不動産取得税について

このQ&Aのポイント
  • 不動産取得税の納付書が送付されてくると聞きましたが、申告書は必ず出さないといけないのでしょうか?
  • 引越し後に家屋調査がありましたが、これとは別なのでしょうか?
  • 不動産取得税の納付について詳しく教えてください。
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不動産取得税について

不動産取得税について   今年9月に大阪市内にて新築住宅を購入し、10月に引越ししました。 引っ越し後に購入した不動産屋より不動産取得税の納付書が送付されてくると 聞きました。ネット等で調べてみると不動産を取得した場合取得申告書を 出すように書いてありました。(20日以内に) 申告書は必ず出さないといけないのですか? 出さなくても納付書は送付されてくるのでしょうか? 引越し直後に家屋調査ということで大阪市の職員が調査に来ましたがこれとは、 別なんでしょうか?税金のことがよくわかりませんのでどのようにすればいいのか 分かりませんのでご教示願います。 分かりにくい文章で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

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  • dr_suguru
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回答No.2

>ネット等で調べてみると不動産を取得した場合取得申告書を 出すように書いてありました。(20日以内に) http://www.pref.osaka.jp/zei/alacarte/qafudousana5.html 大阪府では20日以内ですね。 >申告書は必ず出さないといけないのですか? >出さなくても納付書は送付されてくるのでしょうか? 結局出さなくても 所有権移転売買の登記で府はあなたに送付します・ >引越し直後に家屋調査ということで大阪市の職員が調査に来ましたがこれとは、 固定資産税は市町村民税で市の職員が23年度から 課税するため家屋評価に伺った。 >別なんでしょうか? 不動産取得税は都道府県税 固定資産税は市町村税 ということで 別物です。 不動産取得税は昔でいう 新築税=いっかいこっきり。 建物の評価額の減価前で課税されます。 愛知県では ↓ ttp://www.pref.aichi.jp/zeimu/q_a/08.html ア 市町村の固定資産税担当職員が評価を行った家屋の場合   建築された家屋は、原則として固定資産税の課税の基準日である1月1日(賦課期日)までに、市町村の固定資産税担当職員により評価が行われ、不動産取得税の課税に当たっては、そこで評価された内容を基に価格を決定することから、賦課期日の属する年の概ね6月から9月までの間に課税を行っております。 したがって、例えば平成20年6月20日に新築された家屋は、平成21年1月1日までに家屋の評価が行われ、平成21年の6月から9月までの間に不動産取得税が課されることになります。 大阪府のここに電話して確認しましょう。 ↓ 不動産グループ 電話:06-6944-6443 http://www.pref.osaka.jp/chozeitaisaku/

その他の回答 (1)

  • kbfd33
  • ベストアンサー率26% (371/1398)
回答No.1

「不動産取得税」 不動産取得税の払い込み通知と納付書は不動産取得申告書を出さないでも必ず来ます。 登記の有無にも関係なく必ず来ます 申告書は出さないでも良い 市役所の家屋調査は固定資産税の課税のための基礎調査です

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