米国本社からの学費援助に関する税務の問題

このQ&Aのポイント
  • 米国本社から海外送金で学費援助を受ける場合、所得に該当するかどうかについて質問があります。
  • 資金は米国本社から支払われるため、課税の可能性があるかもしれません。
  • 領収書を正しく保管し、税務署の確認に対応すれば問題ない可能性があります。
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米本社から海外送金での学費援助が所得にあたるか?

税務に関して知識がありませんので、アドバイス頂けると嬉しいです。 宜しくお願い致します。 私は米国に本社があるマイナーな食品メーカーの日本法人に務めています。 2010年から仕事をしながら週末授業がある大学院MBAコースに通い始めました。 授業料は銀行から借りて自分で全額支払いましたが、 米国本社の幹部が今になって、全額援助するとの申し入れがありました。 しかし、その資金は日本法人からではなく、米国本社から支払うと言っております。 学校に問い合わせたところ、受領済みの学費の領収書を 米国本社を宛名に発行することはできると言っております。 海外送金で200万円を超える送金が個人にあれば、 自動的に銀行から税務署に報告が行くと思いますが、 この場合、領収書を米国本社、もしくは日本法人に渡して、 コピーを自分で保管して、税務署から確認がきた時に見せれば、 問題ないものなのでしょうか? その数百万円の入金が所得であると言われてしまい、 所得税を請求されたり、通常に貰っている給与 の税率まで変わってしまうのでは?と心配しております。 諸事情で日本法人はかませられないようです。 初めてのケースで判断しかねております。 どうぞお力をお貸しください。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

>>日本法人が業務上必要と認めて、授業料を私に支払い、学校より日本法人宛の領収書をもらえば、日本法人は経費扱いする事は可能で、私も所得にはあたらないという言えるでしょうか? これは可能だと思います。 実際に業務上の専門知識を獲得させるために専門学校などに行かせることは良くあります。 そこまで行かなくても単発のセミナーの参加は珍しくはないですよね。 私が昔いた会社では3D設計をする必要がでて、誰も経験がなかったので若手の社員を半年間その学校に生かせたことがあります。もちろん全額会社負担でその間は勉強専念です。 余り業務と関係ないとどうかとは思いますが、大企業では会社の費用で海外留学の例もありますから、問題はないと考えます。 でも念のためそのことに関し稟議等でその必要性と会社が負担することを書いて、正式決裁で承認をしておくのが良いと思います。 税務調査で聞かれるかもしれませんので、証拠を持っておくことが望ましいでしょう。

その他の回答 (1)

回答No.1

これは残念ながらあなたの所得ですね。 基本的に学校に行くと言う事は個人の行為です。そこで得られた能力はその個人にすべて帰着し、たとえ会社を辞めても持ちだしを阻止できない能力です。 会社が業務上必要と認めて直接授業料を出す場合は、会社の費用となりそうですが、直接雇用されていない別法人からの収入はこのような扱いができません。 あくまで米国法人とあなた個人の取引で、そこに現金の受取がある以上はあなたの個人所得というほかないでしょう。

futureprospect
質問者

お礼

なるほど、有難う御座います。 参考にさせて頂きます。

futureprospect
質問者

補足

回答有難う御座います。 ということは、日本法人が業務上必要と認めて、 授業料を私に支払い、学校より日本法人宛の領収書をもらえば、 日本法人は経費扱いする事は可能で、 私も所得にはあたらないという言えるでしょうか? 宜しくお願い致します。

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