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民事訴訟法の和解は農地法の許可が必要か?

noname#4593の回答

noname#4593
noname#4593
回答No.2

 原則的にwakkyさんのおっしゃる通りです。  訴訟上の和解であっても、その和解内容が「公序良俗違反その他法律上許されないものでないこと」が必要です。  そして、農地法では、原則として農地に関する権利移動は、農業委員会や都道府県知事の許可がないと出来ないことになっております(農地法3条1項柱書)。  但し、ご質問の件に、もしかしたら関係するかもしれない事項だけ挙げますと、 ◎ 民事調停法による農事調停(農事調停法25条~30条)による場合(同項5号) ◎ 遺産分割、離婚(もしくは婚姻の取消)による財産分与に関する裁判   もしくは調停による場合(同項7号) ◎ 特別縁故者への財産の分与に関する裁判による場合(同項7号) には、それらの許可は不要です。  許可が下りる可能性があるのであれば、許可が下りるまで、条件付所有権移転の仮登記(不動産登記法2条2号)をして、順位の保全をしておく方法もありますが、上記の例外にあたる場合で無い限り、農業者で無い人に農地を譲渡することは、通常許可が下りないと思います(同条2項2,4号)。

girou
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。参考になりました。ありがとうございました。

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