株式会社の譲渡について

このQ&Aのポイント
  • 株式会社の譲渡に関する条件や税務上の問題についてまとめました。
  • 同族会社の譲渡を検討しており、貸借対照表や資本金などの詳細な状況があります。
  • 譲渡後の会社の貸借対照表にはどのような変化が生じるのかについても考察しています。
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株式会社の譲渡について

ある同族会社の譲渡を検討しています。実質は個人で経営しています。現在の貸借対照表でみると、貸方は負債が450万(そのうち固定負債が400万で、内訳は国庫から100万、現社長からの社員借入金が300万です。) 資本が資本金1,000万、欠損金が1,200万で100万の赤字資本です。 借方の資産はその合計の350万です。 その現社長の出している条件は、350万を社長に渡し、国庫への100万の全額返済と社員借入金はちゃらにするというものです。しかし、この条件の350万が私個人の手元にないため、譲渡後、会社として国庫もしくは銀行からの借入金で賄うことを考えています。 税務上など特に問題はないのでしょうか?その場合貸借対照表はどうなるのでしょうか?

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回答No.1

>貸方は負債が450万・・・資本が資本金1,000万、欠損金が1,200万で100万の赤字資本です。 >借方の資産はその合計の350万です。 欠損金が1,100万でないと、計算が合わないですよ。 >ある同族会社の譲渡を検討しています。・・・ >この条件の350万が私個人の手元にないため、・・・ 質問者であるnikku38さんは、どのような立場なのでしょうか 譲受ではなく、「譲渡を考えています」ということは売るほうなのでしょうか、 それとも「私個人の手元にないため・・・」とあるので、買うほうなのでしょうか >その現社長の出している条件は、350万を社長に渡し、国庫への100万の全額返済と社員借入金はちゃらにするというものです。 「ちゃらにする」の意味は、仮にnikku38さんが会社(以後A社)を買うほうだとすると、 1.相手の社長さん(以後Bさん)に350万円を渡すと、Bさんはうち100万円をA社に入金し、A社は国庫に返済する。 2.その上でA社の株式をBさんはnikku38さんに譲渡する。 3.BさんがA社に持つ債権(=A社がBさん個人から借りている社員借入金・そのときには400万円になっている)は放棄する。(A社にとっては債務免除を受ける) との意味でしょうか そうであるならこの場合、nikku38さんがBさんに渡す350万円は、A社の株式を譲受けるため、あくまでnikku38さんが個人で調達するお金ですから、A社の貸借対照表とは関係ありません。 ちなみにその350万円をA社が銀行から借入してnikku38さん個人を通じてBさんに渡すとA社はnikku38さんに貸付金を持つことになります。(銀行がそのような貸付をするとはなかなか思えないのですが) なおA社が400万円の債務免除を受けた場合の経理処理は、以前nikku38さんが質問し専門家のjuviさんが回答を寄せてくださっている(http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=649052)とおりです。 というわけで、個人と法人の区別をはっきりさせ、さらに金の流れをもう少し明確にしていただけると、回答も得られやすくなるかと思うのですが・・・

nikku38
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。質問文にずい分不備がありました。申し訳ありませんでした。

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