- ベストアンサー
減資における債権者保護手続き
減資における債権者保護手続き お世話になります。 決議終了後2週間以内に債権者保護手続きの公告をしなければならないと、よくネットで見かけますが、どこの条文に根拠が載っているのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- その他(法律)
- 回答数2
- ありがとう数2
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
おそらく、そのネットは、平成17年改正前商法376条1項が基準となっており、古い内容ではないかと思いますが…。 〔御参考〕 平成17年改正前商法376条 (1)会社ハ前条第1項ノ決議ノ日ヨリ2週間内ニ其ノ債権者ニ対シ資本ノ減少ニ異議アラバ一定ノ期間内ニ之ヲ述ブベキ旨、減少スベキ資本ノ額、同項各号ニ掲グル場合ニ於ケル其ノ各号ニ定ムル金額及最終ノ貸借対照表ニ関スル事項ニシテ法務省令ニ定ムルモノヲ官報ヲ以テ公告シ且知レタル債権者ニハ各別ニ之ヲ催告スルコトヲ要ス但シ会社ガ其ノ公告ヲ官報ノ外定款ニ定メタル時事ニ関スル事項ヲ掲載スル日刊新聞紙又ハ電子公告ニ依リ為ストキハ其ノ催告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ
その他の回答 (1)
関連するQ&A
- 減資における債権者保護手続きの意義
会社の減資の際に、株主総会の特別決議(または普通決議、取締役会決議)の後に債権者保護手続きを行いますが、債権者保護手続きを行う意義は何なのでしょうか?何から債権者を保護するのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 公告と催告
株式会社の減資手続きをしています。 そこで商法に関してよく分からないことがありましたので分かる方いらっしゃいましたらお教えいただければ幸いです。 1.公告について 株主総会決議後、2週間以内に減資公告を掲載しなければならないのですが、商法で定める「2週間以内」というのは、例えば水曜に決議したら2週間後の水曜が期限になるのでしょうか、それとも火曜でしょうか? また、もし期限を過ぎての公告だとその減資は無効になってしまいますか? 2.催告について 知れたる債権者に個別に催告をし忘れてしまった場合はその減資は無効になってしまうのでしょうか? これらに関してミスをしてしまったのではないかと、とても落ち込んでいます。分かる方、助けて下さい!!
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 減資の手続きについて
会社で減資を行うことになりました。 官報などに公告を載せて、債権者に通告すると 聞きました。 これを省くことはできるのでしょうか。 送付しなければいけない債権者というのはいくら以上の金額がある場合を言うのでしょうか。 ちなみに、株主は親会社のみで、無償償却だそうです。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 組織変更に基づく債権者保護手続き
会社の組織変更について、ひとつ疑問があります。 どなたか、教えていただけませんか? 合名会社が、合資会社になっても債権者保護手続は 必要ないのはまだわかるのですが、(1人でも無限責任社員がいるので) 合名会社が、合同会社になると有限責任社員しかいなくなるので、 債権者の立場で考えると、債権者保護手続きが必要な 気がするのですが、会社法には、そのようなことは 記載されていません。 何故債権者保護手続きは必要ないと考えるの でしょうか? 根拠がわかりません。 ご回答宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 債権者保護手続と、その要不要
会社法を学んでいます。 WEBで調べた結果、債権者保護手続とは「債権者へ同意あるいは否認の意思を確認する書面を送付し意思決定を施すこと」と調べた結果、分かりました。 次に、事業譲渡・合併・株式交換/株式移転・会社分割でそれぞれ、債権者保護手続が不要・必要・(原則)不要・必要、となるようなのですが、どうしてこうなるのかが理解できません。 (上述の”債権者保護手続きとは~”の定義が不十分のため、これらが理解できないのか。。) 詳しく教えていただけませんでしょうか。 (あるいは詳しく解説されているWEBページでも結構です。探したのですが、見つからずで) よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 解散公告をした株式会社宛に債権の申し出をしたい
お世話になります。 取引先の株式会社が突然解散をすることになったということで、その会社の「解散公告」が掲載されている官報のコピーが弊社に送られてきました。 公告の内容はいわゆる普通のものらしく 「当社は○年○月○日開催の株主総会の決議により解散したので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。・・・ないときは清算から除斥します。」 というものです。 小額ではありますが、4月、5月の売掛金がまだ回収できておらず、債権を有していますので、申し出をする必要があると思われるのですが、これはただ請求書を再度送るのではなく、内容証明の郵便でしっかり申し出をしなければいけないのでしょうか。 ネットや本(貸金・売掛金回収マニュアル・ケース別文例付き)のようなもので調べたのですが、単なる「債権の申し出」については特に記述がなく、ちょっと不安に思っております。 もし内容証明を送る必要があれば、何か参考になる文例など教えていただけないでしょうか。 実はあと約1週間以内にこの申し出をする必要があります。是非どなたかご助言をお願い致します。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
お礼
ありがとうございます! ネットで大抵の事は調べられても、その情報が最新のものかどうかまで確認するのはなかなか大変ですね。 おかげさまで謎が解けました!