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知的所有権?特許?

たとえば、ある電化製品の新機能。 こんな機能がついていたらものすごく便利! というアイデアを守る場合はどの分野の権利になるのでしょうか? また、今ある技術を応用しての商品化は特許などには出来ないのでしょうか? 例えば、アイロンの熱くなる鉄板の機能をを利用して 新たに、電気フライパンを作った。見たいな感じです。 具体的に書きにくいので伝わりにくいかもしれませんが お願いします。

  • 0088q
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  • Umada
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回答No.4

今日の昼の打ち合わせで、特許書きのノルマを増やされてしまった者です。トホホ。 インターネット上などでの技術の公表についてはkeronyanさんが注意下さった通りです。アイディアの肝心なところを書いてはいけません。出願前に世の中で知られている発明では特許を取ることはできないためです。(公知技術、公知発明などと言います) お尋ねの内容を保護する知的所有権はkeronyanさんのおっしゃるように特許または実用新案です。発明のレベルや権利化した場合の許諾料収入などを勘案して特許にするか実用新案にするか決めます。およその判断基準はkeronyanさんの回答の通りですが、あくまで自分の好きな方を選べば良いのです。なお実用新案の方が権利の期間が短いです。 特許の手続きの流れは参考URLの議論を参照下さい。出願のあとで審査請求という手続きを行い、特許庁の審査を受けます(審査請求を受ける受けないは任意ですが、受けないと特許としての権利化はできません)。 審査の基準は「新規性がある」「進歩性がある」(過去にそのような技術はないこと、現存の技術に対して格段に優れていること)の2点です。これをパスすると晴れて特許として登録されます。 keronyanさんの回答では「跳ね返りを解決すれば特許になる」とありましたが、一般にはそれは必要ではありません。新規性と進歩性さえ主張できれば審査は通ります。もちろん重量増の問題まで解決できていれば進歩性を主張する上で有利なのは間違いありません。 現存の技術を下敷きにした発明(例えば、ある機能を付けた○○)ですが、法律上は特許の取得は可能です(その下敷き技術は既に特許を取られていても構わない)。ただし実際には、上記の「進歩性の主張」の点でかなり厳しく審査されます。今回のような特許に対しては審査官はまず大抵「単なる従来技術の組み合わせであって、当業者には容易に思い付きうる発明である。よって進歩性がないので特許は受けられない」と拒絶査定をしてきます。(反論の機会は与えられますので、念のため) 難しく書きましたが、「単に1+1=2でなく、新しい着眼で1+1を3にした。これは当業者と言えども容易に推測できるものではない」という点をちゃんと主張できるなら特許出願の価値はあります(お金を払って弁理士さんを頼めば、もちろん手助けしてもらえます)。そうでない場合でも出願は可能ですが、審査請求をした場合に落とされる可能性をかなり覚悟しなくてはなりません。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=57419
0088q
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 遅くなり申し訳ありません。 大変詳しく書いていただき本当に助かりました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (3)

noname#211914
noname#211914
回答No.3

以下の参考URLサイトは参考になりますでしょうか? 「特許庁ホームページ」 この中で ●http://www.jpo.go.jp/shoukai/tokkyo.htm (制度概要) の「知的財産法とは?」・「特許法」・「実用新案法」を参考にされては如何でしょうか? 内容の詳細は質問からは分かりませんが、やはり「実用新案」レベルではないでしょうか? 最近の傾向では「実用新案」の出願件数は減少してきていると思います。 ご参考まで。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/home.htm
0088q
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 遅くなり申し訳ありません。 参考にさせていただきます。

  • keronyan
  • ベストアンサー率25% (31/122)
回答No.2

アイデアの内容をカキコすると公知技術となり特許なりの権利は認められなくなりますので気を付けてください。 アイデアを守る権利は特許と実用新案と有ります。 特許と実用新案の区別は曖昧なのですが、とりあえず特許は発明の高度な物と定義されています。 実用新案は単なる構成のアイデアであるとかの場合で、たとえば図に書けばそれで示されるようなたぐいの物です。 実用新案は審査をしませんので、権利主張をする場合新規であるかどうかを自分で証明しなければなりません。 また、少しでも構成が違うと権利主張できないことが多いです。 特許は、発明の思想がある場合と考えていただけば。その便利さ(効果と言います)を単なる構成でなく手段、作用と説明できれば特許になる可能性もあります。 (書き方によります。) 高度な特許とは、一つの課題(問題)を改善した時、他の物が悪くなる事が多いのですが、それまで同時に改善できた物と言われます。(TRIZ) 今回の場合フライパンに加熱部分を着けるとたとえば重くなると言う不具合が生じます。それが改善できていれば充分特許になります。 (余り議論すると特許にならなくなる可能性があるので簡単に) 弁理士のお友達がおれば良いのですが、通常有料なので、お近くの発明協会などに相談してみればよろしいと思います。

0088q
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 遅くなり申し訳ありません。 参考にさせていただきます。

  • cocky
  • ベストアンサー率57% (232/402)
回答No.1

上記の電気フライパンのような例であれば、特許ではなく実用新案に該当すると思うんですが。 技術的には既にある特許を利用するものの、それの組み合わせなどに独自のアイデアがあると認められれば、実用新案の申請対象となり得ます。 ただ特許と実用新案の境界というのは結構あいまいなので、詳しくは下記のページなどで勉強されるのが良いかと。

参考URL:
http://patent.hoops.ne.jp/tokkyo.html
0088q
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 遅くなり申し訳ありません。 参考にさせていただきます。

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