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事件名・法律用語について教えてください
下のカタカナの正しい漢字を教えてください。 正しい名前かどうか全然分らないのですが、よろしくお願いします。 1.冤罪事件で有名な松川事件を書いた「ヒロツカズオ」 2.四国の冤罪事件の「サイタガワ事件」と、その弁護士「ヤノエイキチ」 (大阪の刑務所に30数年服役した谷口さんの無罪を勝ち取った事件と 初めは裁判官だったけど、 その無罪を勝ち取とるために弁護士になられた方) 3.政治思想事件「スホウ事件」 (共産党に潜入した公安のスパイが、大分県の交番を自ら爆破して、 それを共産党員の犯行だとでっち上げた事件) 4.弁護士名「ヨネクラヨウコ」 (1991年司法研修所を第43期で終了) 5.名誉棄損のコセイホケン(?)としての真実にタウ(タブ?) (コセイホケンというのも正しくないようだし、 タウだかタブだか全然分りません。 似たような感じのことがあったら、それについても教えてください)
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1 広津和郎(ひろつ・かずお)1891~1968。東京生れ。柳浪の次男。 2 香川県豊川郡財田町であった事件です。弁護士さんの名前は? 3 「菅生事件」ですか?1952年の。 4 は知りません。 5 名誉「毀損」です。刑法上は。「構成要件」のことですか?後半は何のことかちょっと???参考までに条文を。 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわ らず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ 、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的 が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であるこ との証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関す る事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合に は、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 http://value1.goo.ne.jp/cgi-bin/law-print.cgi?MT=%CC%BE%CD%C0%D4%CC%C2%BB&CD=and&SW=all&NM=1<=0001%3A0010&FL=14001000004500000000/law_unt1400100000450000000000242.html
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3ですが,岩波書店の「近代日本総合年表」によると, 1952(昭27).6.2 大分県菅生で交番が爆破され,共産党党員逮捕される(菅生事件). 1957(昭32).3.13 '52.6.2以来行方不明の警官戸高公徳の所在を共同通信が確認し報道,〈菅生事件〉の全貌,明るみに出る. 1960(昭35).12.16 最高裁判所,菅生事件につき上告棄却,駐在所爆破は全員無罪. ですので,たぶんこれ(スゴウジケンと読む)でしょう。 5はなんだろう。コセイホケンはやっぱり構成要件でしょうが,第230条の2の話かなあ。 「公共性」「公益性」「真実性」がそろうと,名誉毀損罪は成立しないよ,ということですね。 それとも,名誉毀損罪が成立「する」ための構成要件? 真実に「たがう」か? でも成立する場合は「事実の有無に関わらず」成立するから,ちょっとおかしい。 もう少し前後の文脈が分かると見当がつけやすくなると思います。
お礼
ありがとうございました。 構成要件ですね。きっと。 耳で聞いているだけだったので、1度聞いてしまうとどうしてもその言葉が頭から離れなくて。 すごく助かりました。
- baian
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もう少し調べてみたところ、3は、おっしゃっている内容は「管生事件」でしかありえないと思うのですが…もし、新しい事件でそういうのがあるのでしたら、kyaezawaさん、ごめんなさい。
1から4までは下記のとおりです。 1.「ヒロツカズオ」 広津 和郎 2.「サイタガワ事件」財田川事件 「ヤノエイキチ」「矢野伊吉」高松地裁丸亀支部の元判事 3.「スホウ事件」 周防事件 4.「ヨネクラヨウコ」 米倉洋子 5については、もう少し手がかりがないとわかりません。
お礼
ありがとうございました。
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お礼
ありがとうございました。 法律用語は本当に難しいですね。