用水路の通行について

このQ&Aのポイント
  • 学習塾を経営している方が水路の通行に関する問題に直面しています。現在、用水路は公道から公道へと抜ける経路として利用されており、不特定の歩行者や自転車、車両も通行しています。しかし、隣接している方からは車両の進入について問題が指摘されています。
  • この隣接する方の主張としては、水路は隣接している家の人間が歩行するために作られたものであり、営業用の車両が通行することは不適切だということです。しかし、現在の水路は生活道路として使用されており、何十年もの間、通行されています。
  • したがって、この問題に関して法的な根拠は存在せず、水路の通行を制限する理由もないでしょう。ただし、水路に駐車などによる通行妨害があった場合には、適切な対処が必要です。具体的な対処方法については、専門家の意見を仰ぐことが望ましいです。
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用水路の通行について

 学習塾を経営しています。塾の建物の前面の道路は道幅が4メートル取れないために水路扱いとなっています。水路の所有および管理は市町村が行っています。この水路は公道から公道へと抜けられて不特定の歩行者、自転車、少数ですが車両も通行しています。塾へも生徒さんが徒歩や自転車で通塾されます。時にご父兄が生徒の送り迎えのために車両で通行することがあります。(数台/日程度)  先日、この用水路に隣接している方より「水路はもともと隣接している家の人間が通行(歩行)するためにあるので、車両の進入は隣接している人間のみ可で、営業用の車両が通行をするのは不適切である」との指摘を受けました。水路は現況は生活道路で、既に何十年と使用しています。 このような申し出の根拠となる法はありますか、また水路に駐車等をされて通行妨害をされた場合の対処はどのようにするのが良いでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • watch-lot
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回答No.6

#4です。 誤解がないように再度説明しておきます。 道路交通法2条1項で、道路とは「道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。」とあります。 つまり、建築基準法は関係なく、道路法で定める道路の他、道路運送法で定める自動車道、および一般交通の用に供するその他の場所が道路交通法でいうところの道路です。 この最後にある「一般交通の用に供するその他の場所」が本件の水路に該当します。判例として不特定の人が行き来する場所であればこの道路に該当するのです。 ただし、これはあくまでも市町村が通行制限していない場合です。 端的にいえば、私道であっても一般の人が行き来する場合は道路交通法の道路として規制され、無余地駐車は駐車違反となります。

synapus
質問者

お礼

わかりやすいご説明をありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (5)

  • char2nd
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回答No.5

 幅員が4mに満たない道路は、建築基準法による道路とは見なされません(建築基準法第42条)。道路法における道路とは、行政側で認定した道路のこと(道路法第3条)であって、その認定基準は建築基準法によります。従って、幅員が4m未満の道路は、道路交通法の適用も受けませんので、警察の取締の対象外となります。  ただし、そういった道路であっても市町村などが道路法の適用を受けない道路(農道など)として維持管理をしている場合があります。そういった道路は、あくまでも公共のものであって、管理者が通行を制限しない限りは、だれでも通行が可能です。これは水路であっても同様です。  水路用地の場合は、維持管理は道路としてではなく、公園や緑地としての管理となるはずです。

  • watch-lot
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回答No.4

道路交通法2条1項で道路の定義がなされており、「一般交通の用に供するその他の場所」ということから本件の道路は道路交通法で言うところの道路と言えます。 したがって、道路交通法の適用を受けるので、駐車は「無余地駐車」ということで駐車違反となります。 なお、用水路は市町村の管理ということですので、通行制限を市町村がなされているのであればそれに従うことになりますが、そうでなければ隣人だけのものとは言えず、道路交通法でいうところの道路となります。

  • comattania
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回答No.3

用水路を暗渠としたのは行政ですから、近隣住民の要望を纏めて、車両乗り入れ禁止にすれば宜しい。住民も禁止です。元々は道路じゃなく、土手を歩いていたのですから、近隣住民だけが恩恵を享受するなら、工事費の一部を負担している他の住民は承知しないでしょう。 住民が使うなら、その他の方も大手を振ってお使いください。住民エゴと申します。駐車など不心得も甚だしい。即レッカー移動です。

  • ShowMeHow
  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.2

占有許可を取っていない暗渠(あんきょ)上部で車の通行が禁止されていない部分は、 誰がどう使おうと勝手とかんがえるか、許可取らずに誰も使ってはいけないと考えるか、 地域住民が生活道として使うことのみを黙認しているのかを、お住まいの水路を管理されている 行政(下水道局かな)にお問い合わせください。

回答No.1

非常に屁理屈な20代の若者です。 まあ、実際に見てみないとハッキリとは言えないのですが、聞いて分かる通り屁理屈でしかないですね。 隣接している方の車両のみ進入しても良い。というルールはありませんし、自分の土地でないのに、我が物顔しているのは問題だと受け取れます。 営業用の車両が進入するのが問題だとするのであれば、仕事に行く車を置くだけで問題ですよね? 買い物に行く車やガソリンを入れる車を置いておくだけでも、営業行為を助長しているので、大変な問題になってしまいます。 文面を見る限り、隣接している方はその水路に生活に使っている車両を置いていると取れます。 それで、他の車両が通るのに問題があるということでしょうか。 水路に関しては、その人の土地でないのなら、まんま市町村の物です。 個人が勝手に、自己の利益のためだけに利用していいものではありません。 日本国憲法に、個人は自己の行動は自由に決めていい権利が保障されていますが、それは他の人の福利を侵さない程度までと限定されています。 自分の物でない水路は、その方だけでなく、皆の生活の場として与えられた場所です。 故に、他者にとって迷惑になる行動をしてはなりません。 車を水路に止められて迷惑しているようなら、取り敢えず家に入って、車が通れるようにお願いして、動かしてもらいましょう。 まあ、そうならないから質問されてると思いますが・・・・・・ ではでは、その水路を所有している関係機関に話を持ちこむのが妥当かと。 その関係機関にも、相談窓口くらいはあると思います。 あくまで穏便に。穏便に圧力を掛けていく感じで。 それでも、「隣接している者以外の車両の進入は問題だ!」と言うのであれば、警察さまに連絡いたしましょう。 確かに問題なのであれば、その方の話が正しいのです。 キチンと話を聞いてもらって、対処していかなければならないのかもしれません。 感情的にならないよう、営業スマイルで臨んでください。 参考までに、

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