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パソコン・プリンター(24万円以上)の購入したばあいの科目
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パソコンが既に有り、プリンターを追加して購入した場合は別途に考えますが、パソコンとプリンターをセットで購入した場合は、一体で使用するということから、セットで考えます。 ご質問の場合は、20万円を超えるものは固定資産として「備品」に計上して、減価償却をすることになります。 耐用年数はパソコンは4年、プリンターは5年です。 ちなみに、購入価格が10万円以下は経費として「消耗品費」で処理できます。 10万円を超えて20万円未満の場合は、固定資産として「備品」に計上して、3年間で均等償却が出来ます。 なお、今年の税制改正により、資本金が1億円以下の法人や自営業で、青色申告を果ている場合は、要件を満たせば、30万円以下の固定資産は、固定資産(備品)に計上しますが、一括償却が出来ます。 なお、この30万円未満の一括償却の特例は、15年4月1日から平成18年3月31日までの取得分となっています。 詳細は、参考urlをご覧ください。
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- juvi
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使用形態によります。 そのプリンタが、完全にそのパソコン専用(ネットワーク等で他のパソコンからのアクセスがない)である場合には、一体として考え、一式24万円が「器具備品(什器備品)」で固定資産となります。 上記以外の使い方の場合は、それぞれ単体の金額に分けて、それぞれが10万円未満ならば「消耗品費」、10万円以上20万円未満ならば「一括償却資産(3年間で均等償却)」、20万円以上ならば「器具備品」となります。 なお、平成15年4月1日~平成18年3月31日の間に購入したものであれば、例え一式で判定したとしても、全額損金計上できます。ただし、科目はいったん「器具備品」にあげた上で、全額を償却する形を取ります。
お礼
早速のお返事をありがとうございました。 参考にさせていただきます!
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
「器具備品」又は「什器備品」で処理すればいいと思います。 その上で、unanaさんのところが、資本金1億円以下等の中小企業者等に該当すれば、今回の改正による「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」により、30万円以下ですので、全額を減価償却費として計上する事ができます。 詳しくは下記サイトをご覧下さい。 2番目のサイトでは、これを適用するに際しての要件を詳しく書いてありますので、こちらもご覧下さい。
お礼
早速の丁寧なお返事ありがとうございました。 これで仕事がはかどります!
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お礼
早速のお返事をありがとうございました。 大変わかりやすく参考になりました。