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スーパー早期審査と早期審査との違いについて

スーパー早期審査っていままでも早期審査とどう違いがありますか? 実際どんな風にやるのか想像がつかない部分があるのですが、外国関連の出願をしたときに何かの制度で矛盾が生じるような気がしたのですがそういうことはないのでしょうか? つい最近制度自体もなんらかの変更とかあったでしょうか? この制度って京大の山内教授のために作られたような制度かな???

  • mr-r00
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回答No.1

弁理士です。 1.早期審査について ここに特許庁の詳しい解説があります。 http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/super_souki_qa.htm 通常の審査でも、早期審査でも、スーパー早期審査でも、審査にかける時間は変わらず、せいぜい1日かそれよりも短い時間です。通常の審査では、審査請求の順番に審査が行われますが、現在は、数十万件の未処理案件がありますので、その未処理案件の後に審査されることになり、審査着手まで2年ほど待つことになります。 早期審査は、順番を早めることができますので、審査着手まで6ヶ月ほど待つことになります。早期審査は、中小企業であれば非常に簡単な手続きでほぼ無条件に認めてもらえますし、大企業であっても最近は外国出願の割合が増えてきていますので採用される件数が増えていると思います。 早期審査が認められる件数が増えすぎると、早期審査を設けて意味がなくなってしまうので、特に重要な案件について、要件を厳しくしたのが、スーパー早期審査です。中小企業の場合であっても、先行技術調査が必要であったりするなど要件が厳しく、また、要件を満たしていても無条件に認められるものではないようです。従って、早期審査よりも採用される件数が少なく、そのため、1ヶ月程度で審査結果がもらえるようです。 2.外国関連の問題について 甲が米国出願をし、優先権主張をして日本出願をするとします。 乙が甲の米国出願の後に日本出願をするとします(甲乙の発明は同一)。 甲の日本出願が出願公開されると、甲の日本出願は「米国出願日」の時点で29条の2の後願排除効を有します(参考:http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_ii-3.pdf) 従って、乙の出願は、甲の出願に基づいて拒絶されるべきものです。 しかし、乙がスーパー早期審査される場合、特許庁が甲の米国出願に気づく前に特許が付与されることになります。 もちろん、乙の特許は無効審判で無効にすることができますが、乙の特許性の要件が固まる前に特許を付与してしまうのは、審査主義の趣旨に反しているとも言えます。 3.早期審査導入の経緯について ここに詳しく書いています。早期権利化の要望が従来から強かったようです。 http://www.legal-station.com/column2/cafe125.html

mr-r00
質問者

お礼

なかなか難しい一面もあるのですね。 そういったことも教えていただき大変ありがとうございました。

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