• 締切済み

公示の原則と公信の原則の関係

民法の公示の原則と公信の原則について質問です 公示を伴わない物件変動は第三者においてその存在を否定できるのが公示の原則で公示があることにより物件変動が有効に存在していると信頼した第三者にはその信頼に即した保護が与えられるべきであるというのが公信の原則だと思うのですがこの2つの関係を教えてください! 今やってるテキストに公示の原則と公信の原則の関係について論じなさいというのがあるのですが分からなくて困っています…

noname#145749
noname#145749

みんなの回答

回答No.1

「公示を伴わない物権変動は第三者においてその存在を否定できるのが公示の原則」というわけではありません。物権法における公示の原則とは、物権変動があった場合には、その物権変動を外部から認識できる何らかの外形を要求するという原則であって、それが第三者との関係でいかなる効力を有するかという話は、本来は対抗要件主義の話です。もっとも、対抗要件主義と同じ意味で公示の原則という言葉を使う場合もあるので、その点少々判りにくいのですが。 公信の原則とは、実体と異なる外形が存在する場合に、その外形を信頼した第三者を保護するという原則ですから、その外形である公示の存在が前提となるという意味で、公示の原則は公信の原則を採用する前提であるとは言えます(公示なきところに公信はありえないということです)。 また、いずれも目に見えない物権変動を目に見えるようにして取引の安全を図るという意味では目的は同じであり、その程度の違いであるということも言えます。 しかしながらそれ以上の話になると面倒で、177条を対抗要件主義の規定と捉えるか公信の原則を採用した規定と見るかで学説上争いがあることからも判るとおり、両者は必ずしも明確に区別できるわけではありません。 なお、純粋な意味での公示の原則は、公信の原則の前提であり、いずれも取引の安全を図る目的があり、特に公信の原則の方が取引安全を重視していると言えますが、対抗要件主義までも含む意味での公示の原則を考えると、第三者の善意悪意を問題にしないという点で、公信の原則よりも取引の安全を広く保護するとも言えます。

関連するQ&A

  • 公示の原則・公信の原則について

    公示の原則・公信の原則について質問します 公示なければ変動なし 公示あれば変動あり 消極的な信頼を保護する 積極的な信頼を保護する(しない) この原則に関していろいろな表現がなされますが、いまいちイメージができません 具体的な例で理解したいのですが、不動産の物権変動に例えるなら下記の通りで合ってますでしょうか? 【消極的信頼】 甲不動産の登記簿上の所有者はAである 登記がAのところにある以上真実の所有者はAであってBのところへは移転していないだろう 【積極的信頼】 甲不動産の所有権に関する登記がXからAへ移転している AはXから甲不動産を取得した真実の所有者である(登記に公信力なし) また、公示の原則について、『物権変動は常に外部からこれを認識できるよう一定の表象がなければならないのが公示の原則である』とあります 動産物権変動における外部から認識できる一定の表象とは引き渡しということでいいのでしょうか? 今まで所有していなかった人が持ってるとか、所有者が変わっているとか 表象について幾つか具体的に教えて頂けると助かります 正しく理解したいので間違っていたら指摘してください よろしくお願いします

  • 公信の原則と、公示の原則についておしえてください。

    日本では、公信の原則が不動産には取られていないといいますよね。で、動産にはとられているんですよね。(とられていなかったらすみません。)で、公示の原則のほうは取られているといいます。 公信の原則は公信力と言い換えてもいいのでしょうか? また、公信の原則は積極的な、公示の原則は消極的な信頼を保護すると言います。 でも公示っていうのは、登記とかで見せびらかす(?)ですよね。 どうして公示が消極的で公信は、消極的なのでしょうか?公示してるんだから積極的なんじゃないんでしょうか?いまいち分かっていない質問で申し訳ありません。どなたかわかりやすくおしえていただけないでしょうか?よろしくおねがいします。

  • 不動産への公信の原則の不採用について

    民法総則の入門書のさらに入門書を読み始めた初学者です。 不動産については、動産と異なり公信の原則が採用されていないとの事です。つまり、AからBへの物権変動が無かったことを知らなかったCがBと結んだ契約は保護されないという原則に驚きました。例外的に善意無過失なCを94条2項(通謀虚偽表示に関わる第三者の動的安全を保護する目的だったでしょうか)の類推適用で保護できるという事です。しかし、契約の成立要件、有効要件のうち、外形の一致によって成立要件を満たしていても、有効要件は満たしていないように思ってしまいます。契約当事者に関わる有効要件の心裡留保や虚偽表示を先に知った私は正にこれに該当し、Cが善意であれば動的安全が保護されるのがむしろ原則のような気がしたのですが、後に知った公信の原則を否定され、理解に苦しんでいます。一方で、保護されなければ契約無効となり、Cが払った金額などは返還され、すべて元通りとなるから別にいいのかなといった気もします。 それからもう一つ、有効要件のうち、心裡留保や虚偽表示は意思の不存在ということで、善意無過失な場合は有効となり保護されると知りました。Aが表示と内心が異なる内容の契約を善意のBと結んで有効となるのは、Bを保護していることになるのか?と疑問でした。これは、詐欺や強迫と違い、Bにとって有益な契約であるから有効という事でしょうか。それならば納得できます。 以上、極めて初歩的な質問で恐縮ですがお願いします。

  • 民法 公示の原則について

    公示の原則とは、「物権変動に外界から認識しうるもの、すなわち公示を要求する考え方」と大学の教授が言ってました。 また、教授は「例えば、甲土地上にa→b→xという順番で登記がなされていても、必ずしもxに現在所有権があるということまでは推測しない」とも言っており、理由に民176条にある意思表示のみで所有権を移転できるからと言ってました。 ここで質問なのですが、甲土地を買おうと思う者はやはりその土地についての権利関係が載っている登記を見てそれを信用せざるを得ないと思うのですが、「必ずしもxに現在所有権があるということまでは推測しない」といわれてしまったら、第三者はどうやって安全な取引を行うことができるのでしょうか?そもそも真実と合致しない登記なんてある意味があるのですか? 勉強不足は承知しております。どうかできるだけわかりやすいご回答をよろしくお願いいたします。

  • 民法177条について

    基本的な質問ですいません。 民法の不動産物権変動について勉強している者ですが、不動産物権変動の176条と177条の関係について論じよ、という問題に対しまず、 176条は意思表示のみで移転し(省略しています)、一方で177条では二重譲渡において先に登記を備えたものを保護するとしている。 と問題提起したのですが、添削をしてもらったところ、二重譲渡の場合なぜ177条が適用されるのか示すべき、と指摘を受けました。 そこで自分でいろいろと考え (1)動産取引は、複雑化しているため公信の原則を採用しなければ取引が滞る可能性がある。一方で不動産は私人にとって重要なものであり、これが喪失してしまうと重大な不利益をこうむるおそれがある。そのため、不動産取引においては公示の原則を適用すべき。 (2)177条は「不動産に関する物権の得喪および変更は、登記がなければ第三者に対抗することが出来ない」としているため と示したのですが、説得力に欠けている気がします。 よろしければ、二重譲渡でなぜ177条が適用されるのか教えていただけると有り難いです。

  • 民法の問題です!!

    物権変動の対抗要件に関する次の4つの文章には正しいものが1つだけあります。 正しくない3つの文章を選び、それぞれについて正しくない理由を教えて下さい。 1.民法は登記の名義人が所有者となる制度を採用している。 2.物権変動は、公示を果たさなければ、第三者に対抗できない。 3.不動産物件変動は登記をしなければ善意の第三者に対抗できない。 4.動産物権変動の対抗要件は引渡しに限られる。 分かる方いれば、教えて下さい。お願いします。

  • 信頼の原則について

    車(私)対バイク(相手)の事故で未だ相手の保険会社ともめています。こちらが優先道路走行中に左側の私道よりバイクが出て来て接触しました。本来バイクは左側通行が原則ですが、右側通行で走行し、壁の影から出て来たので接触するまでバイクの存在は物理的に見えませんでした。 安全運転で優先道路を走行していて、左から出て来るバイクの存在が物理的に見えていなければ避けようが無い事故でした。 バイクが来ているな・・・とわかっていてぶつかってしまったわけでは無いのです。 バイクが出て来た方の道路からはミラー、目視をして安全確認をしなければ優先道路に出て来ることは自殺行為だと思います。 このような道路状況で、信頼の原則は成り立たないのでしょうか? 保険会社から、信号の無い住宅地内でのT字路では『信頼の原則は成り立たない』と言われました。 それと接触した位置はバイクが右側通行でしたので、こちらから見るとT字路に差し掛かったあたりなのですが、接触した位置も過失割合を決めるには関係が無く、車の傷も関係が無い、物理的に見えなくても過失割合には影響しないとのことでした。 このようなことは保険業界では一般的なのでしょうか? 色々調べて、交通法規を遵守して運転していて回避不能な場合の過失割合は100:0もあると言うことですが、この場合のわたしの過失割合はどの位が妥当なのでしょうか?

  • 不動産登記の公信力と対抗力?

    http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1413291479 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji02.html ---- 引用 ---------------------------  念願のマイホーム購入。代金も支払い,領収証も受け取ったのに,別の「所有主」が現れた! Q  何年もの貯蓄の末,ようやく自分の家を買いました。  代金も完済し,領収証も受け取りました。  約1カ月後,登記手続をしようとしたところ,いつのまにか名義が別の人に変わっていました。  調べてみると,売主がより有利な条件で別の買主に二重売買したというのです。  先に契約を結んだのは当方。 所有権を主張できるでしょうか。 A  せっかく手に入れたマイホーム。しかし,残念ながらあなたは所有権を主張することができません。  たとえ先に譲り受けても登記を備えていないと,  第三者に対する関係ではそれが存在しなかったものと 扱われてもしかたがないのです。  不動産物権変動は登記を備えてはじめて誰に対してもその存在を主張できるのです。  トラブルを避けるために,取引がすんだらできるだけ早く登記手続を行いましょう。 ------------------------------- これは、対抗力の例だと思うのですが? 先に買った人をA。 後に買った人をB。 売主をZ。 とします。 私の認識では、 先に買ったAがその時点で「正当な所有者」だと思います。 後から購入したBは、 購入時に登記された名義が「売主Z」だったとしても、 その時点での「正当な所有者」は、先に買ったAです。 不動産登記には、 公信力がないので、 家の所有者は、先に買ったAのになるのではないのですか?

  • 司法書士 過去問

    民法改正を理解しておられる方で、下記の問題の解説をして頂ける方おられましたらよろしくお願いします。 因みに177条は悪意者は含まれるのではないのでしょうか? 【H09-16】 「民法177条の第三者には悪意者を含まない。」という見解がある。次のアからオまでの記述のうち,この見解の根拠となるものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 ア 民法177条は,第三者の範囲を限定していない。 イ 登記は取引の安全の確保を目的とするから,これを信頼した者のみが保護されるべきである。 ウ 物権の得喪・変更を第三者に対抗することができるかどうかが問題となるたびに,第三者の善意・悪意が訴訟上争われることになる。 エ 公示の原則は,登記の有無によって画一的に規律することによりその目的を達成することができる。 オ 不動産よりも頻繁に取引が行われる動産の即時取得については,善意が要件とされている。 1 アイ   2 アウ   3 イエ   4 イオ   5 エオ

  • 占有権の本権公示的効力の推定について

    推定について質問をさせていただきます。 推定について権利の存在・帰属について適用される →権利変動(所有権の取得もしくは地上権・賃借権の設定等)については推定されない。 ということ。 また、推定の効果について 『相手方が占有者に本権がない旨の立証に成功しない限り、正当な本権があることが認められる。つまりこれは、相手方が反証を挙げて、その推定を破るまでは、正当な本権があるとされる消極的なものに過ぎない。そこでこの推定を積極的に利用して、不動産上に行使する権利の登記手続きを請求することまではできない』と記されており、ここまでは理解できそうなのですが その後 民法188条の適法指定は、取引によって占有を取得した場合において、前占有者に適法推定が生じていることから、その占有取得時に「無過失」であったという推定が働くところに意味がある。取得時効を主張するものが、現に行っているその占有にとって意味があるわけではない。つまり民法186条は、民法186条は、現在の占有者に権利推定のメリットを与える規定であるが、民法188条は現占有者に権利推定のメリットを与えることによりそこから占有を取得した者に対し、無過失推定のメリットを与える規定であると考えられる。ゆえに、取引行為によって占有取得していない場合は、無過失推定は生じない。 と上記の文章が何を言っているのか分からずご回答をいただきたく質問をさせていただきました。詳しい方からのアドバイスをいただけますと幸いです。よろしくお願いします。