解決済みの質問
よく、宝くじ等の当選金には税金はかからないと言います。
また、ここで何度か質問もあったようで、そのたびに、法律の条文を
参照して、「課税の対象外」と回答もあったようです。
しかし、それと同じようによく言われているのが、「当選したときは税金はかからないが、年度末(次年度?)の確定申告の時に、一時所得として多額の税金を課せられる」というものです。う~ん・・・確かに、法律では「課税対象外」とされていますが、法律は常に強者の武器です。国の理屈でうまいこと税金を取られそうな気もしなくはないんですよね。。。
ですから、ここは一つ、法律の専門家もしくは、税務の専門家の方々にお訊きしたいです。
実際のところはどうなのでしょうか?(当たってないくせに・・^^;;)
今回のロト6はキャリーオーーバーで4億円のチャンスですが、4億円入って、4億全部使って、後から、一億払えなんて言われたらもう最悪でしょうね。。。
投稿日時 - 2001-04-19 06:59:02
こんにちは。宝くじの当選金は政策上の観点から非課税、つまり税金はかかりません。結論ではsawawaさんのおっしゃるとおりですが、sawawaさんのコメントでは一時所得のため、非課税とおっしゃっていますが、ちょっと違いますのでコメントさせていただきます。
所得はまず、課税所得と非課税所得とに分けられます。この非課税所得の中に宝くじの当選金が該当します。あとは二重課税を排除する理由で非課税となるものもあります。
さて、所得税法では課税所得を10種類に分類しています。それは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得という10種類です。この課税所得のうちの一つに一時所得が挙げられているのが分かるでしょう。
一時所得は懸賞金や競馬の払戻金などが該当しますが、宝くじの当選金は非課税所得のため、一時所得ではありません。一時所得の金額について、所得税法34条2項によりますと、その年中の一時所得にかかる総所得金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額となっています。また、同法22条2項2号によると、一時所得は総合課税の対象となりますが、担税力が弱いという観点から、一時所得金額の2分の1が課税対象金額となり、これに税率を乗じて税額が算定されます。
よって、課税対象となっても、税額は安く済みます。
投稿日時 - 2001-04-19 10:27:56
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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)
一般人ですのでいろいろと説明すると間違える可能性がありますので
間違いのないページがありますので紹介します。
参考URLの財団法人日本宝くじ協会の「当せん金に税金は?」をご覧ください。
参考URL:http://www.takarakuji.nippon-net.ne.jp/if4.html#3
投稿日時 - 2001-04-19 11:57:23
安心して4億つかってください。もらった分に対しての税金をあとになって
一時所得で課税ということはありません。非課税になっております。
ただ、それを銀行にずーっと預けたらそれに対して発生する利息には
所得税がかかりますし、株で運用してその利益に対して税金はかかりますし、
それで物を買えば消費税がかかってきます。
それが誤解されたのでしょうか、あくまでもこれは
宝くじが当たって手にいれたお金に対する税金ではありません。給料を
コツコツ貯めた貯金を使っても同じだけの税金がかかってきます。
また、相続や贈与となりますと残しておいたお金が大きいほど税額が
あがります。
例えこの先宝くじ非課税が廃止されても廃止前に当たっていればそれは
関係ないです。
余談
気をつけたいのが銀行に預けておいてうっかりそこがつぶれたら保険は
1千万までということですね。4億預金した銀行がつぶれないことを
お祈りします。4億が1千万って泣けます・・。
っていうか、お互い当てたいですね!
あ、すみません、わたしは税理士じゃないので専門家とは名乗れない
一般人です。
投稿日時 - 2001-04-19 09:53:30