賃貸契約について

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  • 賃貸契約について考える
  • 駐車代と共益費の下げや返却請求、家賃の更新と下げる可能性
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賃貸契約について

賃貸契約について 今住んでいるアパートに約4年前に契約しました。 契約は、2年更新になっていますが、契約の更新は行なっていません。 1年ほど前に大家より、口答で駐車料金を1,000円上げたい、と言われ同意しました。 今日、ネットで同じアパートの入居者募集を見ました。 家賃は、4年前の契約時より3,000円安くなっています。 共益費も1,000円安いです。駐車場は、大家に値上げされる前の金額です。 家賃については、契約時期が違うので仕方ないかも知れません。 更新は行なっていないので、契約の更新を行い家賃を下げれるなら、そうしたいです。 駐車場代は、大家が口答で行って来たこともあり、値上げする前の金額に戻して欲しいです。 値上げの理由は、管理会社が駐車代が他と比べて安すぎると言われた。と大家は言っていました。 また、共益費も同じアパートで金額が違うのも納得行きません。 1、駐車代と共益費を下げる事は可能か? 2、駐車代の値上げ分の返却請求が可能か? 3、家賃は、契約更新を行い、下げる事は可能か? アドバイス宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#121701
noname#121701
回答No.1

借地借家法 (借賃増減請求権) 第三十二条  建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。 2  建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。 3  建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。 あなたの請求は、法律で出来るよう手立てされてますが、裁判をしなくてはいけません。 この法律は、通常の双方の合意に基づく契約でなく、経済的事情の変動により、借り主から一方的に減額できるといったものです。 この条文を明記して、あなたの納得する家賃で内容証明を送付し、あなたの主張する家賃を振り込む方法もあります。 相手の出方は、相手の人間性ですから分かりません。 契約更新は大阪高裁で判例が出たため、更新手続きをしない人がふえてきております。 弁護士に依頼すれば着手金20万くらいはかかりますので、費用効果としては疑問があります。 借地借家法をよく理解して、理論武装して一人で戦うのがベストです。

kenkenken1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大家と話して、2,000円下げてもらう事になりました。

その他の回答 (2)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

通常契約は任意ですね。その時代に契約されたので仕方がないでしょう。 http://kanto.m-douyo.jp/question/s4035 と言う回答もあります。

kenkenken1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 解決しましたが、URLの方見てみます。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

あなたは、更新をしていない、と思っているが、更新はされている。 法定更新 借地借家26 何もしなければ、前と同じ契約をしたとみなす。

kenkenken1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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