リコース義務、買戻権、回収サービス業務資産とは?

このQ&Aのポイント
  • 金銭債権の譲渡における売却損益において、回収サービス業務資産とは何か、リコース義務とはどのような負債か、買戻権とはどのような資産かについて詳しく説明してください。
  • 回収サービス業務資産とは、金銭債権の譲渡に伴い発生する残余部分のことです。リコース義務は、金銭債権の譲渡において生じる遡及義務であり、負債として計上されます。買戻権は、金銭債権の譲渡により生じる新たな資産であり、特定の条件の下で行使されます。
  • 回収サービス業務資産は、金銭債権の譲渡により残る債権の部分を指します。リコース義務は、譲渡先に対して生じる遡及義務であり、遡及される債務の額は時価をもとに算出されます。買戻権は、金銭債権の譲渡によって生じる新たな資産であり、特定の条件下で行使されることがあります。
回答を見る
  • ベストアンサー

リコース義務、買戻権、回収サービス業務資産とは?

金銭債権の譲渡における売却損益において 登場してくる以下の勘定科目について 今、読んでいますテキストであまりにさらっとした 説明なのでまったく意味不明です。 それぞれについて質問いたします。 理解不十分なところはなにとぞご容赦くださいまして よろしくご教授ください。 ●回収サービス業務資産(残余部分) まず金銭債権を譲渡する、というのは単純な売却とは異なるのでしょうか。 金銭債権の譲渡に、この「回収サービス業務資産」というのは 必ず発生するものなのでしょうか。 そしてなぜ資産なのか、なぜ金銭債権の残余部分とされるのでしょうか。 ●リコース義務(新たな負債) 受取手形を裏書、割引した際、譲渡先に対して遡及義務が生じるのと 同じと思いますが、すべからく金銭債権の譲渡(?)には 必ず遡及義務=つまりここでいうリコース義務が生じるのでしょうか。 そしてその負債額(時価)はどの数値をもとに算出するのでしょうか。 ●買戻権(新たな資産) これはどんな条件下で生じるのでしょうか。 それとも金銭債権の譲渡では 必ず発生するものでしょうか。 また権利を行使すれば、譲渡先は必ず応じなければならないものですか。

  • quomo
  • お礼率68% (53/77)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

なつかしいな~。20年ほど前になりますか、私が学生時代にSFAS125号Accounting for Financial Instrumentsを勉強していたときに、こんな勘定科目がありましたね。 最近の金融商品会計の解説書には、昔から同じような設例が使われていますが、本当に意味を理解しておられる方は少ないでしょうね。 ●回収サービス業務資産(残余部分) 譲渡した債権について、債務者から現金で回収する業務を代行するという契約になっていて、回収業務に係る受取手数料を現在価値に割り引いて測定し、資産として認識したものです。金銭債権の元本の一部を構成していたであろうと考えるのでしょうね。これが財務構成要素アプローチです。 回収したときの手数料ですが、 (借)現金(貸)受取手数料 とはせずに、 (借)現金(貸)回収サービス業務資産 として処理します。 ●リコース義務(新たな負債) 契約によって異なりますが、この場合は遡及義務があることになっているので、負債として認識されてたのでしょう。評価額は、将来に債権が回収不能になって譲渡相手から求償権を行使され、訴求義務を履行する場合を想定し、その場合に見込まれる支払額を現在価値に割り引いて測定します。回収不能になる確率は高くないですから、期待値として計算された評価額は小さいものでしょうね。 ●買戻権(新たな資産) これはコール・オプション(買う権利)です。契約によって異なりますが、権利行使すれば当然に譲渡相手は売り渡さなければなりません。その場合にプラスの現金収入が発生すると見込まれているから資産として認識されているのでしょう。期待値と現在価値によって測定します。 簡単なコメントですみません。 実務上、どうやって会計処理するかというと、(1)市場性がない金融資産および負債については、その評価が困難なので評価しない、(2)重要性が乏しいので評価しない、このいずれかの対応ではないでしょうか。市場性のある金融商品ならばともかく、市場性のない債権・債務に対して財務構成要素アプローチを適用している事例なんて見たことはありません。私は机上の空論だと思っています。実際に会計処理を行ったことのある公認会計士がいたら紹介してほしいですね。

quomo
質問者

補足

体調不良のため、しばらくネットに接する機会がありませんでした。 連絡が遅くなり申し訳ありません。 詳しく、しかもわかりやすいご説明、まことにありがとうございます! 後々、ベストアンサーとさせていただきたいと思いますが、 ご説明で新たな質問が二つ沸いてきました。 私の読むテキストでは 金融資産の譲渡について以下の説明があります。 (1)譲渡金額=譲渡に伴う入金額+新たに発生した資産の時価-新たに発生した負債の時価 (2)譲渡原価=譲渡した金融資産の簿価×譲渡した金融資産の譲渡部分の時価((1)のこと?)÷(譲渡した金融資産の譲渡部分の時価((1)のこと?)+残存部分の時価) 疑問A:(1)の「新たな資産」とは、契約で発生した「買戻権」とありますが、    「回収サービス業務資産」も契約により発生しているもので、    考えようによってはどちらも残余部分とも、    新たな資産とも言えるような気がします。    回収サービス業務資産がやはり残余部分であるというのはわかる気もしますが。    買戻権も残余部分のような気がします。 疑問B:回収サービス業務資産が発生する背景は、 債務先と譲受人との関係が希薄なために回収不能のリスクがあることですよね? 譲渡人に回収を依頼することで貸倒リスクを少しでも軽減させていると     理解しています。     では、買戻権。こちらはどのような背景から発生してくるのでしょうか。 御礼を申し上げるととともに、今一度、ご解説いただきたく、お願い申し上げます。

関連するQ&A

  • 買戻権つき債権の譲渡について(1級商簿の問題)

    A社はその保有する債権1000(簿価)をB社に1080で売却した(支配が移転するための条件は満たしている)売却にあたり、A社は買戻権(将来買い戻せる権利)を持ち、リコース義務(債権からの資金の回収が滞った場合に延滞部分を買い戻す)を負った。また、債権に関する相手先から資金の回収業務(サービス業務)を行うことになった。 時価はは次のとおりとする。 現金収入 1080 回収サービス業務 60 買戻権      50 リコース義務   70 ----------------------------------------------- という取引についてA社の仕訳をせよという問題なのですが、解答によると、買戻権を54として仕訳をしてます。 これは 現金収入(1080)/簿価(1000)=1.08を算出し,買戻権*1.08としたものと思われますが、買戻権の時価50と書かれていた場合もこのようなことはするべきなのでしょうか?

  • 為替手形の振出による遡及義務(保証債務)について

    税理士試験の簿記論を勉強中の者です。 手形について質問があります。 為替手形を振り出す場合、手形を裏書譲渡したり銀行で割引を受ける場合と同様に遡及義務を負い、支払人(名宛人)が支払わないときには支払に応じなければならないと理解しています。 一方、遡及義務について会計処理をみると、為替手形を振り出す場合は負債として認識せず(備忘記録としての「振出為替手形義務」の仕訳は別として)、裏書譲渡や割引の場合は「保証債務」を認識するものと理解しています。 どちらの行為も遡及義務を負う点では同じように見えます。また、偶発債務としての実現の可能性にも違いはないように思います。しかし、一方では負債を認識せず、一方では負債を認識する理由について知りたく、ご教示願います。 (なお、同様の質問がhttp://okwave.jp/qa/q5518388.htmlにあります 回答で参照している金融商品に関する実務指針137項をみると、「金融商品会計基準により金融資産または金融負債の消滅の認識の結果生じる保証債務は、原則として発生時の時価をもって計上する」とあります。 為替手形の振出では、名宛人に対する金銭債権(売掛金等)と名指人に対する金銭債務(買掛金等)がともに消滅し、それと同時に、遡及義務が発生しているのだと理解しています。 (なお、金融商品会計基準では、株式や債券のみならず、売掛金や買掛金等も金融資産・負債に含めていると理解。) この点、金銭債権債務の消滅と遡及義務だけに着目すると、一見、金銭債権債務の消滅の「結果」遡及義務が発生しているように見え、上記137項に照らして保証債務を認識すべき、のようにも考えらます。(私はついそう考えてしまいます) しかし、そうではなくて、枠組みとしては、あくまで『為替手形の振出』の結果、(1)上記の金銭債権債務が消滅するとともに、(2)遡及義務が発生したのだと考えれば、あとは「為替手形の振出そのものが金融資産または負債の発生に該当するか」が問題になり、為替手形の振出は、手形の裏書譲渡や割引と異なり、それ自体は金融資産負債の発生・消滅とは評価されないため、その結果生じた遡及義務についても「保証債務」の計上が不要であるという考えになるかと思います。 最後に示したような考え方が正しいのでしょうか。 上記ページの回答者の方は、恐らくこういうことを簡潔な言葉で仰っているのだとは思うのですが、解釈に自信が持てず、混乱を招くかもしれないと思い、カッコ書き内で質問する次第です。)

  • 債権回収について

    債権譲渡者が債権譲受人に金銭の債権を譲渡した場合 債権譲受人は債務者に債権譲渡の内容証明が 届いた日から債権回収の交渉が出来るのですか? よろしくお願いします!

  • 重要な資産譲渡に際する債権者への通知義務について

    実質債務超過の企業が、事業譲渡で重要な資産の譲渡を行う際に、債権者への通知義務はあるのでしょうか? 

  • 割引手形のUSGAAPでの処理は借入金で処理すべきでしょうか?

    日本国内の銀行で行った割引手形(遡及あり)はUSGAAPでの処理では売掛債権(手形)からオフバランス処理できないと考えおります。遡及がある事が、SFAS140の 有効な支配の放棄(満期前に譲渡資産の買戻しの権利(または義務)を有している場合)に抵触すると理解しているのですが正しいでしょうか? そうだとするとその場合は借入金の処理とすべきでしょうか? どなたか教えていただけると非常に助かります。 よろしくお願いいたします。

  • 債権回収業者から業務委託の通知

    弟に債権回収業者から業務委託の通知が届きました。 書類には、 【債権者】出光クレジット株式会社 【集金代行者】ジェーピーエヌ債権回収株式会社 【債権内容】クレジットカード(ショッピング・キャッシング) という記載があり、債務残高の約9万円を支払えというものでした。 同封の手紙には「同社よりの申し送りによりますと、同社では貴殿に対し再三に亘りご請求しましたが誠意ある回答、お支払いもないとのことでありまことに残念です。」という内容が書かれているのですが、本人には出光クレジットを利用したことも、請求があったことも、記憶にありません。「クレジット機能の付いた出光のカードを持っていたかもしれないが、クレジット機能を使って、買い物やキャッシングをした記憶はない」うえに、「使わないから何年か前に処分したと思う」とのこと。 銀行が発行した個人のローンカードを持っているので、それは何度か利用したらしいのですが、現在もちゃんと毎月口座から引き落とされているらしいです(ちなみに本人はその口座しか持っていません)。 債権者も債権回収業者も、ネットで調べたところちゃんとしたところのようですので、間違いではないと思うのですが、最近までずっと一緒に住んでいても督促状のようなハガキや手紙をみた覚えはありません。こういうことってあるのでしょうか? また、いつ頃どんな内容で利用したお金なのか、回収業者に確認してわかるものなのでしょうか? 本人は「自分が忘れていただけなら返済する」と言っていますが、一人暮らしを始めたばかりでお金がありません。債権回収業者に債権が譲渡される場合は、実際よりかなり安く回収業者に譲渡されると聞きました。こういう場合、減額などの交渉は可能なのでしょうか?

  • 手形債権の請求について教えてください。

    手形について2点質問があります。 ◆前提◆ 振出人 (株)A 受取人 (株)B 上記の手形をC銀行が(株)Bから割引して裏書譲渡受けたとします。 (↑詳しく知らないので表現方法が適格ではないかもしれませんが、お許しを。) ◆質問◆ 1.C銀行としては、(1)(株)Aに対して権利行使をする。(2)(株)Bに対して買戻請求権を行使する。と2通りの回収方法があると思われますが、これは手形所持人であるC銀行が恣意的に選択して良いのでしょうか?(買戻請求権については、買戻請求権発生事由が生じているものとします。) 2.買戻請求権発生時期より支払期日が早い場合、買戻請求をせずに、手形を交換にかけてもいいんですか? 3.ちなみにC銀行が(株)Aに対して有する債権は、「手形債権」となるのでしょうか?C銀行が直接(株)Aから手形を渡されたわけではないので、金銭消費貸借による貸金返還請求権ではないですよね?C銀行が(株)Aに対して有する債権の正式名が知りたいです。

  • 法務省に営業許可されていない債権管理回収会社からの請求

    先日携帯電話に「○○債権回収会社ですが、あなたが連帯保証人になっているAさんが行方不明になりました。至急事務所まで来てください」 と連絡がありました。 確かに2年ほど前にAさんの商工ローンの連帯保証人になっていました。 慌ててもう一人の連帯保証人に連絡を取ったところ、 「すでにうちには取立てが来ている。しかも言葉使いが乱暴で一般の債権回収会社とは思えない」とのこと。 商工ローンを組んだ先が資金繰りが苦しくなり、○○債権回収会社に債権を譲渡したらしいのですが、ここで疑問が二つ。 1.債権を譲渡した際、譲渡人は保証人に通知しなくてはいけないはずなのに、その通知が来ていない 2.○○債権回収会社を調べてみたところ、「法務大臣が許可した債権回収会社一覧」に名前が載っていない (法務大臣の許可なしで債権回収はできないようです) もしかしたら裏の世界の債権回収会社ではないかと思っています。 この場合でも私は借金を返す義務があるのでしょうか。 心配で夜も眠れません。 ご回答お願いいたします。

  • 個人間の金銭貸借で発生した債権は譲渡できるのでしょうか?

    「債権譲渡」についてお尋ねします。 企業、法人所有の債権に関しては、債権回収業者に債権譲渡の上、その業者が元の債権者に代わって債務者から債権を回収する、ということができますよね? これは、法人にのみ適用される事例なのでしょうか? 例えば個人間の金銭貸借により発生した債権を、第三者なり、業者なり、に譲渡して、元の債権者はその業者から債権分の金銭を受諾、譲渡された債権は業者が債務者に対して回収にあたる、というようなシステムは存在しないのでしょうか?また、もし、そのような業者があるのならどういった業者が対応しているのか、できましたら、具体的にお教え頂きたく思います。 当方、現在債権者で、債務回収にあたり相手方に再三督促をし、貸金返済請求の内容証明郵便も送付済み、残るは裁判所から支払い督促をだしてもらうしかない、という状況です。支払い督促は相手方が異議申立てをすれば訴訟に移行する、とのことですが、相手方と居住地の距離があり(九州と関西)、当方もゆっくり訴訟に当てる時間のない勤務に追われているため、何とか、訴訟を起こさずに債権回収できる方法を模索中です。 いざとなれば訴訟もやむを得ないとは思っています。相手方の対応がかなり不誠実なので、債権回収にあたり妥協はしたくないのですが、訴訟にかかる労力を考えると、二の足を踏んでしまいます。 「個人間で発生した債権の譲渡」についてそういった事例などご存知の方がいらっしゃったら、お知恵を伝授頂きたく思います。 よろしくお願いします。

  • 債権回収業と「債権管理組合」について

    自分自身で調べてみたのですが、どうもイマイチピンと来ないので、わかる方がいたらお答えくださいm(__)m サービサー法では、債権管理回収業は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ営むことができないものとされています(3条・4条関係)。そして法務省のホームページには法務大臣の許可した債権回収会社の一覧がアップされています。 一方、東京弁護士会のホームページでは「債権管理センターや債権管理組合による債権回収(報酬を得る目的で、業として、債権の取り立てを弁護士以外の者が行うこと)は「非弁護士行為」として弁護士法により禁止されていると書かれています。 サービサー法によって、法務大臣から許可を受けた債権回収会社が合法なのは勿論わかるんですが、謎なのは、 株式会社日本総合マネージメントが業務執行を行っている日本総合債権管理組合とか、 中央セキュリティズが業務執行を行っている中央債権管理組合とかについてなのです。 サービサー法13条で、債権回収会社の商号中には債権回収という文字の使用義務があり,債権回収会社でない者による類似商号の使用は禁止されています。 上記の団体は債権回収を業務の一つとして行っているにも関わらず、その団体名や商号に「債権回収」という文字は使用されていませんよね?また法務大臣の許可した債権回収会社の一覧にも載っていません。てとは上記の組合は違法団体なんでしょうか?またサービサー法が施行される前から債権管理回収業務を行っているみたいなのですが、弁護士法にも違反しているということになるんでしょうか?

専門家に質問してみよう