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消費者契約法と新訪問販売法

 教材の訪問販売の会社について調べています。居座りや悪質な訪問販売などに関対しての、今年施行又は改正の消費者契約法と、新訪問販売法の関連範囲を、教えてもらえたらと思います。  あと、よければ、特定企業へどれだけのクレームが来ているか、調べる方法があれば教えてください。

みんなの回答

noname#864
noname#864
回答No.1

関連範囲という意味がよくわからないのですが,簡単に説明しておくと,訪問販売法は訪問販売自体のもつ問題性(売る側から買う気のない人を買うように仕向ける)に着目し,その勧誘内容が悪質かどうかを問わず,クーリングオフ制度による解除を認めるところに意味があります。 これに対して,消費者契約法は,契約締結の過程や契約の内容に着目し,消費者にとって不利なものは無効とすることで消費者を保護するのです。 ですから,双方の法律で解除と無効を主張できる場合もあるでしょうが,要件の証明の容易さを考えれば,クーリングオフ期間中はクーリングオフで行くべきです。 企業に対するクレームの件数を調べるには消費生活相談センターのデータを当たるしかないですが,一個人の照会に回答してくれるかどうかはわかりません。

参考URL:
http://www5.cao.go.jp/2000/c/0608c-explanation.html
nagasakikunnchi5
質問者

補足

 ありがとうございました。曖昧ですみませんでした。居座りに迷惑して、帰って欲しいと言っているのに、帰ってくれなくて困惑して契約してしまった場合は6ヶ月以内に困惑と分かれば契約解除できるようになったと、消費者契約法の簡単な説明で見まして、他にも訪問販売に対して、今年成立の法案で、何か具体的に効果があるものが無いか聞きたかったのです。  やはりセンターは個人では回答してくれないようなんですね。電話ではダメでした。直接行っても難しいですよね。知人の内定先がどうも評判の悪いそのような会社なので、ネットの噂だけでなくて、証拠を掴みたかったのですが。どうもありがとうございました。  また、この文章についても何かまた助言いただければお願いいたします。

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