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身体障害者の認定について

kurikuri_maroonの回答

回答No.2

腎機能障害による身体障害者手帳1級とされるためには、 透析実施前において、既に以下の状態であることが必要です。 ・ 内因性クレアチニンクリアランス値 10ml/分 未満 ・ 又は、血清クレアチニン濃度 8.0mg/dl 以上 この状態で透析が避けられない状態であり、 日常における身辺の活動が著しく制約を受けることが認められると、 そこで初めて、1級として認定されます。 (★ あくまでも、透析実施「前」の検査数値で見ます。) また、血清クレアチニン濃度が該当しない場合については、 満12歳以上においては該当等級に認定しない、とされています。 さらに、疑義解釈(国の通達)によって、 以下のような取り決め(Q&A)がなされています。 Q.  血清クレアチニン濃度に着目して腎機能を判定できるのは、  主として慢性腎不全によるものであり、  糖尿病性腎症の場合は、  血清クレアチニン濃度が8mg/dl未満であっても、  自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される場合があるが、  この場合の等級判定はどのように取り扱うのか。 A.  糖尿病性腎症等で、腎臓機能障害以外の要因によって  活動能力が制限されている場合であっても、  認定基準のとおり、血清クレアチニン濃度が  8mg/dlを超えるものでなければ、  1級として認定することは適当ではない。 すなわち、診断書上では「1級相当」と記されたのかもしれませんが、 上記の疑義解釈上の疑念が生じているので、審議することとなります。 「結果を待つように」ということは、このことを意味しています。  

noname#130354
質問者

お礼

導入前は 6だったので この部分で審議となったのかも知れませんね 納得出来ました。 わかりやすく、詳しく教えて頂き有り難うございます。 もう一つ お聞きして良いですか? 現在利用している マル福証と特定疾病証は このまま使用可ですか?

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