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事業用の車の修理代は資産計上できますか?
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結論から言うと、会社の任意です。 上場企業であれば会計士が認めないでしょうが、そうでなければ税務署が認めるかだけです。 この場合は、費用にできるかもしれない支出を資産計上ということですから、利益を多くして税金を増やす処理です。このようなことは税務署は何も言いません。法人の任意です。 耐用年数ですが、今の車両の追加支出ということで同じ耐用年数を適用します。 この修繕費だけで機能することはありえないので、この費用だけを独立の資産とするのは無理があるでしょう。 車の種類と目的のよりますが4年から5年という所でしょうか。詳しくは耐用年数表を参照ください。
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