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確定申告について

確定申告の生命保険の欄で質問です。 この欄は金額が10万円までしか書けませんが、以下のような場合はどうしたらいいですか? 1、○○生命と○○共済で合わせて12万円位です。○○生命保険料が9万円位で、この場合どこの欄に書けばよろしいですか? 分けて書くのでしょうか?

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

申告書の二表に保険料の合計を書き、一表に控除額を書くことになります。 したがって、二表の保険料の額は、上限はありません。ただ控除に上限があるのです。 さらに、生命保険の一般用だけであれば、10万円が上限ではなく、5万円が上限となります。

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  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

一般の生命保険料であれば最高50,000の控除です。個人年金保険料控除最高50,000と合わせて最高100,000です。 ・仮に両方、一般の保険料であれば、 申告用第二表というところに「一般の保険料の計」12万円くらいの金額を記入し、 申告書第一表の生命保険料控除 というところに 50,000 と記入します。 ・○○生命保険料が一般の保険料で90,000、○○共済が個人年金保険料で30,000円なら 申告用第二表というところにそれぞれをわけてその金額を記入、 申告書第一表の生命保険料控除 というところに 75,000 と記入します。 (一般47,500円+個人年金 27,500円=75,000円) 保険の種類がどちらであるかは、保険会社から送られてきた「控除証明書」をご覧ください。

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このQ&Aのポイント
  • 国の予防接種健康被害救済制度では、ワクチン接種による副反応や死亡により被害が起きた場合に一時金4420万円が支払われることがあります。
  • ワクチン接種が原因で死亡または障害が残る場合は、その因果関係を評価する必要があります。
  • 一時金の支給には相応の証拠や調査が必要であり、ただ単に「ワクチンのせいだ」と主張するだけでは支給されません。
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