自衛隊の違憲合憲に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 最高裁の判断がない理由とは?個人の提訴にかかる時間と費用は?
  • 最高裁での違憲(合憲)判断の不可逆性は?
  • 違憲判断のルールはどこに記載されている?
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自衛隊の違憲合憲に関する質問です。

先日wikiで自衛隊の項目を見ていたら、違憲か合憲かの最高裁の判断はまだ出ていないとの記載がありました。そこで以下質問です。 質問1 昔から違憲か合憲かの議論はありますが、なぜ最高裁の判断が出ていないのですか? 質問2 個人が自衛隊は違憲であるとして提訴した場合、最高裁の判断が出るまでの時間と費用は? 質問3 一度最高栽で違(合)憲の判断が出れば、別の裁判官がそれは違うと思っていてもくつがえすことは出来ないのですか? 質問4 上記(質問3)が「はい」の場合そのルールは法律(憲法?)の何処に記載されていますか? 以上です。 (蛇足:個人的には「違憲」という判断が出て、「必要最小限の軍事力を持つ」という憲法改正を行うのがすっきりすると思うのですが)

noname#133962
noname#133962

質問者が選んだベストアンサー

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  • anorack
  • ベストアンサー率30% (86/285)
回答No.5

質問1の回答 他の回答者さんが既に述べられている統治行為理論による司法権の限界の一例だからです。 統治行為とは、「直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為」で 法律上の争訟として裁判所による法律的な判断が理論的には可能であるのに、 事柄の性質上、合憲か違憲かの違憲審査などの司法審査の対象から除外される行為。 その理由は、裁判所は国民によって直接選任されていない政治的な責任を問われない国家機関であるので、 高度の政治性を帯びた行為の当否は、国民によって直接選任された民主的機関である国会とそれに基づく内閣の判断に ゆだねられるべきであると。 また、合憲か違憲かの違憲審査を行うことによる混乱を回避する為に裁判所が自制すべき場合もある。 が、しかし、基本的人権の侵害となる国家行為は、統治行為で除外する事は決して許されないです。 質問2の回答 時間と費用については、かなり長期化し、費用もやっぱそれなりにかかるでしょう。 それから、単純に「自衛隊は違憲だ!」のみで最寄りの裁判所へ行って裁判を開くようにと申し込んでも、 訴えの利益がない、原告適格ではないとされて、門前払いされます。 つまり、自分自身の憲法上保障された権利と利益が、自衛隊などの政府機関の行為によって現実的に侵害されており、 勝訴すれば侵害か排除されて権利と利益が回復できるという、裁判をやって得られる利益があり得る場合です。 その具体例としては次のものが考えられます。 自分の近所に自衛隊の演習場が出来て以来、騒音や、演習場からミスって危険なものが自宅近隣に飛んでくることが頻繁で、凄く困っている。 憲法で保障された幸福に生活する権利を、自衛隊によって直接侵害されている。 そもそも自衛隊は憲法九条違反だから、演習場の存在も違法であり、演習場が無くなれば、平穏な生活が戻せるはずだ。 そうやって、自衛隊は違憲かを争点の一つにするような裁判を起こせると思います。 別の具体例は、自分が居住している市が、我々市民の血税で、憲法違反の自衛隊に便宜を図っているのは、けしからん!と行政争訟・住民訴訟。 が、しかし、結局は、最高裁で、先の統治行為理論で以て自衛隊が違憲かどうかの判断は回避されてしまいますが。 質問3の回答 十分な理由がある場合には最高裁判例の変更は可能で、後年の裁判で、社会情勢が大きく変化した事を理由に、前の判例をくつがえすことは出来ます。 例として、公務員の労働運動、一票の格差などの訴訟で。 なお、最高裁判決は複数の裁判官の合議によるもので、判決主文とは対立もしくは矛盾する一裁判官の反対意見が傍論として主文と一緒に出されることがあります。 反日勢力が起こした裁判で、敗訴したにもかかわらず、自分達の考えに一致した裁判官の傍論があれば、自分達の主張が認められたと、マスコミで報道される事はよくある。 判決主文と矛盾する傍論のせいで日本社会に禍根を招くような事もあり、その有名な例が外国人(在日韓国・北朝鮮人)の地方参政権付与問題。 質問4の回答 憲法に、憲法改正を禁止した条文が存在しないと同様に、最高裁判例の変更を一切認めない条文は存在しない。 裁判所法にも最高裁の判例変更の手続が記されている。 質問者様と同様に、憲法改正すべきですが、なかなか現実は厳しいです。 憲法には改正に関する条文があっても、六十年程、改正する為の具体的な手続に関する法律が存在せず、 やっと、五年ほど前に、日本国憲法の改正手続に関する法律が出来たばっかりです。 けど、今の国民の多数派にとっては、憲法改正よりも雇用の持続的確保などの今後の生活不安の解消を切に願っており、 政権が交代しても、経済のグローバル化とサイバー化という今までのケインズなどの20世紀の経済学の教科書通りには対処できない魔物に 虐められて、政治が上手く機能せず、憲法改正する余裕はないだろう、と思います。 以上です。

noname#133962
質問者

お礼

回答有難うございます。 >質問1の回答 他の回答者さんが既に述べられている統治行為理論による司法権の限界の一例だからです。 自衛隊が憲法違反と言われる可能性もなく、差し迫った問題では無いということの様ですね。

その他の回答 (4)

noname#124808
noname#124808
回答No.4

自衛隊が違憲というより、軍隊を持てない憲法が世界の情勢に反しています。 なので、憲法改正して、軍隊を持ったほうが、「普通の国」になれます。

noname#133962
質問者

お礼

回答有難うございます。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

1,最高裁は、憲法判断を避けています。   こういう国家の命運に関わる重要な問題は    選挙で選ばれた政治家が判断すべきで、   選挙と関係なく任命された、少数の裁判官で   判断すべきでない、ということですね。 2,何らかの、例えば、自衛隊が使用するから   土地を明け渡せ、というような具体的事件   に関係してでなければ、個人が自衛隊の違憲   を求めて提訴することはできません。 3,最高裁の判例の拘束力には諸説がありますが   別の裁判で、異なる判決を出すことは可能です。 違憲だ、としながら、必要最小限度の軍事力を持つ とするのは、解釈上少し無理があるのではないでしょうか。 あの憲法は、そもそも占領下で外国によって造られたの だから、無効だ、とするほうが理論上はすっきりします。 国民主権とは、最高意志決定権が国民にある、というもの ですが、憲法制定当時は、最高意志決定権はGHQに あったのですから、国民主権に反することは明らかですから。

noname#133962
質問者

お礼

回答有難うございます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>質問1  ・裁判所の判断は「高度な政治的問題であり、司法判断になじまない」との判断:「統治行為論」と呼ばれています  ・過去、札幌地裁の「長沼ナイキ基地訴訟」で自衛隊違憲の判断が出されましたが、高裁、最高裁は共に判断回避をしています・・以後地裁段階でも判断回避が行なわれています  ・高度の政治的案件であるので裁判所としてはその判断は行なわないと言うことです >質問2  ・最高裁の判決が出るまでは10年以上かかります・・費用は不明 >質問3  ・出来ない >(蛇足:個人的には「違憲」という判断が出て、「必要最小限の軍事力を持つ」という憲法改正を行うのがすっきりすると思うのですが)  ・憲法第9条をそのまま読めば、いかなる軍事力の保持も無理なので、必要最小限の軍事力も違憲です  ・憲法の原案を連合軍:GHQ(主に米国)が作成した時の基本的な考え方は、連合軍が日本の防衛を行なうことにより(連合軍が日本に駐留する)日本自体には戦力を持たせないことにありますから   その後の朝鮮戦争の勃発により、連合軍の主力が朝鮮半島に行くことにより、日本の防衛が手薄になることにより、GHQの指示により警察予備隊が創設され   朝鮮戦争停戦の翌年に防衛庁になり陸海空の自衛隊として発足しています  ・後は現在まで、9条の解釈(政治的解釈)により自衛隊は合憲とされています・・9条は自衛権は否定していない(憲法素案を作った米国自体自衛権は否定していませんし、9条の目的は日本に再度の戦争を起こさせる危険性のある戦力を持たせないことにありますから・・その替りに米軍が駐留して日本の防衛を担う)   (警察予備隊から自衛隊の設立は、米国の都合なので:朝鮮戦争に依り、当初の思惑が違ってきたことに依ります・・その後の東西対立に続く)  ・本来は自衛隊の設立の前に、9条を改正するのが正しかったが、それをしなかったので、解釈改憲で現在まで来ているだけです  ・個人的には、9条改正自衛隊の条文合法化、集団的自衛権の明記(国際連合は集団的自衛権ですから:日本は国連中心主義も取っていますから参加するには当然必要)をするべきでしょう

noname#133962
質問者

お礼

回答有難うございます。

  • wwo
  • ベストアンサー率27% (23/84)
回答No.1

現状の裁判所や法制局の判断は、軍事と安全保障のド素人が、竹槍戦争・関が原の感覚で考えてますから、部分的には無意味な面もありますけどね。 また、どのような判決・判断が出ようと、国と国民はそれに従う必要なく、従前通りに自衛隊を保持し続け、安全保障に携わり、敵国へ攻め上る権利を有しています。 この権利を剥奪する権限は何人にもありません。(この点、法理念と国際標準感覚にのっとった適正な法システムが日本に無いから、一旦事あれば我流でどこまでもやってしまう恐れが出てきますね。現状ではその制限は一途際ないと言っても良いです) 更に遡って言えば、憲法にいかに記述されていようと国民の「防衛権」は法で否定できず、法で否定されていてもその法は効力を有せず、初めから存在しないものとして扱ってOKです。 というか、現に自分の家族や仲間が殺されている最中に、憲法を盾に戦力の破棄や武力行使を禁止するのは逆に違法ですよ。国民の生存権を犯します。 また、国の概念からして、国土を侵略され強奪されそうになった時、自動的に反撃に移行し腕力暴力を行使しても領土保全に努めるのが国の義務です。 その義務を全うするからこそ、国民の支持や協力を取り付けられ、国としての体を成すのですから、民主党のように外国に領土をバラマクかのような政策は国賊・売国奴モノであり、国家の体をなしてないと言わざるを得ない訳で、よって民主党に対する国民間の評価が異様に低い所以でありますね。 以上のような思想を最高裁は追認してます。 あとはその思想を現にある日本国憲法とマッチさせ、日本国憲法の側から見た法の整合性維持に勤めているといった按配でしょうか。 最高裁がなるべく憲法判断を回避しているように見えるのは、上に述べたように回避するのが「法の理念」だから。 たとえ最高裁でどんな判断がされようと、それは全く無意味。 また、防衛思想は戦争の近代化や時代の進展によって変遷していくものであるから、以前の法制局判断がいつまでも正当性を保てる訳でもなく、時代と共に適正な判断をしていかなければならない。← 今、ココが問題。 以下、ネットからのつまみ食いですが、 ↓ 昭和四十八年九月、札幌地方裁判所の長沼ナイキ基地訴訟で「自衛隊違憲」の判決 「憲法第九条は、自衛戦力を含めた一切の軍備、戦力を放棄し、かつ交戦権をも否認している。陸、海、空各自衛隊は現在の規模、能力からみて、いずれも憲法第九条二項にいう陸海空軍に該当し、違憲である。自国の防衛のために必要であるという理由では、軍隊ないし、戦力であることを否定する根拠にはならない」 ↓ その後、高裁・最高裁でひっくり返るが、自衛隊の合憲違憲の判断は回避されてる。 昭和三十四年三月、東京地方裁判所の砂川事件で、 「米軍の日本駐留は戦争放棄を規定した憲法九条に違反する。したがって米軍の駐留を認めたことに伴う刑事特別法は違憲であり、日米安全保障条約には憲法上疑義がある」 ↓ 話にならんので最高裁にいきなり判断が回され、安保・在日米軍は合憲へ。 以上、世の中には頭がパーで国民の権利を蔑ろにする末端の裁判官もいるが、最高裁レベルにまで行くと法の理念を理解している裁判官の比率が高まる。

noname#133962
質問者

お礼

回答有難うございます。

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