譲渡所得の経費について

このQ&Aのポイント
  • 親名義の土地・建物を息子名義にし、ローンも息子が引継ぎました。ローン残高700万、不動産の時価は1000万です。親に、売買契約書を探してもらいましたが、見当たらないと言われ、、、家を購入したのは25年程前で、当時の不動産屋も今はありません。唯一あるのは、ローンの契約書の写しで、そこには借入が1290万だったことが記載されています。
  • 親の覚えでは、当時2500万だったそうですが、「覚え」ではダメだと税務署が言うので、せめて借入額の「1290万の金額だけの価値はあった」と言って、そこから減価償却して認められるものでしょうか?
  • 災害や盗難で紙を失ってしまった場合、書面がないと無理な対応になる可能性があります。大切な契約書を失くさないようにするためには、保管場所を確認したり、デジタルデータとして保存するなどの方法があります。
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負担付贈与時の譲渡所得の経費について

親名義の土地・建物を息子名義にし、ローンも息子が引継ぎました。 ローン残高700万、不動産の時価は1000万です。 親側の税金はどういうものがかかってくるのかを税務署に相談したところ、譲渡所得にあたるとの事。計算方法を聞いた時に、「家を買った時の価格がわかるものがないと、5%しか経費としてみれないです。」と言われました。 親に、売買契約書を探してもらいましたが、見当たらないと言われ、、、(そんな大事なものを失くしてしまうなんて、、)  家を購入したのは25年程前で、当時の不動産屋も今はありません。住宅ローンを組んでいる銀行にも聞きましたが、当時の価格が分かるものはないそうで、、、 唯一あるのは、ローンの契約書の写しで、そこには借入が1290万だったことが記載されています。 親の覚えでは、当時2500万だったそうですが、「覚え」ではダメだと税務署が言うので、せめて借入額の「1290万の金額だけの価値はあった」と言って、そこから減価償却して認められるものでしょうか? 大切な契約書を失くす事にも問題ありかとは思いますが、ほかになにか方法はないでしょうか、、、 もし、災害や盗難で紙を失ってしまった人にも、「書面がないと無理です」っていう対応なんでしょうか? なにか良い方法があれば教えてください。宜しくおねがいします。

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  • hata79
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回答No.2

新築なら施工業者が記録を持ってる可能性があります。 建築確認申請をしてるはずですから、その申請書を作成した行政書士を市に教えてもらい その行政書士に、金額の判明する書類の保管がされてないか確認します。 登記申請書からは申請代理人となった司法書士が判ります。 もしかしたら売買契約書の写しを持ってないか確認をする価値があります。 中古住宅を買ったというなら、以前の持ち主が売買契約書を持ってる可能性があります。 保存義務がない人でも「それなら持ってる」場合があります。 あと、お父上にどれだけ大事な書類なのかを自覚してもらい 今一度捜してもらうことです。 真剣に捜してないので、どこかに行ってしまったと回答してる可能性があります。 第一「どこかに行ってしまう」書類ではありませんよ。 書類に足はありませんからね。 大事にしすぎて仕舞い込んだ場所を忘れてることもあります。 仏壇の中などは、ひっさばかないといけませんよ。 あきらめない事だと思います。

ryou5343
質問者

お礼

そんな探し方もできるのですね! 新築の物件なので、教えていただいた方法で追跡してみたいと 思います。 売買契約書をなくすなんて、あり得ない、、と、私も 呆れていました。昨日もその事について家族間で 話がでたのですが、契約書のありそうな所がわかりました。 義母と離婚した、義父が持ち出しているんじゃないか、、と。 (質問文の中の親=義母です) それしか考えられない、と息子である私の主人が言ってました。 だったら聞いたら?と言うと、『持ってるか確実ではないし、 持ってても渡してくれるか分からない。そもそも会いたくない』と。 会おうとしても所在も不明なので、ムリなようです。 複雑な家族の話にまで及んでしまい、すみません。 丁寧な回答ありがとうございます!

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.1

対応した税務職員も不親切の極みですね。 親から子に不動産名義を変更するにあたって、一般の売買をするわけがないのですから、譲渡所得にあたるという回答をするまえに、贈与税がかかるが、相続時精算課税制度があるよと云う程度は教えてくれても良いと思いますけどね。 聞かれたことにしか答えない、質問した人に「こうするとよいですよ」というアドバイスをする立場にないと考えてる税務署員なのでしょうね。 譲渡所得を払う時の取得価格がいくらかどうかを悩むより「相続時精算課税制度」を検討されたらどうでしょうか。 親から子へ、財産を贈与する際に特例を使って贈与税を払わないで済ませる方法です。 条件もありますし、他の相続人との関係がありますので、単純に飛びついてしまうといけない方法ですが、条件だけあってれば、節税には有効です。 お近くにいる税理士さんに相談してみましょう。 そのほうがいいと思います。

ryou5343
質問者

お礼

回答していただき、ありがとうございます。 税務署の対応がほんとに不親切で、腹が立ちましたよ。 相続時精算課税ですが、親の年齢がまだ若いので、 使えないんです。 やはり、税理士に相談してみるべきですね。

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