• 締切済み

労働基準法について、残業と割り増し

昨日、短期アルバイトの面接に行きました。 その時説明されたのが、残業に割り増しが付かないことです。 8時から17時までのバイトなので、休憩を考えると8時間労働です。 1時間残業OKということにしていたのですが、そうすると9時間労働になります。 この場合、残業割り増しが付かないのは労働基準法に違反しますか? ちなみに週40時間以内です。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

8時間を超え17時から18時まで1時間残業をするとその1時間については2割5分増しの割増賃金を支払わなけれらば、労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反になります。

RinRanZ
質問者

お礼

ありがとうございました

noname#131542
noname#131542
回答No.1

残業割増は2割五分増しです、さらに午後10時から早朝5時までがさらに深夜割りまし 休日出勤は3割5分増しです、支払わないのは完全違法です なお8時間勤務のあとは最低10分の休憩も必要です

RinRanZ
質問者

お礼

ありがとうございました。 どうやら違法な労働をさせる会社のようなので断ることにします。

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