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事業用の車の修理代は資産計上できますか?

事業用に使っている車の修理代に、50万ほどかかりました。 新車に買い換えたかったのですが、諸事情で修理という方法を選択しました。 経費計上で修理代50万円をあげると、赤字になってしまいます。 修理代を資産計上することは可能でしょうか? 可能な場合、何年で減価償却すればよいのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

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回答No.1

結論から言うと、会社の任意です。 上場企業であれば会計士が認めないでしょうが、そうでなければ税務署が認めるかだけです。 この場合は、費用にできるかもしれない支出を資産計上ということですから、利益を多くして税金を増やす処理です。このようなことは税務署は何も言いません。法人の任意です。 耐用年数ですが、今の車両の追加支出ということで同じ耐用年数を適用します。 この修繕費だけで機能することはありえないので、この費用だけを独立の資産とするのは無理があるでしょう。 車の種類と目的のよりますが4年から5年という所でしょうか。詳しくは耐用年数表を参照ください。

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