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毒劇物取締法違反に一回だけ違反した場合の判決は?

毒劇物取締法違反に1度だけ違反して起訴されたのですが、どのくらいの処分になるのでしょうか? 私は、様々な薬品会社から薬品を購入して、小分けして販売していました。 しかし、某薬品会社から、毒劇物を入手した後、一度だけ、毒劇物を販売してしまいました。 その結果、警察に摘発されてしまいました。 摘発後の自分の態度は ・警察からの捜査や薬品の任意提出に素直に応じ、取調べもきちんと受け答えていました。 ・自分に毒劇物を販売した会社も、毒劇物取締法違反をしていたので、その件の捜査に全面的に協力しました。 ・自分から薬品を買った人の1人に爆弾を作ろうとしていた人がいたので、その捜査にも協力しました。 ・自分の所持している薬品を全て自腹で処分する事になり、その処分代は結果的に35万になりました。 自分が行った行為は ・薬品を保管していたのはマンションの一室だったので、隣近所の人に被害を与えた可能性があった。 ・劇物を販売したのは1回限りで、その利益は2000円ほどである。 ・掲示板に、薬品販売の宣伝行為を行いました。 (その中には、火薬を作ろうとしている人が見ている可能性のある掲示板もありました) そして、警察や検察の取調べが終わった後に、裁判所からの郵便物の不在票が自宅に届いていました。 おそらく、起訴されたと思うのですが、 (何も聞いていなかったので略式起訴ではないと思います) 自分の起こした事件の場合、罰金刑や懲役刑になるのでしょうか? (毒劇物取締法違反では、懲役3年以下、罰金200万円以下となっています) 摘発後、会社を自主退職勧告され、その後、あまり働けていないので、 罰金が最高額の200万だったり、100万だったりすると払えないので労役につかなければならない可能性があります。 (自分が払うのは、罰金+訴訟費用なので、正直罰金10万でも厳しいかと思います) 出来れば、執行猶予を付けてもらうか、訴訟費用だけの支払いで済ませてもらえれば助かるのですが、 この場合はどのくらいの罰になる事が予想されるのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

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  • 1192794
  • ベストアンサー率21% (67/311)
回答No.1

あなたに、過去の犯罪歴がなく初犯なら、執行猶予が付く可能性は高いです。 ですが、検察官があなたに悪質性があると判断した場合、執行猶予無しで裁判に望む可能性もあります。 最終的に決めるのは裁判官なのでなんとも言えませんが、犯した罪をしっかり認め、反省すればそれなりの判決になると予想されます。 あくまでも予想なので参考まで。

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