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スピード違反について

a-kitohの回答

  • a-kitoh
  • ベストアンサー率34% (58/170)
回答No.2

首都高速のHPから引用します。 いわゆる「高速道路」とは、  (1)自動車だけの通行に限られること。  (2)出入はインターチェンジに限られること。  (3)往復車線が中央分離帯によって分離されていること。  (4)他の道路、鉄道等との交差方式は立体交差であること。  (5)自動車の高速通行に適した線形になっていること。 の条件を備えている道路をいうものとされています。 これらの道路には、高速自動車国道(東海自動車道(通称:東名高速道路)等) 都市高速道路(首都高速道路、阪神高速道路等) 及び高速タイプの一般有料道路(横浜横須賀道路等)が該当し、 必ずしも高速自動車国道だけを「高速道路」と呼ぶものではありません。 ということですので「単なる有料道路」は高速道路にはなりません。 あとおそらく30日免停の講習を受けることになると思いますが、 当日は免許資格がありませんのでくれぐれも車に乗っていかないように! 免許センターの前で取り締まりをよくやっています。 さらに前歴1回となり、次から4点で免停になります。 前歴が消えるまで1年間はおとなしく乗りましょう。 私なぞ前歴2回になって、たかが駐禁の2点だけで 90日免停の経験あり!もう勘弁してくださいってなもんです。

zxcv
質問者

お礼

大変参考になりました  ありがとうございました。

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