• 締切済み

児童ポルノ

今朝急に警察の方が5人ほど来て、 家宅捜索されました。 お恥ずかしながら、 主人がいわゆる 出会い系サイトで知り合った 中3か高1の未成年の女性と メールのやりとりをし、 わいせつな画像を送ってもらったそうで、 更にもっと送らないと 画像をインターネットにバラまく というようなことを言い、 画像を送らせたそうです。 画像の枚数はわかりませんが 10月ころの話らしく、 親子さんが気づいて通報したのか 発覚した理由は定かではありません。 押収品は画像の残った携帯電話のみ パソコンはないので 警察の方がおいていった 押収品目録交付書という紙に 児童買春、児童ポルノに係わる行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反 被疑事件につき、 と書いてあります。 主人に前かはありません 子供が6月に生まれ 主人にはさみしい思いをさせていたなと 私も落ち込んでいます。 調べましたら 3年以下の懲役の可能性があると 知ってしまい、 子供もまだ小さいので不安で不安で… このような場合 お金で解決出来るでしょうか? こんな経験ははじめてなので とても混乱しています

noname#142417
noname#142417

みんなの回答

回答No.3

性犯罪の中でも、児童にかかわる犯罪の処分は厳しいのです。 起訴は免れないと思います。 <子供が6月に生まれ主人にはさみしい思いをさせていた こういう人は世の中に大勢います。これが原因でこのようなことになってしまったと責任を感じる必要など一切ありません。 それより、性犯罪は薬物と同じように再犯率が高いと言われていますので今後は要注意です。 とは言っても、お子さんが小さいことと、さびしい思いをさせていたことは、減刑を考慮してもらえる対象にはなり得ます。 ご主人の反省文や、あなたが今後ご主人をどう更正させるかなどを手紙に書いて裁判官に送るのも良いでしょう。 反省文は書かないよりは書いたほうが良いという程度とされているもののようですが、できることはやっておいたほうが良いと思います。 相手のご家族に充分な謝罪をして本人が反省の態度を見せれば、執行猶予が付く可能性もあります。

  • noise21
  • ベストアンサー率38% (107/278)
回答No.2

お金で解決というのは、相手側と金銭で示談という事でしょうか? それは民事に関しての範囲ですね。 御主人は既に刑事の扱いにも(民事が無くなる訳では無いと思います)なっています。 お金で解決という事であれば、弁護士費用と罰金刑若しくは執行猶予になる事かと思います。 因みに民事に於いては、いきなりお金で示談を迫らないほうが良いでしょう。 貴女のお子さんが男の子か女の子かは判りませんが、 貴女は女性ですので女の子の親御さんの気持ちは推測出来るのではないでしょうか? 先ずは誠意ある謝罪と他に隠し持っていない事、二度とこのような事をしない事をご夫婦で先方に納得してもらう事が先決です。 ところで、御主人は肉体関係を迫ったりお金を渡したりしてませんよね? やってたら親御さんの怒りを鎮めてもらうのは難しいと思いますよ。 とは言え、相手が未成年だから一方的に御主人が責められますが、 中学以上ならその位の善悪の判断がつかないと不味い年齢です。 ですので相手はいけない事と判ってやっている訳です。何か他に目的があったのかもしれません。 本来は御主人と相手の女の子の共犯なんですけどね。

noname#142417
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

回答No.1

刑事告発ということで立件されたので、告訴の取下げは出来ないですから、軽微な犯罪ということと、前科の無い初犯ということで、罰金刑か、執行猶予処分になる事をお願いするしかないですね。 起訴猶予処分か、不起訴処分になれば見っけもんです。

noname#142417
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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