• 締切済み

祖母の遺産を孫(自分)が相続します。

祖母の遺産を孫(自分)が相続します。 先日、祖母が他界しました。 祖母にはこどもが三人いますが、二人は他界していて残っているのは一人のみです。 他界した二人にはそれぞれ子がいるので、その子たち(自分)にも相続権があるとのことです。 祖父は遠方の介護施設に入っています。 かなり痴呆ですが体は丈夫なので、あと数年か数十年は生きると思います。 祖父の介護施設の費用は高額で、年金では足りません。 祖父の介護施設の費用は、本来ならばこども三人が負担すべきだと思いますが、 実際には二人は他界しているので、残っている一人と、孫が負担するものだと思っています。 現実問題、日々の暮らしから介護施設の家賃を払うのは無理です。 できれば遺産は、残っているこども一人に渡してそこから払ってもらって 将来祖父が他界したときに分配してもらえれば、というのが自分の希望です。 そこで質問なんですが、 (1) 祖父の介護は、他界した親にかわって孫が負担するという考えは法律的に正しいのか。 自分以外の孫に今回の遺産相続を諦めてもらう正当な理由になるのかということです。 (2) 将来、介護費用のために遺産が足りなくなったら、孫が負担すべきか。 もし、諦めずに遺産を受け取った孫がいたら、後で請求することができるのかということです。 (3) もし、祖母のこどもに遺産を今後一任した場合、孫たちの遺産を本当に介護費用に 使ったのかどうか、毎年収支報告書のようなものを提出してもらったほうがいいか。 その場合、公式な手続きがいるのか。 手製の一覧表のようなものでもいいのかということです。 介護費用にお金がかかりそうだから今回は遺産はいらないというのはあくまでも私の考えです。 ほかにいい考えがありましたら教えてください。

みんなの回答

  • nonbei2
  • ベストアンサー率44% (26/58)
回答No.2

祖父がかなり痴呆ということですので、祖父のために成年後見人を選任し、遺産分割協議の中で祖父の相続分を確保して、それを今後の介護費用にあてるというのが基本的な方向だと思います。後見人を付けないと、遺産分割協議自体が成立しないおそれがあります。 相続と介護(扶養)とは法律的には別の問題なので、相続するかしないかは、相続人各自が自由に決めて構いません。ですが、相続を放棄したから介護の負担を負わずに済むということは必ずしも言えません。相続をしてもしなくても、祖父の介護(扶養)のために経済的な必要性がでてくれば、直系血族として援助しなければならないこともあります。 そこで、一応の回答です。 (1) 直系血族には互いに扶養の義務があるので、前半は正しい。 後半は、自分が祖父の面倒を見て他の孫には面倒をかけないから相続をしないでくれ、と提案するという考え方はありえます。ただし、他の孫もそれぞれ相続するしないは自由に決められるので、そういう提案を拒否されるかもしれません。相続を諦めさせることはできないということです。 (2) 数人の扶養義務者がいるので、どう扶養していくかはその協議で決めていくことに なります。扶養義務者による扶養が困難であれば、公的扶助の助けを借りることを考えます。 遺産を受け取った孫に請求できるかといえば、必ずしもそうとは言えません。受け取った遺産は祖母の遺産であって祖父の財産ではないのです。感覚的には受け入れにくいかもしれませんが、夫婦でも財産は基本的に別々なのです(夫婦別産といいます)。 (3) 受け取った遺産はその相続人固有の財産になるので、どう使おうとその人の勝手です。当然、他の相続人が収支報告を求めるということはありえません。 考えられるのは、祖父の介護を引き受けるという約束のもとに、その人に遺産を相続させた場合にどうかということです。が、この場合でも収支報告を求める権利があるということはできないでしょう。いったん相続した遺産は、あくまでもその人の固有財産ですから。祖父の介護がなされない場合には介護の約束を果たすように要求はできると思いますが。

milkng0
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 介護と遺産は別モノということがよくわかりました。 遺産を受け取ったからといって介護費用を出さなければならないというわけではないんですね。 かといって祖父をほっておくわけにもいかず・・・、微妙な問題ですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>祖父の介護は、他界した親にかわって孫が負担するという考えは法律的に… 血縁者としての扶養義務と、相続問題とは次元の異なる話で、必ずしも連動するわけではありません。 たしかに、孫には祖父母を扶養する義務がありますが、それはあくまでも余力の範囲でよいのです。 自分の生活だけで手一杯なら、借金してまで介護費用を負担する必用はないのです。 >もし、諦めずに遺産を受け取った孫がいたら、後で請求することができるのか… そんなことは法律に書いてありません。 >祖母のこどもに遺産を今後一任した場合、孫たちの遺産を本当に介護費用に使ったのかどうか… 法律に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、祖母の遺産をもらったからといって、それを祖父のために使わなければならないなどということはありません。 祖母からの相続と祖父の介護とは、これまた次元の異なる話で、何でもかんでも一緒くたにしてはいけません。 >毎年収支報告書のようなものを提出してもらったほうがいいか… そんなことも法律はに書いてありません。 もちろん、親戚同士で合意できるなら、そのようにしても良いですけど。 >介護費用にお金がかかりそうだから今回は遺産はいらないというのはあくまでも私の考えです… それはそれで良いんじゃないですか。 相続放棄の手続を取りましょう。

milkng0
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「介護をやってもらうから遺産はすべて渡します」という気持ちもあったけど、 それを使い込まれてしまっても責められないわけですね。 もらえるものは欲しいけれど、「介護にお金がかかるのに、どうしても遺産が欲しいのか」と 言われると何とも答えようのないのが実情です。 難しい状況です・・。

関連するQ&A

  • 亡くなった祖母の遺産相続について

    先日主人の祖母が亡くなりました。 祖母は主人の母方の祖母にあたります。祖父はすでに 亡くなっており、このたび祖母の遺産を相続することになりました。 祖母には3人の子供がおり、そのうちの一人が主人の母親なのですが 主人の母親はすでに亡くなっており、相続権が子供である(祖母から みれば孫)主人にまわってきました。 遺産は子供の人数(3人)で均等にわけようという事で、おだやかに 話は進んでいるのですが、孫である主人の相続権は三人で分けたうちの さらに二分の一しか相続できないと言われました。 この様な経験は初めてで、わかりませんのでどうぞ詳しい方が いらっしゃいましたら教えて頂けませんでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 祖母の遺産相続について

    4月に父親の祖母がなくなりました。 父親は4人兄弟で、祖父は、父親が子供の頃に他界していますので、祖父の遺産は兄弟で相続することになると思います。(遺書は無し) ・父親の実家は山奥で、地価は低いが、山なので樹木が多い。 ・祖母は、父親の長男が同居で面倒を見ていた。 ・貯金や生命保険はない(らしい) 以上の条件ですが、この場合に (1)祖父の他界後、どれくらいの期間の間に相続をする・しないの判断をしないといけないのでしょうか? (2)相続は兄弟4人で均分相続」になりますか?今まで、祖母を養ってきた分はどのように相続の割合に影響しますか? (3)相続する時に現金がない場合は、持っている土地などを4分割して名義を変更することになりますか? (4)相続でもめる事になり、全員が相続しないと決定した場合は、その土地などはどうなりますか?孫に権利が移るのでしょうか?それとも、国の物になるのですか? (5)4人のうち、2人が相続放棄した場合は、残る2人が半分ずつ相続する事ができるのでしょうか? (6)長男が相続を放棄した場合は、現在の長男の住居が祖母の名義であった場合は、立ち退きをしてもらえるのでしょうか? 以上、どうも兄弟間で問題になりそうですので、ある程度の知識を得たいとの母親からの依頼です。 お手数ですが、ご教示の程、宜しくお願いします。

  • 祖父の遺産相続について

    祖父の遺産相続について 現在祖父と二人暮らしをしています。 万が一祖父が他界した場合、私(孫)はスムーズに遺産を相続することが可能でしょうか? 経緯がややこしいので下記に説明します。 祖母、母というのは私から見て、ということになります。 祖父母夫婦には男女二人の子供がいました。 祖父Aは若くして他界、長男は父方、長女は母方にそれぞれ引き取られました。 祖母はその後、祖父Bと再婚し、長女は養子となりました。 長女は成人し結婚、私が生まれました(一人っ子) 母(長女)は離婚し祖父母の元で私を育ててくれましたが、他界してしまいました。 その後祖母も他界し、現在は私(独身)と祖父Bの二人が一緒に生活をしています。 祖父Bには兄弟がいません(たぶん……)。また双方の曾祖父母(祖父母の両親)は他界しています。 土地は祖父名義、家屋は祖母名義です。 祖母が他界した際に伯父からは相続しない旨の書類を書いていただきました。 (伯父との関係は良好です。また、家屋以外に相続するものは殆どなく、家屋も田舎の古い建物なので資産価値もほぼ無いような感じです) 祖父Bは「俺に万が一のことがあれば、お前(孫/私)のものになる。墓共々守ってくれ」と言ってくれています。 しかし最近になって「俺に万が一兄弟がいたらそっちにもいってしまうのか?祖母の兄弟が口出ししてこないか?」と口にするようになりました。 上記の場合はどのようになるのでしょうか? 「このまま問題なくお前(私)が相続できるならいいが、そうでなければ一筆書く。でも書いたら自分が死ぬような気がして怖い」とも言っています。 もし私がそのままなにもせず遺産を相続できるならば、このままそっとしておきたいです。 私も(そんなことは関係ないと頭では分かっていますが)祖父が身辺整理のようなことをすると万が一のような事が起こりそうで気が進みません…。 よろしくお願いします。

  • 異母兄弟の遺産相続について

    今月に私の祖父が亡くなりました。 祖父には私の父と前妻の子供(伯母)が1人います。 祖母は昔に他界しており相続は2人です。 しかしその前妻の子供は祖父が亡くなる4ヶ月前に出てきたばかりで、 全く付き合いがありませんでした。 その伯母は第三者の前で遺産の相続を放棄すると言っていたのですが、 いざ祖父が亡くなると、お通夜にもお葬式にも顔をだしていないのにもかかわらず遺産について、祖父が預けていた所に聞きまわっているのです。 祖父は生前遺言状を作成しており、それには全ての財産を私の父親に相続させると 記入しております。 祖父が入院していた時には毎日私達が看病し、必要費用も私の親が少し負担しています。お葬式にかかったお金も私の親が負担しています。 それらにかかった費用については伯母は全く何も助けてくれませんでした。 こんな伯母にもやはり財産は父と同じ半分取られてしまうのでしょうか? 祖父のお金と言っても、私の父の母親(私の祖母)のお金も含まれていますし、 急に出てきたというのもあって、素直に渡す気持ちにはなれません。 伯母になるべく渡さないようにする事は出来ないのでしょうか? 私達はとても困っています。 すみませんがお教え下さい、お願いします。

  • 遺産相続について

    遺産相続について 現在私の母、弟と祖母三人が暮らしており父は他界してます。私は嫁いでいます。本来祖母が亡くなれば、父が受けるはずだった遺産を孫の弟と私で代襲相続出来るのですが、父と祖母は実は親子ではなく、養子縁組みもしていません。祖父が再婚で祖母は後妻となります。この場合祖母がこれまで管理してきた財産はどうなるのでしょうか?祖母には妹がいます。妹やその子供に財産が渡りますか?母や弟は寝たきりの祖母とは他人でありながら暮らして介護し、相続もしないということになりますか?また家は祖母名義で弟に譲ることになってますが、口約束のみだと家の名義は祖母が亡くなった後では変更出来ないのでは?同じ屋根の下で同じ名字で暮らしているからといって弟の考えが甘いのではないかと思いました。生まれた時から今の祖母なので、本当の祖母だと思ってますが、祖父、父が亡き今、弟の住む家がなくなるのではないかと心配です。祖母が亡くなってから弁護士依頼では遅い気がしたのでよろしくお願いします。

  • 祖母の遺産相続について

    お金に汚いお話ですみません。 私の祖母は痴呆で遠くの遠くの地方都市で介護入院を受けています。 祖母の一人息子(私の父)は母と離婚後、死亡しており現在直系は孫の私一人です。 父と母が離婚後、慰謝料と養育費も貰えず、母と私は極貧生活を送ってきました。 父が数年前に死亡後、祖母が当時はケアホームに居るのを知りました。(その後介護入院) 今は身近に居る祖母の弟(すでに他界)の息子(祖母の甥っ子)が身元引受人になっています。 祖母は軍人恩給と公務員年金が入っているのですが、私にはその運営が皆目わかりません。 せめて遺産相続だけはちゃんとしたいのですが、祖母の甥っ子が邪魔をしそうで不安です。 祖母の容態を教えてくれる事はないですし、もし亡くなっても黙っていられそうです。 介護の面倒を見ていないくせにといわれそうですが、父の暴力や借金で離婚して逃げてきた 身なので、せめて今までの苦労の代わりに財産管理と遺産相続をきちんとしたいと思いました。 私はこの場合どのように動くのが良いのでしょうか? 祖母の甥が、直系の孫を差し置いて財産を勝手にすることは問題ないのでしょうか? もし亡くなったことを隠されてしまったら違法行為となりうるのでしょうか? 自分勝手な質問で申し訳ないですが、ご助言お願い致します。

  • 遺産の相続について

    祖父が11月19日に他界しました。 祖母は2年前に他界しています。 本来ならば、一人娘である母が遺産を相続すべきところですが、12月4日に癌のため、同じく他界してしまいました。 母は、病床にいたため、祖父の遺産は相続していません。 この場合、誰に相続権があるのでしょうか? 家族としては、父と一人息子の私だけです。 インターネットで調べていますが、今ひとつわかりません。 一人息子の私が一人で相続となるような感じを受けていますが、それで正しいでしょうか? また、祖父は遺言などは残していません。 よろしくお願いいたします。

  • 孫への遺産相続の流れについて

    祖父(故人)名義の不動産があります。祖母は亡くなっています。子供は3人、私の父が長男ですが数年前に亡くなっています。現在私がその不動産に居住しておりますので、残りの子供、つまり私の叔父、叔母はその祖父名義の不動産を私が相続することに快く同意しております。 一度に孫である私が相続することはできないと思うので、ふたつ遺産分割協議書を作成しようと思います。 まずは祖父の死亡による遺産分割協議書。最初に祖父の遺産(不動産)は全部父が相続するという遺産分割協議書の作成をすればよろしいでしょうか。その場合、叔父、叔母の二人が遺産分割協議をし、「すでに死亡してしまっているが」父が相続する、という内容でよろしいでしょうか?すでに亡くなった人がはたして法的に遺産を相続できるのか、という疑問があります。遺産分割協議書の日付は今現在でも大丈夫でしょうか? 上記で問題なければ、今度は父の相続人である、私と母、私の兄弟で遺産分割協議をして、私が父の遺産を相続するという流れで正しいでしょうか?つまり、祖父の遺産は、父が亡くなった状態でまず父が相続して、その後私が父から相続するという流れで正しいか、ということです。アドバイスよろしくお願いします。

  • 遺産の相続権

    先日夫の祖母が他界しました。 その際の遺産の相続権の事でもめております。 以下のような状況ですと、 遺産の相続権はどうなるのでしょうか? 祖父(痴呆症で施設療養中) 祖父の実子(1)(未婚の上他界) 祖父の実子(2)(夫の父。他界)・その妻 祖父の実子(3)(婿養子に行き違う姓を名乗っている)・その妻 夫 夫の弟 祖父の実子(3)の子供4人 今存命なのはこのメンバーです。 これから、祖父が亡くなった後お墓の面倒を見ていくのは私達夫婦です。 この場合どのような遺産分配の権利が発生するのでしょうか? まだ祖父が存命なので、全額祖父に権利が発生するのでしょうか?

  • 祖母の遺産相続に関していくつか質問です。

    祖母の遺産相続に関していくつか質問です。 汚い話です。 私は23歳で長男、父親は15年ほど前に病死。母親は再婚していません。 父親の兄弟は兄が一人です。 祖父は一昨年亡くなっています。 先日、90歳ぐらいの祖母から遺産の件で印鑑証明書と実印を送ってほしいと言われました。 遺言書が無い場合は兄に50%で残りは弟に50%で弟が他界している場合はその子供に50%だと聞きました。 しかし、私はもらえるとは思ってませんでした。兄に全て相続されると思っていました。 実印を送ってほしいと言う事は私にも遺産がもらえるのですか? また、祖母は兵庫の芦屋に住んでいて土地もそこそこ高いらしいです。 この場合、土地や家、遺産品などはどうやって分けられるのですか? 宜しくお願いします。