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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金について教えてください)

障害年金についての質問

WinWaveの回答

  • WinWave
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回答No.4

回答3に対する補足質問への回答です。 A1 <障害厚生年金> ア 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日があること イ 初診日から1年6か月経った日(障害認定日)に、障害年金の障害要件に該当すること  (初診日そのものは、65歳以降であっても厚生年金保険の被保険者ならばよい) (1)障害認定日のときに該当したとき  65歳以降でも請求&受給可能  (本来請求[又は障害認定日請求]という) (2)障害認定日のときに該当しないとき  65歳の誕生日の前々日までに障害要件に該当した上で請求できないときには、65歳以降は受給不能  (事後重症請求という) ウ 保険料納付要件を満たすこと  初診日の前日の時点で、一定以上の保険料納付要件を満たすこと  (国民年金や厚生年金保険の全被保険者期間の3分の2超が、保険料納付済か免除済であること)  又は、平成28年3月31日までの初診に限り、初診日の前日の時点で、直近1年に未納がないこと  (但し、直近1年の要件は、初診日が65歳以降のときには適用されない) <障害基礎年金> ア 国民年金の被保険者期間中(20歳以上60歳未満)に初診日があること  (又は、国民年金の被保険者であった者で、60歳以上65歳未満であるときに初診日があること) イ 初診日から1年6か月経った日(障害認定日)に、障害年金の障害要件に該当すること  (初診日が65歳よりも前になっていないとだめ、ということ) (1)障害認定日のときに該当したとき  65歳以降でも請求&受給可能  (本来請求[又は障害認定日請求]という) (2)障害認定日のときに該当しないとき  65歳の誕生日の前々日までに障害要件に該当した上で請求できないときには、65歳以降は受給不能  (事後重症請求という) ウ 保険料納付要件を満たすこと  初診日の前日の時点で、一定以上の保険料納付要件を満たすこと  (国民年金や厚生年金保険の全被保険者期間の3分の2超が、保険料納付済か免除済であること)  又は、平成28年3月31日までの初診に限り、初診日の前日の時点で、直近1年に未納がないこと A2  国民年金・厚生年金保険障害認定基準に照らして、障害年金の基準に該当するかを調べること。  (ア)年金事務所で、障害年金を請求するための書類一切(診断書や裁定請求書など)をもらう  (イ)必ず初診証明を取る(初診時のカルテが現存しないと、受給につながらない)  (ウ)診断書[障害年金独自の専用様式]を医師に記載してもらう   (現在の病状ではなく、障害認定日時点の状態を記載すること)  (エ)診断書等、書類一切を年金事務所に提出する(これは「本来請求」としての提出)   ⇒ 障害認定日時点の障害の状態が該当していなければ、却下される(不支給)   ⇒ その後、65歳直前までに障害の状態になれば、再び請求(こちらは「事後重症請求」)

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