解決済みの質問
『東京付近の特定区間を通過する場合の特例』がありますが、
昔は大宮(東北・埼京)や蘇我(総武・京葉)が範囲でした。
数年前に範囲が縮小されましたがそれでも利用は出来ません(利用できる方法もあった)でした。
西船橋→東京→大阪方面の場合特定区間を通過していない経路のため利用できませんでした。
利用できた方法もあります。(今はできません)
吉祥寺→東京→大阪方面の場合新宿→品川・鶴見を通過しているため西船橋・蘇我駅で途中下車できました。
投稿日時 - 2011-02-11 11:59:09
お礼
回答ありがとうございます。
そうです。埼京線と京葉線はそんな特例があったな、
という記憶が残ってまして。まあでも、西船橋発では
以前から適用外だったみたいですね。
投稿日時 - 2011-02-14 21:02:22
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
東京都区内発の乗車券と、南船橋(新習志野方面)及び西船橋(船橋法典方面)から小岩までの乗車券とを併用する場合に限り、葛西臨海公園(東京都区内の端の駅)まで京葉線に迂回乗車できる特例は生きています。
ただし途中下車はできないのでご質問にある内容とは外れてしまいますが・・・
「東京付近の特定区間を通過する場合の特例」ですが、現行規則では当該特定区間(電車大環状線)を発着(≠通過)する場合、迂回乗車中の途中下車を認めていませんよね。
以前は電車大環状線内を発着とする乗車券でも、迂回乗車中の途中下車が可能だったならば解決しそうですが・・・
投稿日時 - 2011-02-11 13:11:22
お礼
今回、新浦安、舞浜に用事があり、翌日大阪まで出かけることに
なってたので、どうせなら乗車券をくっつけて遠距離逓減の恩恵を
受けようと考えました。(これなら新浦安と舞浜は途中下車可能ですから)
そのときふと、総武線経由でも京葉線に乗れたような気がして
質問してしまいました。蘇我以遠の話や以前の制度との混乱があったようです。
素直に京葉線経由で乗車券を購入しました。
回答ありがとうございました。
投稿日時 - 2011-02-14 21:08:48