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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税の計算方法について(合算))

消費税の計算方法について

このQ&Aのポイント
  • 消費税の計算方法について,合算するときと,しないときの消費税の計算方法について教えてください。
  • 2つのケースにおける消費税の計算方法について説明します。1つ目のケースは商品Aと商品Bの税抜請求額を合算した場合で、消費税は61円となります。2つ目のケースは商品Aと商品Bを個別に計算した場合で、消費税は合計60円となります。
  • この場合、相手からの要請により請求書を発行する場合は、ケース2のように合算して請求書を発行する必要があります。税法上の問題はないと考えられます。

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回答No.1

早速ですが、 納品月日が異なっていると理解して。 納品書はどうなっているのでしょうか? 単純に、納品書に本体価格と税額記載 税込み合計が記載されてるなら、個別計算にるでしょうね。 先方もそれで仕入れを計上していると、合算で 1円少ないと、買い掛帳と 会わなくなりますし。 まあ、その辺は、どちらに転んでも、税法云々の域では無いです。 四捨五入か、切捨てか も自由裁量の範囲ですから。

tarimuhelp
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 納品書(請求書)には,1行目商品A,2行目商品B,3行目それら税抜価格の合計,それに対応した4行目消費税,5行目税込請求金額を記載しています。 「先方もそれで仕入れを計上」の記事は非常に参考になりました。要は自分の立場だけでなく 先方の事情もあるとのことですね。 「税法云々の域では無い」→詳細な規定はなく,当事者間の契約による 商習慣によるとのことで理解しました。

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

税法では、円未満の消費税は切り捨て、切り上げ、四捨五入のいずれでも良いことになっています。 商慣習としては、総額表示の対象ではない事業者間取引だとして、個々の納品書は税抜き、月締めの請求書では税抜き合計に 5% を上乗せするのが一般的です。

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