法人が契約する福利厚生プランについて

このQ&Aのポイント
  • 法人が契約する福利厚生プランについて
  • 2年ほど前に破綻した会社が契約していた福利厚生プランについて、掛け金の支払いや保険の継続に関する問題が発生しています。解約された保険の返戻金を受け取ることができるかどうか、また破綻した会社の代表者に支払いを求めることができるかどうかについての相談です。
  • その保険の掛け金の支払いに関しては違法であり、詐欺にあたると言われています。また、保険料は給与から天引きされていたものであり、所得税も納めていますが、保険料控除の恩恵にはあずかれていません。被害者は代表者が別の会社を興し、役員になっていることにも不満を抱いています。状況についてのアドバイスを求めています。
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法人が契約する福利厚生プランについて

法人が契約する福利厚生プランについて 2年ほど前に破綻した会社に勤めていたのですが、破綻する6年位前にこの保険を会社が契約したようです(実際にこの名称の保険かどうかは確実ではありませんが)。その当時従業員であった我々への説明は次のとおりです。保険料は会社が半分負担、従業員が半分負担。数年間(3年位と言っていたと思いますが)掛けた後、もし退職を希望した場合、会社負担分があるので、掛けた分以上必ず支払える。年金の性質もある保険なので、希望すれば保険自体を継続することも出来る。という説明を受けました。その後、会社の財務状況が怪しくなり、掛け金を半分負担していた従業員の同意を得ることなく、解約し、返戻金の全てを事業資金に当ててしまっていました。保険そのものを解約し、会社が破綻したわけですから、保険を続けることも、返戻金を受け取ることも出来ませんでした。管財人の弁護士によると、その手のお金は通常担保されないとのことでした。一応払い込んだ金額の約半分(100万ちょっと)は、代表者から受け取りましたが、残りについては、訴訟中の案件において、回収ができたら支払うという口約束だけは取り付けました。1年位を目処に返せるようにするということでしたが、それから1年半位経っても音沙汰無しです。 別の会社で、同じ保険に入っている経営者の人から聞いた話ですが、そもそも、その保険の掛け金を従業員から取るのは違法であり、その行為そのものは詐欺にあたると言っています。恐らく、私が掛けていた分と、会社負担の分を合せて受け取れるとしたら軽く300万以上にはなっていると思われます。 また、この掛け金は給与から天引きされていたものであり、所得としてその分も含めた所得税も納めています。保険料控除のような恩恵にもあずかれず。当然納得いきません。 ちなみに、その会社を破綻させた張本人は、配偶者名義で別の会社を興し、いつの間にか役員にもなっています。その事業が順調なのかどうかは知りませんが、そのような不届き物から当初予定の返戻金を支払ってもらうことは出来るのでしょうか? どなたか知恵を授けて頂けませんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
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回答No.1

何の保険かな?この種の保険商品は、生命保険会社に種種あり、それぞれの内容は約款によって決められたいますから、それがわからないと何とも回答が出来ませんです。 「退職を希望した場合云々」と「保険の掛け金を従業員から取るのは違法云々」からすると、中退共ですかな? 要するに、会社が保険を解約し返戻金を使い込んでしまい、半分しか返さないから残りの半分を取りかしたいいうことでしょうね。 それなら、会社は倒産していますから、他の債務と同様にすべて管財人で処理します。会社を破綻させた張本人とは社長でしょうが、社長個人が自分の債務として処理するわけではありませんから、「不届き物(者)から当初予定の返戻金を支払ってもらうことは出来るのでしょうか?」は難しいでしょう。 この貸しは賃金債権と違い優先順位は低いですから、残念でお気の毒ですが、恐らく返ってこないと思います。 ただ、不法なやり口で従業員を騙していて詐欺罪が成立するなら、そう方面で不届き物(者)を訴える方策はあるでしょう。何の保険か?ですね

joneyBB
質問者

お礼

ありがとうございました

joneyBB
質問者

補足

ありがとうございます。 契約していたと思われる保険は、プルデンシャルの「福利厚生プラン」。養老保険を活用したもので、加入目的は、「役員・従業員の退職金の準備や、福利厚生。及び死亡退職金の準備金」等。契約者は法人で、被保険者は役員・従業員。保険金の受け取りは法人で、死亡の場合は被保険者の家族。1/2資産計上。1/2が損金扱いできるようです。 この保険の返戻金を約束どおり返す返さないは、契約者である法人の代表者の意思によるのは承知しています。ただ、従業員から給与天引きの形で保険料を支払ったのだから納得できないのです。本来は、従業員からお金を取る行為そのものが違法であるという話もあるので、再度宜しくお願いします。

その他の回答 (2)

  • naocyan226
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回答No.3

給料天引きを納得していたのならそれで良しですか?こんな考えでは基本的に甘いと言わざるをえません。 解約時の返戻金等の説明はちゃんと受けていたのですか。受けていたのならある程度納得していたのでしょうか。 肝心なところを妥協あるいは無視し会社任せしていて、後になって騙されたとぼやいても遅いです。 厳しいようですが、現実はこんなものです。腹だたしいですが、ずるい奴が得するケースが多いのが世の常ですね。 天罰は天が下すもので、人間の知恵によるものではありません。 損害を取り戻すのなら、社長個人の不法行為を立証して、小額訴訟に持ち込んで、個人財産からの弁償させるのですね。となると、なかなか難儀ですが、まずは弁護士さんの無料相談あるいは有料相談です。

joneyBB
質問者

お礼

厳しいご指摘ありがとうございます。 確かに今回の経験がいろいろな意味で今後の役に立つと思っています。 ありがとうございました

  • naocyan226
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回答No.2

一般的には、会社が従業員(役員も含み)のため福利厚生の一環として、あるいは万一の事故等に備えるため会社が保険会社の商品を利用するのです。だから、会社(保険契約者)が保険料を全額負担するのです。従業員に半分保険料を負担さすことはあまり聞きません。 もちろん、それを利用するれば法人税等のメリットがあります。従業員の福祉が目的の費用ですから。 従って、会社が保険会社と契約し保険料を負担し、保険事故が発生したら予め決められた者が給付を受けるのです。これは、ご存知のとおりですね。 しかし、当該の保険の保険料を誰が負担すべきか。これは、当事者の考えで決めればいいことであって法でああしろこうしろと決められているわけではありません。 問題は、従業員にも保険料を負担させておいて、税金上のメリットを会社全て受ける、これは税法上では違反となるでしょう。 また、掛金を給料から勝手に天引きしていたのなら労基法上の違反です。給料天引きするのは、法定の他では労使協定がなくてはなりません。このことで何らかの説明と納得があったなら、労使協定はあるでしょうから、仕方ないことです。いずれにせよ、今となってはどうしようもないでしょう。

joneyBB
質問者

補足

ありがとうございます。 給与天引きに関しては、労使協定等の書面によるものは無かったと思いますが、口頭にての説明により、納得ずくでしたので、そのへんはよしとします。 ただ、仰られるように、税法上のメリットを会社だけが享受し、従業員が保険料を負担することによって、会社としては、痛くもかゆくも無い状態だったにもかかわらず、その果実を知らない間に享受していたという人道的、モラルとしてどうなのよってことを強く言いたいです。 このような見地から、天罰または、掛け金+利ざや分を取り返すお知恵をいただければ幸いです。

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