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地方裁判所の出廷に関する質問です

簡易裁判所では本人・法人代表者・弁護士以外にも状況によって訴訟代理人になれると聞きました。 逆に地方裁判所では本人・法人代表者・弁護士以外は代理人は不可と聞きました。 もし仮に法人が民事裁判を地裁に申し立てた場合に、代表者・弁護士以外が法廷に立つことはできないのでしょうか? 以前代表者ではなくても『支配人』としてであれば、可能という話を聞いたことがあるような気がします。 支配人と代表者の違いは何でしょうか?(特に法的な違い)、支配人としては登記等の登録か何かが必要なのでしょうか?

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

「支配人」の商業登記があれば、弁護士でなくても地方裁判所の代理人となれます。 支配人は会社に代わって事業や裁判上の代理人となれます。 あくまでも代理ができると云うことで、代表者は、その会社の代表です。 取締役会でその代表を決め、代表取締役として登記します。

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