所得税の還付について

このQ&Aのポイント
  • 所得税の還付について教えてください
  • 会社を退職したため、今年は確定申告が必要ですか?
  • 源泉徴収票の支払金額から所得税が還付される可能性はありますか?
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所得税 還付について

税金について全くの無知なのでご存知の方教えて頂けると幸いです。 昨年4月にある会社を退職をし、現在まで特に仕事をしていません。 今まで会社が年末調整を行ってくれていたので必要なかったと思うのですが、 今年は確定申告が必要になると思います。 ところで、会社から頂いた源泉徴収票の支払金額には1,331,827円、源泉徴収税額38,340円、社会保険料等の金額132,628円となっています。 この場合、申告をすると所得税は還付されるのでしょうか? 実はもうすぐ出産予定で、申告時期の2月16日以降に税務署に行くのは厳しい状況なのですが 還付される場合は今の時期でも申告できると聞きました。 今から申告しても大丈夫な状況なのか、どなたかお分かりになりますでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
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回答No.2

還付金がありますので、今のうちに確定申告しましょう。源泉徴収票と印鑑、銀行口座情報を持って行けば良いです。あと、控除出来るものがあるなら(あなたが支払っている生命保険や地震保険等)、その証明書も必要になります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q02 また、ネットで作成して(自動計算)、印刷して提出する方法もあります。これもそんなに難しいものではなく、住所や名前の他はほぼ源泉徴収票の転記程度で終わります。 https://www.keisan.nta.go.jp/h22/ta_top.htm なお、還付金がなく追加徴収される場合でも確定申告は必要で、これをしないと脱税になります。

pobipobi
質問者

お礼

早速の回答本当に有難うございました。 還付され、今からでも大丈夫と分かり安心しました。 早速確定申告します。 有難うございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>支払金額には1,331,827円… 「所得」は 681,827円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >社会保険料等の金額132,628円… 「社会保険料控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ほかに「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものが特になければ、「基礎控除」38万だけ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm よって「課税所得」 681,827 - (132,628 + 380,000) = 169,000円 (千円未満切り捨て) これより「所得税額」8,400円 (百円未満切り捨て) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >源泉徴収税額38,340円… 確定申告で納める所得税 38,340 - 8,400 = -29,940 (マイナスなので還付ということ) >今から申告しても大丈夫な状況なのか… いつでもどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >税務署に行くのは厳しい状況なのですが… PDF を印刷して必要事項を記入し、源泉徴収票を添えて、郵送するだけで良いですよ。 メール便はだめね。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/01.pdf Web 上で入力してから印刷しても良いです。 https://www.keisan.nta.go.jp/h22/ta_top.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pobipobi
質問者

お礼

早速詳しいお返事をくださり、大変有難うございました。 計算までしていただいて、有難うございます。 郵送でも大丈夫なのですね。 教えていただいたURLを参考にしてもう少し勉強します。 有難うございました。

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