レンタカーのノンオペレーションチャージについて

このQ&Aのポイント
  • レンタカーのノンオペレーションチャージについてご質問です。
  • 事故の相手が借りていたレンタカーの店長から営業補償全額を請求され、その内容について困っています。
  • 相手の運転手とレンタカー会社の契約で発生した損害であるため、自身の過失相当分の負担は応じる意向ですが、営業補償は除外したいと伝えたところ、工場で修理している日数分の補償やノンオペレーションチャージの支払いを求められています。
回答を見る
  • ベストアンサー

レンタカー ノンオペレーションチャージについて

お世話になります。今回はレンタカーのノンオペレーションチャージについてお力をお借りしたく投稿させていただきます。 今回レンタカーと私とで交通事故(物損事故)を起こしてしまいました。 過失割合はまだ決まっておりませんが、停車中の追突や赤信号無視の事故ではないため過失は双方に付く可能性が高いですが、自分の過失が大きいことは確かです。 過失が双方に付いたという前提でのお話とさせていただきます。 レンタカーにはノンオペレーションチャージというものが存在します。詳細については以下を参照していただければ… http://www.mazda-rentacar.co.jp/agreement/provisions.html 上記URLのレンタカー約款より抜粋して 『第7章 賠償及び補償 第28条(賠償及び営業補償) 1.借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借受けたレンタカーの使用中に第3者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。 2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については、特約した場合を除き、料金表に定めるノンオペーレーションチャージによるものとし、借受人又は運転者は直ちにこれを当社に支払うものとします。』 金額については今回の該当車両は自走可能で返却予定の営業所へ返却した場合は2万円 自走不可能でレッカーなどで返却した場合は5万円とされています。詳細については以下URLを参照していただけたら幸いです。 http://www.mazda-rentacar.co.jp/support/trouble.html 本題に移らせていただきます。 事故の相手がレンタカーを借りて運転していました。 自分は諸事情によって自分の保険と保険の示談代行は使用できずに、相手のレンタカー会社と直接交渉をしています。もちろん自分の過失割合相当の損害はきちんと賠償責任を果たすつもりです。 相手の車の損傷程度は自走可能で運転席側フロントドア、後部座席ドア、右フロントフェンダー、右リアバンパー凹み及び傷で、運転席のドアが外から開かないという破損状態で、相手は「運転席ドアが外から開かないのは不便だから」と、自走でレンタカー会社に持って行き、他の車と取り替えてもらったようです。 相手レンタカー会社と修理代の見積もりなどの話をしていた中で、レンタカーの営業補償(休車損害?)を請求されました。 しかし、自分は以前にレンタカーを借りて、もらい事故の経験があり、ノンオペレーションチャージを以前の事故の際、日弁連の無料の相談所に出向いて相手側の過失分だけでも請求できないか相談したところ、「あなた(自分)とレンタカー会社の契約で発生する損害賠償なのであなたの過失が0なら請求できるが、あなたにも過失があるならば請求できない。」と弁護士に言われ、その時には契約しているのは自分ですし、過失0ではなかったので支払いました。 その経験があるので、今回の事故で相手の運転手が借りていたレンタカー会社の店長に営業補償(ノンオペレーションチャージ)全額を請求したいと言われた際に、 「相手の運転手とおたくのレンタカー会社の契約で発生するものなので申し訳ないがそれは除外したい。こちらの誠意として、こちらの過失相当分の負担なら応じる」 と伝えたところ、 「それならば、レンタカー(事故車)が工場で修理している日数分の補償(1日当たり4000円)そちらに請求してお支払いいただく。しかも、今時期は冬で工場も混雑しているので1ヶ月はかかるだろう。そう考えると12万円と考えて欲しい。それが嫌で安く済ませたいならノンオペレーションチャージの5万円を支払ってください。」と言われ、 「自走可能なら2万円ではないのですか?」と聞いたところ、 「自走可能でもドアが開かずに使い物にならないので修理に出さないといけない、だから今回のノンオペレーションチャージは5万円です。」との返答が…。 断ると12万円請求されるし、5万で落ち着くなら… と思いましたが、やっぱり不に落ちず、「考えておきます。」とだけ伝えておきました。 そのやり取りが終わった後、本当に12万請求されるのか調べたところ、休車損害、営業損害については、事故車が修理で稼動できない分、稼動できていた時の利益を賠償することがあるのは事実。 でも、営業補償についてはレンタカーの約款において、運転手に負担責任があると明記されていますし、こんなHPを見つけました http://www.senryaku.info/jiko/bu_bai-5-1221

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

問題を2つに分けて考える必要があります。 NOCは確かに借受人とレンタカー会社の契約ですので、払わなくてもいいと判断できますが、それは損害賠償として賠償責任がないから払わなくていいということです。 賠償責任がないものを、借受人とレンタカー会社が契約したから払ってくれというのは筋が違いますということです。 賠償責任がないというのは、先述の稼働率の問題であり、当然、先方が休車損害があることを立証できる資料の提出があれば、賠償責任は認められるもので、休車損害としてその分は払う必要があるという解釈です。 一方、搬送費用については、当然支払いについても借受人とレンタカー会社の契約になりますが、事故で搬送が必要になったのであれば、それは事故による損害として認められる部分ですから、過失割合に応じて支払いするべきものと思われます。

naoking-m
質問者

補足

回答ありがとうございます。修理期間中の稼働率が100%だったことを正式な資料等で立証していただき、休業損害額の算出も正式な資料等で立証できる金額については過失割合分賠償します。1日4000円の根拠の提示とこれをレンタカー会社に伝えてみます。 フェリー代についてなのですが、相手が領収書をもらってないようなのですが、この場合どうなのでしょうか? 営業所までフェリーに載せて搬送したことは確かですが、また代替車をフェリーに載せて離島に戻ったことは自分にはわかりませんし、領収書がなければ立証されませんよね?領収書以外にもなにかフェリーに載せたことが立証できる資料があれば往復代の過失割合分は支払おうと思うのですが、領収書がないものについてはどうなんでしょうか?

その他の回答 (3)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

追記です。 仰るように保険約款では契約者・被保険者が法律上の賠償義務を 負った場合に、その損害を補償する事になっています。 仮に貴方が任意保険を使わなくても、考えは同じです。 この場合に、相手がレンタカー会社と締結したNOCに関しては 必ずしもこちらが負担する事はありません。 一方先の回答でも述べたように、休車損害が発生しているのなら それは事故と相当因果関係があるなら、貴方の過失度合いに応じて OCRとは関係なく、貴方に支払う法的な義務があると云う事です。 あとは、相手の主張する12万円が正しい金額かどうかという 問題ですので、相手と話し合う必要があるでしょうね。 要はそんなにむつかしく考える必要はありません。 貴方は法的な義務を果たせばよいというだけの事です。

naoking-m
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 >一方先の回答でも述べたように、休車損害が発生しているのなら レンタカー会社のweb予約ページから同車種の空車状況を毎日確認していますが、常に借りれる状態です。ということは今のところ休車損害は発生していないものと思います。 >あとは、相手の主張する12万円が正しい金額かどうかという問題ですので 現段階で修理期間が1ヶ月だとしても1日4000円×30日の12万円というのは実際の損害が発生していないため12万円になることはまずないでしょう。 その前に4000円という根拠と損害が発生していることを立証してもらうことができなければこちらとしては賠償できません。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

NOCは借受人とレンタカー会社の契約なので、支払う必要はありません。 休車損害が1日4000円というのも、何を基準に計算しているのかわかりません。 レンタカーには稼働率というのがあって、100%稼動してはじめて満額の休車損害になります。 保険会社が交渉する際には、まず休車損害は認めません。 レンタカー会社に1日4000円の休車損害が実際に発生していることを証明して下さいと言えばいいです。

naoking-m
質問者

補足

回答いただきありがとうございます!自分の考えにさらに確信を持つことができました。 質問内容なんですが、書き込み可能文字数を1文字も余すことなく質問してしまったので、長文になったこと、又、説明を省略しての質問になって結局最後に何を質問したいのか不明瞭になったことをお詫び致します。 そして、もうひとつ関連で質問なのですが、今回の事故現場は離島です。相手のレンタカーの運転席ドアが外から開かないので相手が担当営業所まで事故車を持って行き、代替車をまた離島に持って行ったようですが、約款を確認したところ、今携帯からなので正確にわかりませんが、故障、事故、修理などにより車を営業所へ返却する際の費用も借受人、又は運転手が負担するとの内容があったかと思います。そこで、レンタカー会社は自分に事故車を営業所まで運ぶ費用のフェリーへの積載代も過失割合で負担してほしいと伝えてきたのですが、これはどうなんでしょう?レッカー代は過失割合適応だと思うのですが、やはりこれも約款にあるように運転手との契約になるのでしょうか? 何度も質問して申し訳ありませんが、間違いだとしても責任は問いませんのでわかる範囲でも良いのでご意見いただけたら幸いです。よろしくお願い致します。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

正直いって、ずいぶん身勝手な解釈ですね。 事故を起こし、貴方にも責任があるのならNOCの規定が あるかどうかとは関係なしに、相手の休車損害を貴方の 過失に応じて支払うのは法的にも当然です。 相手のいう12万円が正しい金額かどうかは交渉の余地は ありますが、NOCの5万円で済むのなら、それを支払った 方がお得では? それと >自分は諸事情によって自分の保険と保険の示談代行は使用できずに・・ これも意味が不明ですね。 任意保険に加入していたのなら保険会社に示談をまかせ、決まったら 保険は使わずに自腹で支払う事もできます。 そうすれば、等級にも影響しません。

naoking-m
質問者

補足

回答いただきありがとございます。 自分の解釈ですが、相手とレンタカー会社はそのような契約を交わしています。と、いうことは、相手は約款に同意していることは確実で、約款には簡単に言うと、相手がある事故でも単独自損事故でも車が傷ついた場合は自分がNOPを支払う。と書いています。 それに同意している以上は過失がある場合は約款に従って支払う義務は相手に発生しています。 同じ扱いとして、自分が例えば誰か友人に車を借りる際に約款と同じような正式な契約に同意し契約(傷付けた場合の金額は無条件に100万円として運転手が支払う)を交わして事故にあっても同じく相手にも過失割合分の負担を求めることができますか?自分と友人の契約自体は第三者には無関係ではないですか? 上記は極論かもしれませんが、現実的な例えとして、今回、自分(aとする)の自動車保険を使う際、自分と保険会社の契約内容で必ず事故が起きたら保険会社には免責金として10万円の自己負担を自分(a)が支払わなければならないという契約で事故が起きた際は保険会社が相手(b)に支払いを求めることはできませんよね?支払いを求めるのは契約を交わした相手である(自分a)ではないですか? レンタカー会社に確認した所、やはり約款に従うと自分には支払い責任はない。と明言していましたが、誠意として過失割合分払ってくれないか?と言われました。自分が思う誠意とは保険が適用にならないが、自分に課せられる法律上での賠償責任がある相手の損害を1円も漏らすことなく、逃げたり踏み倒したりすることはなく、法律上責任がある限りでの賠償をきちんとすることであり、相手が賠償、負担するべきものを肩代わりすることではないと思いますし、物損事故は加害、被害者関係なく、お互いの物質損害をお互いの過失に応じて事故以前の+-0に戻すことが基本だと思いますが、これが自分勝手な解釈ならば質問した立場で大変失礼かもしれませんが、回答者様がもし事故にあった時にはご自身なりの責任として相手の負担軽減をなさっても良いのではないかと思いました。過失割合については仮に実際10:0だとしても当事者同士が納得するなら0:10にして示談を進めても構わないようです。 自分は法律的な責任などの根拠により妥当とする割合、金額を支払うつもりです。今回はその妥当性、根拠などについて質問させていただきました。 貴重な回答者様のお時間の中で回答いただけたことに大変感謝しています。また機会がありましたらお世話になります。ありがとうございます!

関連するQ&A

  • ノンオペレーションチャージ(NOC)について

    レンタカーのノンオペレーションチャージについてです。 そのレンタカー会社には 第28条(賠償及び営業補償) 1.借受人又は運転者は、借受人又は運転者がレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。 2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については、料金表に定めるノンオペレーションチャージによるものとし、借受人又は運転者は直ちにこれを当社に支払うものとします。 と規約に書いてあります。 その他のHPのページにはノンオペレーションチャージという言葉はでてきません。 休業補償として請求されたのは、借りた車の日額×7日分の約9万円でした。 これは正当なのでしょうか?

  • ノンオペレーションチャージ

    ノンオペレーションチャージ レンタカーを借りて自損事故を起こしてしまいました。 事故による損害についてはすべて保険で賄えるのですが、それ以外の休車損害として 車を当日に返却した場合は3万円 当日に返却できない場合は5万円 のノンオペレーションチャージをいただきます。 修理が発生する場合、1日あたり1万円をいただきます。 とあります。 おそらく今は修理工場などは休みだと思いますが、部品の発注等で修理まで60日かかった場合、年末年始の休みなどをの期間を含めた60万円を支払わなければならないのでしょうか? ノンオペレーションチャージというのは、一定額をもって休車損害の補償ではないのでしょうか?

  • レンタカーのノンオペレーションチャージで疑問

    先日、レンタカーを借りました。 借りる際「当社で調べたところ傷はありませんでした。一周して車を確認してください。」といわれ、確認しました。 すると、数カ所の傷を確認しました。中には工場修理が必要と思われる物も。 指摘したところ、傷と認められました。 そして、この車を利用したのですが、返した時に傷が認められました。 この傷については、利用前についていなかったので、自分でつけた物でしょう。 レンタカー会社は、当然ノンオペレーションチャージを請求してきました。 傷の方は保険で直るとのことでした。 その場でノンオペレーションチャージは払ったのですが、後になって疑問が沸きました。 ・ノンオペレーションチャージは「休業損害に対する損害賠償,営業補償の一部」として支払うものである ・要修理(修復)と思われる傷が借りた時点であり、そのために休業を見込まれるであろう車を貸し出された ・そのような車に乗っていて、ノンオペレーションチャージをまるまる請求されるのはおかしいのではないか。 傷を付けた責任については認めます。 しかし、休業損害であるノンオペレーションチャージをそのまま支払う必要があったのか疑問です。 こういう経緯ですが、払って当然のものなのでしょうか?

  • レンタカーにおける傷なし事故のNOCについて

    格安レンタカーを借りていて、他社停車中の自車追突の事故をおこしてしまいました。自車、他車ともに軽い追突事故のため車体への傷はないのですが自車レンタカー会社より営業補填費用の2万を請求されています。 この支払いに義務があるのか相談をさせてください。 <状況詳細> ■事故発生日 1.18時くらいに事故発生 ※警察、レンタカー屋へは速やかに連絡 2.現場検証後19時40分くらいにレンタカー返却 ※返却予定時間は20時 ※その際、レンタカー屋にも車体を見ていただき傷がないことは確認済 ※対物の免責額5万円の請求を受けたが、手持ちがなかったため、 翌日支払いをすることの承諾を頂き帰宅 ※当日に営業補填の話はなし ■事故翌日 3.免責補償の5万円を持参し、レンタカー会社を訪れと際に 昨日の19時くらいに次の予約をしている方に事故が発生した ことを連絡をしており、先方からは事故車でのレンタルは避けたい と話があり、また、予備車もなかったことから別の事業所から 別の車を手配したとのこと。このことにより営業補填が発生と言われています。 ※事故当日は本件についての話はなく、翌日この状況を聞いています。 4.車自体には傷はなく、先走って別車両の手配をしたのは店側なので こちらの責で営業補填するのは納得がいかないと話をしている状況 また、約款上の(賠償及び営業補填)の項には以下と記載されており、 解釈を巡って平行線の状況です。 <以下約款を抜粋> ・借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に 損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。 ・前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき 事由による故障、レンタカー車体、内外装備品の破損や、汚損・臭気等により 当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については 料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払 うものとします。 ・前項のレンタカー車両本体、内外装備品の破損についての対象は、 車体への擦り傷・へこみ傷・タイヤのパンク及び破損、ホイルキャップの 損失破損・ガラスへの飛び石・シートへのタバコの焦がし跡車内を 著しく汚した場合・当て逃げ事故、オプション備品等の盗難、 損壊・ライト等のつけ放しによるバッテリートラブル費用・キーの紛失等を 対象とし、その他の事例についてはこれらを基準として判断を 行うものとします。 <相談内容> こういったケースにおいて当方は営業補填の義務があるのか、ご意見を聞かせて頂きたいです。

  • レンタカー事故でのNOCについて

    レンタカー事故におけるNOC(Non Operation Charge,休業補償)について相談させてください。 先日、レンタカーの運転中に接触事故がありました。 駐車場内で当方が駐車スペースを探して徐行していたところ、当方の左側に駐車してあった相手方の車が当方の車に気づかずに前進をし、相手側の前方右側バンパーと当方の助手席側後方部が接触しました。当日は雨が降っていましたが、日中でしたので特に視界不良だったということではなかったと思います。(相手方は「10:0で自分に(相手方に)責任がある」、と言っています) 当方のドア部分が少しへこんだだけでしたので、自走してレンタカー会社に返却をしました。その際に休業補償として20000円を支払いました。過失割合はまだ決まっていませんが、レンタカー会社の見立てだと9:1か悪くても8:2で相手方に非が大きいのではないか、とのことでした。 その際にレンタカー会社から「過失割合に応じてNOCの費用を保険会社に請求できる」との話をもらっていたのですが、相手の保険会社に確認したところ「NOCの費用については支払いができない」とのことでした。 ネットでもいろいろと検索をしたのですが、NOCの費用については借受人とレンタカー会社との契約なので、保険会社の補償の対象とならないとのことだったので、相手の保険会社には請求ができないと認識しています。 通常であれば保険会社が支払わない金額については当然払う必要がないと思ので、相手方にも単純に請求するのはできないと思っています。 そこで、皆様に質問なのですが、例えば慰謝料としてなど、損害賠償としてでなく過失割合相当分の金額を相手方に支払ってもらうことは可能でしょうか。 私としては今回の事故は「当てられた」という認識しかないので、難しいかもしれませんが、NOCの費用についてこちらだけでお金を払って泣き寝入りするのは避けたいと思っています。 なお、また相手側にはNOCの費用については何も説明していません。 ご回答いただけますと幸いです。

  • ノンオペレーションチャージを会社に請求

    ノンオペレーションチャージを会社に請求できますか? 会社の業務上借りたレンタカーをぶつけてノンオペレーションチャージ2万円を支払った場合、 会社に請求できますか? 最終的には会社によるんでしょうが、法律上はどうなんでしょうか。

  • レンタカーにて事故をおこして・・・

    先日、友達と沖縄に旅行に行ってた際に事故を起こしました。 その内容は、コンビニの駐車場にて駐車していた車の左側にこちらのレンタカーのバンパー部分があたってしまったとゆうものです。幸い怪我もせず、相手の車の持ち主の方も、『これぐらいならいいですよ』と許してくださいました。 へこみじたいはそれほどひどいへこみではありませんでした。 そして警察に連絡して、翌朝、レンタカー会社に連絡すると、返却の際にノンオペレーションチャージ料+免責料を支払ってもらうということでした。(任意加入の免責補償制度には加入していませんでした) そして返却の際にどれぐらい請求されるんだろう・・・と不安になりつつも返却したら、特に何も無く、むしろ『もぉ大丈夫ですよ~』と言われたので、お金はもう払わなくてぃぃモノだなと思って、本島へ帰りました。(申告はしませんでしたが・・・) そして数日経ったころにレンタカー会社から『返却の際に慌ててて、忘れてしまってたんですがノンオペレーションチャージ料+免責料のお支払いの方を御願いします』と電話が入りました。見積もり書を数日後に送ってこられるようです。 ノンオペレーションチャージ料(2万円)+免責料(最大5万円)=最大7万円の支払いということらしいのですが、当方学生なのでとりあえずそんな大金すぐ払えません; 人間的に最低なのはわかっていますが、一応レンタカー会社側の不手際もあったことなんで総額5万円を超えるようなら交渉を行いたいと思っています。 考えているのは、『返却した後にその車を営業所に戻した従業員の方が傷をひどくしたのではないでしょうか?』というものです。実際、返却した際に運転してた従業員の方はすごく運転があらかったのを覚えております。 この方法でノンオペレーションチャージ料は値下げは無理であったとしても、いくらか免責料を安くしてもらうなどの対処をしてもらうことは可能なんでしょうか? どなたでもぃぃです、こんな非道な質問に答えていただけるかたいらっしゃったらコメント御願いいたします。 長文駄文失礼いたしました。

  • レンタカーのノンオペレーションチャージ(NOC)について質問です。

    レンタカーのノンオペレーションチャージ(NOC)について質問です。 先日仕事中に、信号待ちをしていたところ追突事故に遭い(過失割合は当方0相手方10)、代車としてレンタカーが支給されました。 私の車は会社のリース車だったため、会社指定の修理工場で修理をして、修理代とレンタカー代を支払ってもらうことになりました。 相手方の保険会社の担当者が、レンタカーを探して手配した様子。 代車が用意できたと修理工場から連絡が入り、修理工場へ車を持ち込み、工場で代車を受け取り仕事をすることになりました。 数日後修理が終わったとの連絡が入り、代車を修理工場へ返して、帰宅しました。 すると翌日修理工場から連絡が入り、 「レンタカー会社から連絡があり、車体に傷が入っている。修理代は保険でまかなえるが、NOCとして2万円払ってくださいと言われました。レンタカー会社と話して2万円払ってください。」 とのこと。 私はぶつけた覚えもなければ、こすった覚えもありません。 しかし、レンタカー会社の人は、貸し出す際にはなかった傷なので・・・と言います。 私は確かめて乗っていたわけではないので、元からあった傷なのか新たにできた傷なのかわかりません。 この場合、NOCは私が支払わなければならないのでしょうか? 相手方の保険会社の人に、代金を振り込みますので、これで車の保障は示談になります。と連絡いただいた際に、こんなことを言われたのですが・・・と上記の件をお話したのですが、「こちらはその件に関しては関与しておりません」との対応。 事故に遭って、代車でまた2万円の出費だなんて、とても理不尽な気がします。 どういった対応をとればよいのかわかりません。 ぜひとも教えてください。

  • 交通事故 対レンタカー 無保険

    お世話になります。 交通事故について質問させていただきます。 状況→ 片道1車線直線下り道、祖父の自動車で運転中、前方にはレンタカーが約30キロで走行していました。自分は合図を出し、追越しをかけました。 しかし、前方の車が少し右側に寄ってきたのでこちらも右に避けました。 すると、ちょうど雪でわだちになっているところを走行してしまい、相手の車と並んだときにスリップしてしまい、結果、自車の左前方が相手の運転席側のドアとその後ろのドアを押す形で接触してしまいました。 不幸中の幸いで相手もこちらも怪我はありませんでした。相手を怪我させなくて本当に良かったです。 車はこちらも相手方も自走可能で、相手方の運転席のドアが外側からは開けれないくらいの被害でした。 警察を呼び、事故処理も終わったのですが、こちらの保険を見てみると、年齢制限があって、30才以上対象の特約でした。 自分は30歳未満なので保険会社にも一応確認したところ、やはり保険自体の適応外になってしまうとのことです。 そこで、これから示談を自分でしていかなければなりません。 http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/4099/e0.html こちらのサイトを参考にすると、車線変更時の事故で8:2で自分の過失が8であるという可能性が高いことはわかりました。 しかし相手方の修理費用はまだわかりませんし、まだ自分は何もできないのですが、相手がレンタカーということで、修理代のほかに、こちらに営業補償の請求はされるのか、もし、修理ではなく廃車にした場合はどのように損害額は決まるのか、いろいろわからないことだらけです。 自分なりにレンタカーを借りた経験などから考えたのですが、営業補償に関しては、相手方とレンタカー会社の契約で、その借りた車を破損して修理する際の営業補償は借り手である相手方とレンタカー会社の契約だったはずだと思うのですが、どうでしょう?こちらの過失が10だとしたら相手方から請求されるのはわかりますが。もし、支払うとしても過失割合で言えば営業補償も8割払わなければならないのでしょうか? そのほか、交通事故、法律に関してはまったくの素人ですので、相手方の保険屋さんとの交渉や、流れなどアドバイスしていただきたくて質問させていただきました。 ちなみに、無料の日弁連などの弁護士に相談する機関があるのは承知ですが、自分は田舎住まいでそのような機関がある街には全然行けないので利用できない状況です。そのほかに何か力になってくれるような機関などがあったらご教授いただきたいです。 こちらの無保険については、保険内容をきちんと確認せずに運転していたことなど落ち込んで反省だらけですが、これからは気持ちを切り替えて交渉していかなければならないと思っています。 ちなみに、無料の日弁連などの弁護士に相談する機関があるのは承知ですが、田舎でそのような機関がある街には全然行けないので利用できない状況です。 そして交通安全、安全運転の尊さをこれから生きていく限り肝に銘じていきます。 補足、返信に関しては5、6日出かけなければならないので遅れると思いますがよろしくお願いします。

  • レンタカーの保険

    レンタカーの保険についてです。 あるレンタカー会社では、保険料として数千円を徴収しています。 保険とは別に自走可能な事故(こすったとか)を起こした場合は 営業補償として必ず2万徴収されます。 自走不可能な事故の場合は5万徴収されます。 その上で修理代が発生し、保険が適用可能であれば 修理代部分が補填される仕組みになっています。 …ということなのですが、実際にはレンタルする車は傷だらけで 前の人がつけた傷を修理している様子はありません。 にもかかわらず営業補償と称して2万とか5万とか徴収する意味が分かりません。 そもそもせっかく払っている保険を使っているのかどうか 意味があるのかどうかも分かりません。単なるボッタクリのようにも思えます。 本当に保険として機能しているのでしょうか? そしてそれをきちんと使用しているのでしょうか? 2万5万と徴収される料金は何なのでしょうか? よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう