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株主総会の定足数

某中小企業(非公開)の定款に、株主総会の決議に関し、 「第○○条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した株主の議決権の過半数をもって決する。」 とあります。 ということは、普通決議の議案については、所謂「定則数」は「ない」、つまり株主が10名あったとして、例えば3名(30%)だけの出席でも総会は成立するということでしょうか。ご教示ください。

noname#128540
noname#128540

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  • ベストアンサー
  • akak71
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回答No.1

その通り。 普通決議の中にも、法律で別段の定めがあります。 ただし株数です。  委任状も出席者とされています。 なお、定足数の算定には、株主人数ではなく。(原則として人数が問題となることはありません。) あくまで、株数です。

noname#128540
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >あくまで、株数です。 「人」と記載したのは「愛嬌」と思ってください。「人」を「株数」もしくは「議決権数」と読み替えください。 >その通り。 ということは、当該会社の定款によれば、極端な話、総株数1000として、たとえ出席株数(他に委任もなし)が1株であっても総会は成立する、ってことですか。奇妙な話ではありますねぇ。

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