マンション駐車場権利問題について

このQ&Aのポイント
  • マンションの駐車場の権利についてアドバイスいただけないでしょうか。
  • 最近、マンションの駐車場の使用権利の問題が起こりました。
  • 駐車場の使用状況を調査した後、一度も使用していない人や半年以上使用していない人に対して返還を求める声が上がっています。
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マンションの駐車場の権利について

マンションの駐車場の権利についてアドバイスいただけないでしょうか。 私は数年前に全戸数分の自走式駐車場を完備したマンションを購入しました。 利用料が安くかったのが購入の決め手の一つでもあります。 当時は70%の入居数で駐車場の抽選でも希望の場所を得ることができました。 ところが最近駐車場の使用権利の問題が起こりました。 あとからマンションを購入された方は駐車場が最上階であり野ざらし状態となります。 どうもその方々が駐車場の使用状況を調査したようで、しばらく使用してないのであれば駐車場を返還させ自分達にしようさせろと管理組合に申し立てしました。 雨風を経験して屋根つきが良いと思い始めたからと容易に想像できます。 彼らの言い分は、マンション購入から一度も駐車場を使用してない人や半年以上使用してない人がいるので返還は当然だと、平等にしなければいけないと。 マンション購入時は駐車場を使用していたが調査開始されたときに車を所有してないという理由で駐車場を明け渡さなければならないのでしょうか? 使用料は毎月徴収されておりますし、たまたま今は車を所有してないだけでそのうちに購入する計買うを持ってます。もし権利をとりあげられたら、新車を購入しても最上階野ざらしとなってしまいます。 マンションを初期に購入した人の特権というのはないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • st_tail
  • ベストアンサー率50% (257/509)
回答No.4

補足、ありがとうございました。 一般的な契約であれば、区分所有者と管理組合の間で、専用使用権を設定する形になっており、解約はどちらからでも申し入れができることになっていると思われます。 この場合、使用細則に6ヶ月以上使用していない、つまり駐車する車がない状態が続いているのであれば解約ができる、とされている以上、管理組合から解約されても仕方ない状況ですね。 先の回答にも書きましたが、先に契約したから良い場所をとれて、それがずっと継続すると言うにのは、確かに不公平で、文句が出るのは当たり前でしょう。しかも良い場所を確保している人が車を止めていないのであれば、その場所を使わせてほしい、と言うのは至極納得できる理由です。 標準管理規約のコメントでも (7) 駐車場使用者の選定は、最初に使用者を選定する場合には抽選、2回目以降 の場合には抽選又は申込順にする等、公平な方法により行うものとする。 また、マンションの状況等によっては、契約期間終了時に入れ替えるという 方法又は契約の更新を認めるという方法等について定めることも可能である。 とされており、使用者に公平な方法をとるよう求めています。 今後の対応ですが、まずは管理組合の理事会で検討されることになるでしょう。で、アンケートや集会などで意見をまとめ、先の発言で書いたような全体での再抽選、さらに定期的な入れ替えを行う、あるいは使用料の差をつける、と言うような結論になり、総会に諮ることになると思います。 もっとも、これが通るかどうかは、管理組合の皆様がどう考えるか、言い換えれば、不満を持っている区分所有者と既得権を守ろうとしている区分所有者の数がどれくらい差があるかで、決まってくるでしょう。 ですから、質問者様がどうしても今の駐車場の権利を守りたければ、直接的には何か中古の安い車でも買って置いておく、程度の方法しかないと思われます。ただ、これも全体で再抽選と言う方向に向かえば無駄になる可能性もありますが・・・。 あるいは、質問者様と同じ意見の方を、議決権の過半数を確保することですね。正直、この程度しか打つ手はありません。

ozzy-o
質問者

お礼

丁寧なご説明ありがとうございます。 不況の影響でしばらくはと思い手放したのですが、このような問題が起こるとは思っておりませんでした。 屋根有り契約者の絶対数が多いので同意を集めることは出来ると思いますが、格安の中古車を購入して区画確保をしておこうと思います。

その他の回答 (2)

  • ID10T5
  • ベストアンサー率31% (732/2313)
回答No.2

マンションを初期に購入した人の特権というのは特にないと思うけど、事情を説明して管理組合にそういう決定をさせないよう、つまり申し立てに反対すればよいのでは? 彼らの言い分は全然理にかなっていないですよね。 返還するって誰に? そもそもマンションの駐車場っておそらくマンション購入者のものではなくて管理会社のものですよね。だから使用料を毎月支払っているのだし。 管理会社とあなたとの当事者間で使用契約が成立しているのだから、平等も何もないと思いますけれど。 それを主張すればいいと思います。

ozzy-o
質問者

補足

ありがとうございます。 管理規約を読み直していたら、継続して6ヶ月以上使用しない場合は、解約することができると書いてありました。 使用してない場合と使用しなかった場合と表現が違うような気もしますが、無理にでも車を購入して駐車しておくしか対策がないような気がしてきました。

  • st_tail
  • ベストアンサー率50% (257/509)
回答No.1

管理会社社員です。 このような場合、管理規約、使用細則にどのようにかかれているかがわからないと、適切なアドバイスは難しいです。と言うのは、標準管理規約などでは、駐車場の使用場所などの決め方には明文化したルールを設けていないので。 まずは駐車場関係の規約、あるいは細則で、駐車場所の決め方について、どのように書いてあるかを捕食していただけると助かります。 ただ、最初に買ったものの特権、と言うのはないと思った方が良いでしょう。区分所有者と言う点では、全員平等です。 もし、決め方などのルールがないのであれば、私の担当マンションなら、2~3年後との抽選を提案するとか、最上階の使用料を安くするなどの提案をしますけどね。

ozzy-o
質問者

補足

ありがとうございます。 管理規約を読み直していたら、継続して6ヶ月以上使用しない場合は、解約することができると書いてありました。 平等を主張するなら全駐車場を再度抽選対象としなければいけない気もします。

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