一部の源泉徴収票のみ確定申告する際の問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 派遣アルバイトが複数の派遣会社で働いた場合、全ての源泉徴収票を合算して申告することが一般的ですが、住民税や国民健康保険の負担が増える可能性があります。
  • 所得税が源泉徴収された会社が3社しかなく、残りの4社は徴収されていない場合でも、正直に申告しないと後々虚偽申告とされる可能性があります。
  • 正直に申告しなかった場合、不利益になる可能性もあるため、注意が必要です。
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複数ある源泉徴収票の一部のみ確定申告すると問題に?

現在派遣アルバイト(フリーター)をやっています。 昨年は登録している計7社の派遣会社での就労により、収入がありました。 各社から源泉徴収票を入手し、その全てを合算し、確定申告をしようと 思ってはいるのですが、そうすると、「住民税」の税額や「国民健康保険」の 保険料のランクが上がってしまいそうなので、正直に申告せず、数社分は 申告したくないのですが…。 所得税が源泉徴収されているのは3社だけで、残りの4社は徴収されてなく、 所得額も数千円から2~3万円程度なのですが、それでも申告しないと後々 “虚偽申告”等で不利になるような事があるのでしょうか。 それとも、何事もないのでしょうか(正直者が馬鹿を見る!?)…。 ご教示、お願い申し上げます。

  • TFO
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質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

数枚ある源泉徴収票の一部を除外して申告したらどうなるか??という質問ですね。 大げさにいうと脱税ですし、気楽にいうと「そんなセコイことするなよな」ですね。 給与支払い報告書(源泉徴収票と複写で作成されます)は住所地の役場に給与の支払い者が提出してます。 確定申告書は税務署に出しますので、直接は「一部除外」はばれません。 住民税課税用のデータが税務署から役所にいくので「一部除外」したものは「あれ?申告してないぞ?」と判明する可能性があります。 指導があれば、修正申告して、追徴金を払うわけです。 経験するとわかりますが、税務署から電話が来る、日を調整して税務署に行く、修正申告書を出す、はんこを押す、納税する、住民税の追加が来る、納付すると、やることが結構増えますので、仕事の障りになりますよ。 せっかくの有給を税務署員のお説教を聴いて、税金を追加で払うために金融機関に行ってという、面白くないことに使わないといけません。 電話に出たときに「税務署のものですが」と云われると、ドキッとしますよ。 そういうショックも覚悟しないといけません。 ちょろまかせる金額はいくらでしょうか。 その金額が、有給休暇を1日取るだけに値するかどうかですね。 アドバイス 市役所に出てる給与支払い報告書分の給与が、確定申告で除外されてるというパターンは、事実の確認が簡単なので、追加で出る税金が少額なら省略されますが、大体は「違ってるよ」と連絡が来るようです。 二箇所給与の修正と呼ばれてます。

TFO
質問者

お礼

給与支払い者が居住地の役所へ支払った事に対する報告をするようになって いるんですね!知りませんでした。 所得税を源泉徴収されたされていないに関係なく、きちんと1枚残らず 源泉徴収票を提出(全社の合計額を所得として申告)すべきだという気持ちに なりました。 バレてしまうしまう確率も高そうですし、そうなった場合、手続き等が面倒 ですし…。 アドバイス、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • yasei
  • ベストアンサー率18% (44/244)
回答No.4

脱税まではいかなくとも所得隠しにはなります。 ちなみに 市役所へ給与支払報告書が届く →申告内容と齟齬がある →税務署へ情報が回る →税務署へ呼び出し →加算税や何やらがっぽり になると思います。 というか、なった人をたくさん見ています。

TFO
質問者

お礼

やっぱり世の中には私のような考えをし、一部しか提出せず、後で面倒な 事になってしまったという方が多数いらっしゃるんですね! 正直に申請します。 ご回答、ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 ただし、合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。 また、確定申告する場合は、すべての収入を申告しなければいけません。 上記からはずれた行為は”脱税”です。 不利とかどうか、バレるとかバレないではなく、あとは貴方の自己責任で判断してください。

TFO
質問者

お礼

やっぱり、バレるバレないの問題ではなく、正直にすべての収入を申告すべき ですね…。 ご回答、ありがとうございました。

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.1

本来所得税が課税されるのであれば, 当然「所得かくし」ということになるでしょうね. ばれれば過少申告として修正の対象になりますし, その場合には (自主的に修正申告した場合の延滞税に加えて) 過少申告加算税も追加されます. 「ばれれば」ですが.

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
TFO
質問者

お礼

やっぱり「所得隠し」ですよね…。 どきどきしながら過ごし、結局バレて後で面倒な事になるよりかは正直に 申請するほうが良いようですね。 どうもありがとうございました。

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