証明に使い、医療費だけ追加して申告書を新たに書いて提出) 16日以降の場合、更正請求書(用紙が変わります)に更正請求理由等を記入して、「申告書提出日から1年以内必着」で税務署に出します。 控除類は繰り越し出来ません。赤字の損失(欠損)申告書を出した場合は通常3年間、青色申告書なら5年間は繰り越し出来る制度がありますが、株式等の売買損失や事業損失等の「所得が赤字」の場合の繰り越しです。黒字の場合の「控除だけ繰り越し」は出来ません。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>23年分の確定申告時に22年分医療費控除として申告できるのでしょうか いいえ。 医療費控除の繰り延べはできません。 >確定申告をやり直さないといけないとなると、すでに提出(郵送)した確定申告書を取り戻さないといけないでしょうか? いいえ。 その必要ありません >それとも、事情説明(修正理由)を付記した新申告書を郵送すればいいのでしょうか? いいえ。 理由を書く必要ありません。 期限内に「修正申告」でなく「訂正申告」をすればいいです。 「修正申告と」は、期限後に申告した税金が少なすぎた場合にする申告のことです。 申告書の上のほうに青字で「訂正申告」と記載し、医療費控除を加えた申告書を作成し提出すればいいです。 期限後になってしまったら、それは「更正の請求」という手続きになります。

  • mn4435
  • ベストアンサー率10% (1/10)
回答No.3

期限前であれば何度出しても良いです。 一番最後のものが有効です。 修正申告は期限後の話です。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

大丈夫です。修正申告をされれば宜しいです。 法定申告期限内に同じ人から確定申告書が2以上提出された場合には、法定申告期限内にその人からの特段の申出がない限り、その2以上の申告書のうち最後に提出された申告書を、その人の申告書として取り扱うことになっています。したがって、法定申告期限までなら、正しい計算に基づいて作成した新たな確定申告書を、提出することができます。 (注) 1 先に提出された申告書が還付申告書で、かつ、その還付金について既に還付の処理が行われている場合には、この取扱いができないことがあります。詳しくは、直接税務署にご相談ください。 2 法定申告期限を過ぎた後で、確定申告書の記載内容の誤りを訂正する場合には、修正申告又は更正の請求によることになります。 と、注意書きがありますから、医療費の領収書を全部お持ちになり、税務署へおいで下さい。

koganeidad
質問者

お礼

ありがとうございました。よくわかりました。

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