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金銭借用書についてお願いします。
私は債権者A(今年3月亡くなっております)より債権を譲渡された者です。長文になりますが宜しくお願いします。 土地の所有者と債務者は知人であり、その土地を共同担保として債権者A(800万)、債権者B(600万)を抵当権者に設定しておりました。 その際、借用書では 1、土地が売買され返済が保証されると明らかになった場合は抵当権を抹消する。 2、借用金に対し年率5%の金利を年2回にわけ支払う。 3、借用金の返済は 平成17年6月末日までとする。 と記載があります。 現在状況としましては ア、3年前に土地の半分が売買され、債権者Bの債権は完済され抵当権は抹消されてます。その際に債権者Aの抵当権も抹消されてました。 イ、今も金利だけは遅れながらも支払いはありますが、既に5年も前に返済日は過ぎています。 私としましては金利はいらないので、一日でも早く債権の完済を望んではいますが、抵当権の抹消や返済期日も過ぎ(借用書の意味がないのでは?)連帯保証人などの保証が無いままですので心配でなりません。 そこで質問ですが a、債務者と私の間で借用書を書き直しても(残り半分の土地に抵当権設定)効力は存続するのでしょうか? b、債権者Aが抵当権を抹消したままにしておく訳がないのですが、抵当権者の承諾無しに抹消は可能なのでしょうか? c、この先 債務者と協議していくとは思いますが、完済に向け私が注意するべき点などありましたらお教え頂けたら有り難いです。 乱文ですが宜しくお願い致します。
- corklovsk
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No.1です。No.1に対する補足説明を読んで、再回答します。 お父様だったのですか。失礼いたしました。また、納得しました。 そのような関係が無いならば、不当に債権譲渡人に騙されているのか、 あるいはギャンブル的な取引なのでは、との疑念を持っていました。すみません。 抵当権が設定された土地を分筆する場合、 原則的には抵当権者の承諾を(法律上は)要せず、 所有者が単独で行うことができますが、 分筆後の各筆土地上には抵当権が存在することになります。 この例外として、分筆と同時に抵当権を抹消する場合(本件の場合)は、 抵当権の価値を低めることになりますから、 抵当権者の承諾書(印鑑証明書つき)を分筆登記申請時に 提出することになります(不動産登記法40条)。 お父様が御存命であれば当時そのような承諾をしたのか確認できるのですが、 今となっては、あなたやご家族、部下などが説明を受けていないとわからないですね。 通常は承諾抹消に当たって相応の対価を受けるような調整をします。 本件もそうですが、分筆はその後の売却目的であることが多く、 所有者は売買代金を手に入れられますから、弁済の余裕も生まれます。 AB間の順位が不明ですが、一番抵当権ならば当然価値が減耗しますので、 対価を受け取ります。二番以降はケースバイケースであり、挨拶料程度のこともありえますが、 売主たる所有者に残余代金が残るような取引を承諾することは、 しないように思われます。 所有者と債務者が異なるケースですので、義侠心のようなもので 承諾してやることも無いとは言えませんが。。。 すみませんが、所用のため一旦、返答を打ち切ります。 回答募集を締め切らないでください。
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- kumahigecoffee
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すみません。N0.2の続きを投稿したつもりが、 できていなかったようです(送信エラー)。 まだ、みていらっしゃいますでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。
- kumahigecoffee
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まず、形式的に質問に答えます。 a 契約書の書きなおしは、通常、準消費貸借(民法588条)の 形式にて行われますが、この場合、旧来の消費貸借(貸付金)上に 設定された抵当権はそのまま効力を生じるものと解釈されています。 b 記述から明確では無いですが、本件では抵当権がその本来の効力である 競売実行手続によって消滅したものではなく、 目的物売却において任意の抵当権抹消(繰り上げ弁済と引き替えに) のために消滅したもののように思われます。 この場合あくまで「任意の」抹消契約によるものですから、 当然抵当権者の承諾が必要です。 なお、競売実行が裁判所に申立られる場合は、日本の執行法は 「消除主義」と言ってすべての抵当権を一括して精算する立場に 立っているので、同一物件上の他の抵当権者の申立により 意に反して抵当権が消されてしまうことはありえます (もちろん、抵当権の順位に応じた配当を受けることはできます)。 c については、回答を保留します。 さて「土地の半分が売買され」というのは、どういう状態なのでしょう。 つまり複数筆の土地があり、それぞれに抵当権が付されている状態 ということですか? だとすれば、売却済みのAの抵当権抹消済みについては 抹消時に何らかの調整がされているはずで、抵当権が復活することは 事実上ありえないと思いますよ。 また、債権譲渡は基本的に譲渡債権者Aから債務者に対する通知、 または債務者からの譲渡承諾が要件ですが(債務者対抗要件、民法467条1項)、 このような手続き等もされたものなのでしょうか? 債権譲渡に当たって、あなたはAさんに対してどのような反対給付をされていたのでしょう? お気分を悪くされるかもしれませんが、未回収債権の譲渡という やっかいな取引の割には、全体がひどく曖昧で、 「回収できればラッキー」くらいの話として進めてられているようにも思われます。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
説明不足で分かりづらく申し訳ございません。 債務者への通知ですが債権譲渡通知書は内容証明にて送付し配達証明書も届いておりますので問題は無いかと思いますがそれだけで宜しいのでしょうか?。 また、債権者Aとは実の父親で余命宣告を受けておりましたので、最悪の場合を考え債権譲渡書を私と交わした次第ですので反対給付などはありませんでした。 土地の半分が売買されたとは、借用書作成時、及び抵当権設定時には一つの地番でしたがその約1年後に4つに分筆され、その半分が3年前に売買されたとようなのです。その際に抵当権が抹消されています。 例えば抵当権設定時の地番は1111番ですが抹消時は1111番1~4の土地を抹消とゆうふうに記してあります。(登記閲覧) 見解宜しくお願い致します。
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お礼
わかりやすい回答をありがとございます。 次回答にて経過を補足させて頂きます。
補足
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