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国際私法について教えてください

大学の授業で国際私法で議論になった問題が3問あったんですが、是非法律に詳しい方々の意見を聞かせてください。お願いいたします。 問1、日本に常居所を有するA国人Xは、自分の嫡出でないA国人子Yを日本で認知しようとしている。Xは日本で日本民法781条1項に従った認知届を提出しようと考えているが、これは方式上有効とされるか。 問2、日本に常居所を有するS国人A男は、自己の銀行預金について、大阪の時代でカセットテープに自分の声を録音して遺言を残し、その後死亡した、この遺言は方式上有効な遺言とされるか、。なお、S国法によれば、録音による遺言も有効な遺言である。 問3、日本人A男は日本人X女と有効に婚姻し、現在S国で生活している。他方、Aは日本人B女とも交際しAB間には日本人子Yが誕生し、AはYを有効に認知した。XからみてYは法律上子となるか。なお、S国法によれば、夫と婚姻関係にない女性との間に生まれた子と夫の妻との間には親子関係(いわゆる嫡母庶子関係)か成立する。

みんなの回答

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

問1 法の適用に関する通則法第29条2項 子の認知は、前項前段の規定により適用すべき法によるほか、認知の当時における認知する者又は子の本国法による。この場合において、認知する者の本国法によるときは、同項後段の規定を準用する。 認知する者及び子はA国人であるので、A国の本国法により認知の可否が実質的成立要件となります。 「子の本国法により認知することができる旨の証明書」または「認知する者の本国法上認知することができる旨の証明書」及び「子の本国法上の保護要件を満たしている旨の証明書」の添付があれば、行為地が日本ですので、日本の方式によることができます。 よって、実質的成立要件を満たすことのわかる証明書の添付があれば、日本の方式による認知届は友党であるということになります。 問2 遺言の方式の準拠法に関する法律第2条 遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。 一  行為地法 二  遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法 三  遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法 四  遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法 五  不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法 いずれかに該当すれば、他で無効となっても有効と判断します。 上記一や四である日本では無効ですが、S国法によれば、録音による遺言も有効な遺言であり、上記の二に該当するので、有効な遺言となります。 問3 法の適用に関する通則法第32条 親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による。 当事者はすべて日本国籍を持つので、子の本国法により親子関係を決定することになります。 日本では親子関係は認められないので、法律上子にはなりません。

s-h_0323
質問者

お礼

とても分かりやすく、理解することができました。ありがとうございました。

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