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なんだか釈然としません

今日子どもが友達と10円のガムが欲しいと近所の駄菓子屋さんにそれぞれが10円持って買いに行きましたが、10円では売れないと言われました。 子どもは全く意味が分からずシュンとなって家に帰ってきたので、訳を聞くために私も一緒に駄菓子屋に行ったところ、10円で売ると消費税が取れないので困ると言われ、2人足して20円なら1円の消費税をもらえるので売ってあげられると言うのです。 でも、子ども達はそれぞれ自分の少ないお小遣いから持って行ってるのでそれぞれに会計をしてあげられないのはおかしいと思いませんか?と言うと自分の店も問屋に消費税を払っているのでもらわないと困ると言うのです。 何だか釈然としないまま腹が立って帰ってきてしまいました。この店の言ってることは正しいのでしょうか? そもそも、消費税というのは売り上げの小さな店にかかるものなのでしょうか? この話を白黒はっきりさせたいときは何処に聞いてもらえば良いですか? 何だかわかりに行く質問ですが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • PC-GATE
  • ベストアンサー率38% (552/1446)
回答No.2

消費税の免税対象は今年改正されました しかし、今年度(平成15年度)までは3000万円までの小売業者は免税となります。来年度以降は1000万円に引き下げられますので小さなお店でも取らざるをえないてでしょう。売り上げが1000万円では仕入れ諸経費を考えたら大抵のお店が対象になるでしょう。 今回のご質問のお店の規模がご質問からは判断しかねますが3000万円が現時点ですので対象外と思われます。 ただ、残念ながら「売らない」と言うのは「買う」権利より優先しますので白黒させたくても無理だと思います。商店が物を「売らない」と言うのは常識ではおかしいのですが権利上では可能ですので売らなかったからと言って訴える事は出来ません。 誠に言い難い事ですが、そういうお店には「買いに行かない」しか方法は無いと思います。

nao_mama
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 売らない権利って言うのが有るんですね。初めて知りました。そう言う店には行かないのが一番ですね。子ども相手の駄菓子屋が子供心を傷つけるというのは許せないですからね。勉強になりました。

その他の回答 (3)

  • ss696
  • ベストアンサー率30% (109/362)
回答No.4

#3の方の回答のとおり1円未満の消費税の徴収は各小売店に委ねられています。しかし10円の品物を単品で買えない場合はおかしいですよねぇ。 正式に決まったかどうかは定かではないのですが、来年4月からすべての品物が内税制になるという事です。つまり表示価格が税込みになるわけですね。 「10円のガム」の場合、11円の表示価格になれば消費者が0.5円の負担になり表示価格10円の場合は小売店、もしくは製造者が0.5円の負担になるわけです。 国はこの微々たる税金も徴収しようという魂胆です。 小額消費税の小売店判断がなくなってしまいます。

nao_mama
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 単品で売ってくれないというのはやっぱり釈然としないですよね? まあ、次回からは行くことは無いでしょうけどね。 内税という話が出てるんですか?その方が子供達にとっては計算が簡単で良いのかもしれないですね。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.3

(1) 税法上、消費税の円未満は、四捨五入、切り上げ、切り捨てのいずれでもよいとされています。売価が10円の場合、10円で売るか、11円で売るかは事業者の選択に委ねられていますが、10円でも11円でも売らないというのは、法の精神をはずれています。 売らないのも業者の勝手、との考えもありますが、わずか0.5円で子どもの心を傷つけることが、その業者にとって決したプラスではないと思います。 また、駄菓子屋さんには、30円、50円の品物も売っていると思います。何歳のお子さまか存じませんが、これを機会に、定価だけでは買えない、消費税を払わなければならないといことを、教えてあげてください。 (2) 前々年度の売上高が3,000万円未満の零細事業者は、消費税の納付が免除されています。 しかし、零細事業者といえども、仕入れと経費には消費税が掛けられていますから、売り上げに対して、消費税を転嫁することが認められています。この場合、零細事業者の利益に対する消費税は国に納められず、手元に残ることになります。これを益税といいますが、現行法では許されている行為です。

nao_mama
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 子どもは小学校2年生ですが消費税のことは知っています。いつもは私が必要なときにお金をあげて買い物に行かせているのですが、今回は自分でお手伝いをしてお礼にあげた10円で買い物に行ったんです。だから10円の買い物は今回初めてだったんですよ。 3千万未満の業者も消費税を取ることは違法では無いんですね。勉強になりました、ありがとうございました。

  • ma1025
  • ベストアンサー率10% (16/150)
回答No.1

消費税(地方消費税も含む)は5%です。 100円なら5円の消費税ですが、10円なら0.5円になります。 当然お金で1円未満はないですが、問屋からは箱単位で購入してると思うので、常に消費者から税金を取らないと最終的に小売店が損します。 しかしながら、その駄菓子屋の言い分は腑に落ちませんので、参考URLで照会してみては如何でしょう。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
nao_mama
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 購入単位が仕入れとは違うのは納得しました。 ただ、子供心を傷つけたというのはちょうっと腹が立つんですよね。お聞きしたHPで照会してみるのも良いですね。

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