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NHK受信料について

いまさらって思うかもしれませんが 受信料は払わなければいけないのでしょうか? アパートに住んで3年になるんですが NHKの集金、契約の方が見えたのですが 契約書を渡され、また来ます。との事なんですが。 受信料を払いたくなくて このまま無視しようと思うんですが、 そんなんではダメなんでしょうか? 3日後にまた見えるんですが……

みんなの回答

  • windwald
  • ベストアンサー率29% (610/2083)
回答No.12

どこの法律に「NHKに対して受信料を支払うことを盛り込んだ契約内容で契約しなければならない」と書いてあるのでしょうか?

回答No.11

NO.9です。 No.10さんの意見に疑問点が一点あります。 32条では「契約しなければならない」としているだけであり「受信料を支払わなければならない」 とは書いていないとのことですが、テレビを利用するのであればNHKと「契約しなければならない」 と法律は定めており、契約を結んだ以上は、受信料を払うのは当然のことではないのですか? なぜ、法律に書いていないから払わなくても良い、という結論になるのか理解できません。 厳しい言い方をしてしまえば、ただの屁理屈でしかないように思えます。 NO.9の繰り返しになりますが、NHKの番組を見ないとしても、受信料を使って日本における放送技術 の開発も行われており(具体的にはハイビジョン放送や薄型テレビ等。NHK放送技術研究所のHPに 詳しく書いてあります)、多かれ少なかれテレビを見ている以上はその恩恵を受けているはずです。 ですから、テレビを利用する以上はNHKと契約して、受信料を支払う必要があると私は考えます。 受信料を払いたくないのであれば、全てのテレビを破棄すればよいだけの話です。 テレビは見たい、でも金を払いたくない、というのは卑怯です。 民法の「契約自由の原則」に反しているという方もいらっしゃいますが、契約とは受けたサービスに 対する対価を払うことが大原則であるはずです。 テレビを利用するという恩恵を受けながら、受信料という対価を払わない方に契約自由を語る資格は ないと思います。

  • windwald
  • ベストアンサー率29% (610/2083)
回答No.10

追記。 放送法第32条を根拠に受信料支払いの義務があると書いている無知な方が多数いらっしゃいますが 32条では「契約しなければならない」としているだけであり「受信料を支払わなければならない」とは書いていません。

回答No.9

質問者さんには、受信料を支払わなくても良い明確な理由があるのでしょうか? NHKを見る,見ない関わらず、テレビがあれば受信料を支払うことは法律(放送法32条)で定められています。 理由のない受信料の未払いは、罰則が法律上に規程されていないだけであって、明確な法律違反です。 日本国民である以上、法律を守ることは最低限の義務ですから、支払うべきです。 支払いたくないというのであれば、ワンセグを含むテレビを全て破棄すればすむことです。 「払わなくてもよい」と考える人が何故これほどに多いのか不思議です。 民放しか見ないことを理由としてあげている人もいますが、受信料はNHKの番組作成のためだけに使われているわけではありません。 災害時の緊急放送や衛星放送のためのインフラ整備や、デジタルハイビジョン等の放送に関わる技術開発のためにも使用されていますので、テレビを見ている以上、何らかの形で受信料の恩恵を受けているはずです。 受信料は払いたくないがテレビは見たいというのは、恩恵を受けているにも拘らず対価は支払わないということですから、給食費を支払わない卑劣な行為と全く同レベルであると思いますが?

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.8

放送法の一部を解答欄に記載している方もいるんで読んでもらえるとわかるとおりです。 TV設置したら契約しなきゃいけないことがわかりますよね。 TVがあるのに無いといって騙したら詐欺にあたるかもしれません (相手が訴えて法的に争ったあとといった今のところ現実味の薄い話ですが) 「契約自由の原則」ですから契約内容は双方で話し合ってください。 私はお互い忙しくなかなか会えなくて契約の締結前の話し合いすらうまく開催できないで 半年が過ぎちゃいました。 「いつまでに」契約すればいいんだろ?(笑)

  • kameko55
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.7

テレビを、持っている以上、受信料を払わないといけない決まりにはなっています。 しかし、現状は契約を強制することはできず、契約を断ったからといて罰則の法律があるわけではありません。 なので、NHKの人がやってきてもテレビはないとか、ワンセグだからとか強気でいって追い返しても相手はそれ以上詮索する権利はないので結局契約を放棄することは可能です。 ただ、相手もテレビがあるなとかわかった以上訴えるという手段に出ることも可能な立場ではあるので、その辺は要領です。 なお、このような回答がある質問は大概削除されるのでそのつもりで・・

回答No.6

何か、NHKの営業の人が紛れ込んでるみたいですが(笑) どうしても支払いたくなければ、次に来たときに 「TVが壊れて買い換えるお金も無いので、このままTVの無い生活をしたいと思う。」 と言って契約書は返しましょう。このとき、タチの悪い職員だと家に上がり込もうとしますが、彼等にそんな権限は無いので、絶対に入れては駄目です。ドアチェーンがあるなら、描けたままで対応しましょう。 あと、ビデオやパソコン(TV機能付)、携帯電話(ワンセグ付)の有無も聞いてきますので、それらも無いと答えましょう。 いま訴えられているのは、契約して未払いになっている人ですので、まずは契約をしないことです。あと、未契約者を訴えるというのも、まず受信機を持っていることを証明ししないといけませんので、いまのところは心配しなくていいでしょう。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.5

>いまさらって思うかもしれませんが 受信料は払わなければいけないのでしょうか? 100%、上納金を支払う義務があります。 受信機(TV)を設置していれば、NHK視聴の有無に関係なく「無条件で、上納金支払い義務」が生じます。 >受信料を払いたくなくて このまま無視しようと思うんですが、 そんなんではダメなんでしょうか? 無視する事は、可能です。 が、上納金支払いを拒否すれば「処罰対象」になりますよ。 暴力団の場合は、非合法の暴力で処罰されます。 NHKの場合は、法律を盾に「給与差し押さえ」などの手続きを行います。 国民みんなから平等に上納金を取らないと、30歳平均で1000万円の給与保証が出来ません。 ポンコツ民主党の某海江田大臣が述べた様に「年収1500万円は、平均的な庶民の年収」なのです。 たった1000万円しか貰っていないNHK職員は、民主党政権では「超貧乏人」なのです。 貧乏なNHK職員の憲法で保証された最低限の生活を守る為にも、是非「上納金支払い」を行って下さい。 倒産した(と誰も思っていない)日本航空社員でも、(パイロット)平均年収2000万から3000万円もあります。 いかに、NHK職員が薄給なのかご理解下さい。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.4

要するに「車の運転で法定速度は守らなければいけないのでしょうか?」って聞いてるのと同じことですよ。 守ってない人もたくさんいますよね。 しかし法律上は守らなければいけないとされていますし、 守らずにいて後で泣きを見てる人もたくさんいます。 受信料滞納で差し押さえされたケースもありますし、 「未契約者も訴訟起こす」ってNHK側は発表してますし、 そのうえであなたは支払うかどうか好きなように決めてください。

  • windwald
  • ベストアンサー率29% (610/2083)
回答No.3

いいえ。無条件にNHKに金を貢がなければならないなどと言うばかげた法律はありません。 NHKと「契約しなければならない」としているだけです。 契約内容が受信料としてNHKに金を渡すというものであれば その契約をした者はNHKに金を払わなければなりませんけれど。

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