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民事再生法の予納金について

現在、株式会社を経営しておりますが業績が芳しくなく民事再生を考えています。 借金の内容は保証協会付けの銀行融資が2500万、金融公庫から500万で合計で3000万 で両方ともに私の個人保証を付けています。ちなみに私1人の会社です。従業員はおりません。 ネットなどで調べておりましたら民事再生するには予納金が必要とありました。 法人の場合、5000万以下ならば200万とあり個人の場合は60万ほどとなっていましたが 現在、会社に200万円の予納金を納めるだけの余力がありません。 この場合、私個人の民事再生を申請して会社を続けることが出来るのでしょうか? 不動産もありますし会社を続けていきたいので破産はしたくありません。 拙い文で分かりづらいかもしれませんがどうかご指南ください。 宜しくお願い致します。

  • s0619
  • お礼率57% (4/7)

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>私の場合、借金が3000万円なのでその5分の1まで減額してもらったとして600万それに予納金で200万で合計800万をある程度の期間で返済するということでしょうか? 元々、民事再生法は「これだけの借金があり、これだけ債権放棄してくれれば、あとは、このように支払ってゆくことができますが、どうでしよう。」と云うことであって、「このように支払ってゆく」と云う部分が最大の課題となっています。 従って、仮に、3000万円のうち、2400万円放棄してくれたとしても、予納金とは全く別なことです。 予納金は管財人の報酬に充てられますので、「合計を・・・」ではないです。 予納金は数回が普通で、再生計画案の返済は10年程度だったと思います。

s0619
質問者

お礼

度々の回答ありがとうございます。 少なくとも予納金を支払い放棄後の借金を支払っていける計画をたてられなければ再生法は 適用されないということですね。 お忙しい中、再度の回答ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

予納金は東京地裁の場合、5000万円未満は200万円、 5000万円以上1億円未満は300万円となっています。 しかし、申立時に3、4割程度納付し、後は分納することも事実上認められています。 また「事前相談」と云うのがありますから、登庁されてはどうでしよう。

s0619
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 分納する場合、返済回数もしくは返済期間はどういった感じなのでしょうか? 私の場合、借金が3000万円なのでその5分の1まで減額してもらったとして 600万それに予納金で200万で合計800万をある程度の期間で返済するということでしょうか? 事前相談する前にもう少しご教授いただけますか?

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