社会保険料の控除について質問です

このQ&Aのポイント
  • 社会保険料の控除について質問です。会社勤めをしていた1月から3月の社会保険料の支払い証明は必要でしょうか?
  • 確定申告の際に社会保険控除を受けるために必要なのは、会社勤めの1月から3月の社会保険料の支払い証明ですか?
  • 1月から3月まで会社に勤めていましたが、確定申告で社会保険控除を受けるためにはどのような証明書が必要でしょうか?
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社会保険料の控除について質問です

去年の3月まで会社に勤めており、3月に退職しました。その後は、専門職のため非常勤の仕事を複数の会社で行っております。 そのため、健康保険は任意継続を行い、年金は国民年金のみになりました。 4月以降の任意継続加入後の健康保険の払い込み分の証明(4月以降)を協会けんぽより、年金(国民年金のみ?厚生年金もあわせているか不明を1年分)の支払い証明を社会保険事務所より発行していただきました。確定申告の時に社会保険控除に使用する予定です。 しかし、会社に勤めていた1月から3月の源泉徴収票では社会保険料の記載はありますが詳細はありません。確定申告で、この1から3月の社会保険控除を受けるには各社会保険料の支払い証明は必要でしょうか。 また、必要な場合は内訳は厚生年金分、健康保険分、雇用保険であるか、その請求方法などありましたら、教えていただけますでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>会社に勤めていた1月から3月の源泉徴収票では社会保険料の記載はありますが詳細はありません。確定申告で、この1から3月の社会保険控除を受けるには各社会保険料の支払い証明は必要でしょうか  ・不要です  ・確定申告書の第二表の(12)社会保険料控除の欄に、源泉徴収票の通りと記載して、源泉徴収票に記載されている金額をそのまま転記します   その下に、任意継続の健康保険の保険料、国民年金の保険料を転記して合計を出すことになります ・源泉徴収票のとおり・・・○○○  健康保険保険料・・・・・○○○  国民年金保険料・・・・・○○○  合計・・・・・・・・・・○○○

j54m23cw
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。安心しました。転記方法も教えていただきありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

社会保険料控除における勤務中の社会保険である健康保険料や厚生年金保険料、さらには雇用保険料は、源泉徴収票により証明することになります。 したがって、確定申告書では『源泉徴収表のとおり○○○○円』と記載し、他の社会保険料控除の対象金額に合算することは可能です。 任意継続の健康保険料は証明書は扶養では無かったですかね?国民健康保険料の場合には控除証明書などは不要だった筈です。しかし、国民年金保険料については、控除証明書か領収証書により証明しなければならないはずです。これらは納付日の属する年分で控除するものですから、前納などでの前払いや未納分の納付などで年分の違う保険料であっても、納付日で判断するためです。 社会保険事務所ではなく、現在では年金事務所となっているはずです。年金事務所が発行する証明には、勤務中のものは斜線などとなっており、含まれていないと思います。

j54m23cw
質問者

お礼

詳しい解説ありがとうございます。

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