保健師の欠格事由について

解決済みの質問

保健師の欠格事由について

電車の不正乗車で友人が逮捕されました。警察では指紋や写真、調書をとられ身元保証人と一緒帰宅したそうです。後日、鉄道会社としてから請求された金額を、鉄道会社に支払ったそうです。本人に裁判所などから出頭命令などはなかったそうです。この場合、欠格事由の「罰金以上の刑を受けた者」に該当しますか?

投稿日時 - 2011-02-10 12:34:28

QNo.6511980

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質問者が選んだベストアンサー

警察で釈放されたのでしょ。
普通の場合、身柄が検察庁に送られ、検察官の取り調べを受け、検察官が起訴と判断すれば裁判になるわけです。
裁判にもなっていないのですから、裁判所から出頭命令が来るわけがありません。

今回の事例では、該当しません。

投稿日時 - 2011-02-10 13:15:11

お礼

早速回答していただき、ありがとうございます。
本人も深く反省しています。これで、気持ちが晴れると思います。
本当に、ありがとうございます。

投稿日時 - 2011-02-10 13:36:54

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