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事故の保険会社との交渉打ち切りについて

当方が優先道路を走行中に、信号機のないわき道から飛び出してきた車と衝突しました。 相手は任意保険に入っているのですが、こちらはちょうど契約期間が切れていたので直接相手保険会社と話をしていました。 事故状況よりこちらに責任があるとは思えず、当初からこちらの責任割合が0%以外の示談は受け付けないとの話をしているのですが、相手保険会社はこちらの前方不注意を理由に10%の責任を主張して数ヶ月話し合いは平行線です。 前方不注意はありえない、急に飛び出してきたから事故になったと言っても通じません。 その後、保険会社が弁護士を通して話し合いをしたいと言い出しました。 相手が弁護士を通して話をしてもこちらは要求を変えるつもりはなく、いままでこちらの要求を呑まず時間をかけてきたくせに、さらにこれから別の対応をするといわれても、また時間がかかりそうでそんなことは受けるつもりはありません。 そもそも現状のプロ(保険会社)と素人(当方)では不公平な交渉をされるため、相手の保険会社との交渉を打ち切って、事故相手との直接交渉をしたいと考えています。 相手にそのことを伝えたところ「それは困る」と言ってきましたが、事故で被害にあって困っているのはこちらで、相手が困るのは関係ないと考えています。 事故当初からかなり怒鳴りつけてあり、相手はかなり萎縮している様子なので、直接交渉とすれば全額保障すると思います。 こちらの主張は問題ないですよね? もし相手の保険会社による対応を断れないのであれば その納得できる理由が知りたいです。 また相手と直接交渉となったら、修理や治療費や慰謝料を計算して、請求書を送ればいいのでしょうか。

  • hpno
  • お礼率64% (22/34)

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.6

>事故当初からかなり怒鳴りつけてあり、相手はかなり萎縮している様子なので、直接交渉とすれば全額保障すると思います。 相手を威圧したということですね。 脅しとなれば恐喝行為ということにもなります。 恐喝行為ととられれば逆に訴えられる可能性もあります。 >こちらの主張は問題ないですよね? 現時点では直接話すことも出来ますが、すぐに裁判所より、直接交渉に対する禁止命令書があなたに届くことになります。 >もし相手の保険会社による対応を断れないのであれば >その納得できる理由が知りたいです。 保険会社の、弁護士が出てきた場合、弁護士は、相手の法律上の代理人になります。 弁護士を飛び越えての交渉は出来ません。 また、裁判所は、その様な行為をする人が居ますので、直接交渉の禁止の命令を出すことがあります。 これが出された後も直接交渉した場合は、裁判所の命令無視ですので、警察があなたを拘束することになります。 ですので、直接話をすることは無駄なのです。 それ以前に、あなたは事故の状況を細かく確認して、その内容を主張する必要があるのです。 道路の状況をずめんで表示し、相手がいた位置、あなたがそれを確認した位置と相手の状況、それから接触までの時系列の状況を全て図示しながら、あなたの側で事故を防ぐ方法は一切無かった。 (法令違反無し、事故の回避措置出来ない状況を説明しなければ、過失0は認められません。) 相手がとまるべきだ!私は優先だ! は、認められません。 優先であっても、事故を回避する義務と言うのは運転免許証を持っている以上行わなければならないことで、法律に一切の違反無し、回避する事が一切出来ない状況。でなければ過失は発生することになるのです。 あなたが無過失を主張する以上、無過失であるという事を説明する義務はあなたにありますので、その内容を具体的に説明する必要はあるのです。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

NO4さんの回答のとおり、事故当事者に直接交渉するなら、保険屋は契約者から委任状依頼し弁護士対応になるでしょう。 そうなると、事故当事者は勿論、保険屋とも交渉は出来ません。 ◇事故当初からかなり怒鳴りつけてあり、相手はかなり萎縮している様子なので、直接交渉とすれば全額保障すると思います。 恫喝・強要の類ですか・・・・。それで世間通るなら、反社会的勢力にかなうものは一般人でまずいません。それが正しいことでしょうかね?? 弁護士との交渉は更に事務的になります。 あなたの言い分、主張をとおしたいのであれば最終的に司法の場で争うことになりますかね。訴訟提起するのはあなたです。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

保険会社は約款に基づき示談代行をする事になります。 ただし、約款では相手が保険会社の示談代行を認めた ときとなっています。 したがって、あなたは保険会社との示談を拒否すれば 保険会社は示談代行は出来ませんが、弁護士対応に 切り替えてきますので、貴方は弁護士と交渉する 事になります。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

相手からの提示が1:9何ですね!! 一般的には3:7位の事故だと思います。 ですから1:9は相当美味しい示談内容です。 それを拒否し続けて もし本当に弁護士が出てくれば 3:7位の落としどころになるでしょう。 弁護士は一発目はったり咬ましてくる人もいますから 相手からの提示は5:5位からの始まりになるかもしれません。 優先道路と言っても前方不注意や徐行を怠ったことが事故の要因ですから 質問者さんの過失は避けられません。 民事ですし もちろん最後の最後まで示談に応じないのは 当事者の自由ですが そうなれば相手側から1円も受け取れないだけの話です。 そもそも任意保険にご加入無いのが問題ですから 一刻も早く 1:9と言う非常に美味しい示談に応じるべきです。 下記にもありますが これ以上下手を打てば 脅迫・恐喝で刑事事件として犯罪者になってしまいます。

noname#131542
noname#131542
回答No.2

あなたが車動かしている時に事故起こせば必ず前方不注意の責任は課せられます あなたの一方的な前方不注意はあり得ないは通じません それが法律です、弁護士たてても一緒です。子供のわがまま状態です。 あなたが止まっている状態や相手の信号無視による事故以外は 過失は少なくても前方不注意は必ず付きます。 事故当初からかなり怒鳴りつけてあり、相手はかなり萎縮している様子なので、 直接交渉とすれば全額保障すると思います。 こんな事して強制的に全額補償させたら あなたが脅迫罪に触れます。 納得いかないなら裁判で争って下さい。 あなたの過失0に対してだけの 裁判なら100%敗訴しますが・・・・。 示談の知識は下記へどうぞ http://www.din.or.jp/~eunos/hom_acc_tra/settlement.html

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.1

うわ、輩だ。(笑) 走行中、相手が飛び出してきても、止まるか避ける事ができるように周りに気配りをして、自分の技量の範囲で運転する、それが安全運転だ、と教習所で習いませんでした? あなたが避けるか止まるかできてれば事故にはなってない だから過失10%はありますよ、って事 すでに恫喝してるみたいだから、さらに下手なことすれば脅迫で追及されるよ

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