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60年前の土地の抵当権の抹消について

亡き父の土地(亡き祖父の名義)を売却しようとしたら、60年程前に設定された抵当権がついておりました。金額は300円です。 売却するには抵当権の抹消をしなければならいとの事ですが、どのような手続きが必要でしょうか? 相手の方も既に死亡しており、お子様やお孫さんが何人かいるようですが、全員の承認などが必要となるのでしょうか? また、無料法律相談で、「借入金は300円なので、返さなければならない金額は300円だ」と言われました。長期間借りていても、利息はつかないのですか?貨幣価値も変わっていると思うのですが。

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回答No.4

 休眠抵当権の抹消という方法があります。  本来,抵当権の登記を抹消するためには,土地所有者(抵当権設定者)と抵当権者とが共同で申請しなければならないのですが,抵当権者の所在が分からないため,実際には,抵当権の被担保債権が消滅して,空の抵当権になっているのに,その抹消ができない場合に,土地所有者の単独申請で,抵当権登記を抹消することのできる制度です。  これは,登記義務者(抵当権登記の抹消の場合には抵当権者になります。)の所在不明のため,共同での登記申請ができない場合には,抵当権の被担保債権を全部弁済したことを証明するか,抵当権の被担保債権の全額を供託するかの,いずれかの方法をとることによって,登記権利者(この場合には土地所有者になります。)が,単独で,抵当権登記の抹消を申請できるとする制度です。  抵当権の登記には,債権者の住所氏名が書かれていますが,その住所氏名から,相続人を辿ることができない場合(住所地に相続人がおらず,住民票も保存されていないような場合。)に,古い抵当権を抹消する方法として,このような方法が用意されているのです。  相続人が判明する場合には,この方法をとることができず,判明した相続人との共同申請になりますが,相続人の一部が不明な場合には,不明な相続人については,この方法をとることができるようです。  詳しい方法を説明するのは簡単ではないので,法務局の登記相談窓口か,司法書士に相談されるのがよいと思います。  なお,相続人が判明していて,相続人の協力が得られない場合には,その相続人を相手方として,抵当権設定登記抹消登記手続請求訴訟という訴訟を提起する必要があります。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/takeji-yamada/siryou/kaisetu.htm

その他の回答 (3)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

当然利息は付きます。 あなたが、千円程度なら払ってよいと思えば、千円プラス手間代として、一万円を払って、抹消の書類にハンコを押してもらいましょう。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

追加 300円は債権のことです。債権が消滅しても物権である抵当権の抹消登記は違います。 私の回答は、抵当権の抹消手続きのことです。 債権と物権をわけてください。 債権は返済もしくは供託という別のやり方です。

noname#121701
noname#121701
回答No.1

お子様やお孫さんが何人かいるようですがと書かれてますので住所がおわかりかと思います。 住所が分かれば戸籍の本籍地がせ分かりますのて、抵当権者の相続人を見つけることができ、一人づつから抹消の委任状をもらうことが出来ます。 戸籍による相続人の調査は司法書士による職権で行った方が早いでしよう。 他人の戸籍の取得は原則出来ませんので、あなたが役所に理由を説明するために、全国の役所に行くのは時間がかかりすぎますし、交通費を考えますと、司法書士が職権で郵送で取り寄せた方が費用がはるかに安いでしょう。 相続人が何十人いて、一人づつ訪問して本人確認をとるということが物理的な不可能なことも考えられます。 また、住所不定の人が一人いれば出来ません。 問題は抵当権設定した時の登記済証ですが、誰が所有しているでしょうか。 登記済証か無い場合は司法書士の本人確認が更に重視されます。 これらの理由で、任意の登記申請が出来ない場合は、供託をして裁判で処理するようになるかもしれません。 相続人の数で取り扱いも変わります。 また戸籍が分からない場合は、手続きが全く異なります。 質問分では、これらのことが分かりませんので司法書士におたずねください。

yasetaiwa
質問者

補足

登記済証はありません。 相続人の一人は確認出来ていますので、抵当権者の方々の住所の確認も可能だと思います。 ご回答に登記済証が無い場合の事がありましたが、私が抵当権者の方々に抹消の委任状を取るのでは効力が無いということでしょうか?必ず司法書士に依頼しないといけないのでしょうか? また、住所不定の人がいた場合は、抵当権の抹消は出来ないようですが、その場合、売却そのものが出来ないという事でしょうか? 他に方法があれば、教えて下さい。

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