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相続財産の法定果実の分配についてお知恵を拝借願います。

相続財産の法定果実の分配についてお知恵を拝借願います。 遺産の不動産から上がる賃料収入を、公正証書遺言に指定された全財産包括受遺者から遺留分減殺請求で取り戻したいと考えておりますが、いくつか判例や相談回答にあたって少々混乱しております。 下記のどれが正しいのかご教授ください。  A1.分割未了の期間は「法定相続分」(遺留分ではなく)で法定果実である家賃収入を分割すべきであり、相続発生の日(被相続人死亡日)に遡って請求できる。  A2.分割未了の期間は遺産はすべて一旦は遺言に従い包括受遺者の財産となるため、遺留分減殺請求の行使があるまでの分は、遡って遺留分権利者がその分配を請求することはできない。  A3.法定果実たる財産収入は遺産とは切り離して考えるため、遺留分ではなく法定相続分として遺言とは離れて分割協議するため、よってもって「共有財産」となった日(被相続人死亡日)に遡って法定相続人全員で分配する(財産管理包括受遺者に請求できる)。 いろいろあたって上記3つくらいの見解になるようなのですが、当然ながら最高裁の判示のケースも微妙に異なるためか、小生の理解が不十分なのかもしれません。 上記もしくは上記の訂正、また上記よりもより合理的主張があればご教授ください。 またプラス財産に対してほぼ同額のマイナス財産を作る「周到な相続対策」が20年来完成しているため、確かに相続税は高くはないのですが、結局は「不動産収入をランニングで得られること」が相続財産の本質となっており、かつ遺言で全財産の包括遺贈がなされているために、慰留分を減殺請求してもほとんど何も貰わないのと違わない状態になります。 またややこしくされたのが父から母への全財産包括遺贈はさして異論はなかったのですが、母に周到に取り入っている二男へも将来同様に包括遺贈すると母の口から聞かされたため、今回争う覚悟を決めました。 よってもって「遺贈不動産の生み出す法定果実(家賃収入)こそが本質的財産」であることを念頭に置いた場合に この財産を分与を主張する際は、  B1.遺言の効力が及ぶ「遺留分」として分配主張すべき  B2.遺言の効力は及ばないので「法定分」で分配主張すべき  B3.そもそも遺留分権利者は法定果実には与かれない 上記以外の見解やアドバイスがございましたらあわせてお教えください。 何も知らずニコニコと家族づきあいを続けていたら、裏でこんなことになっていたとは、通夜葬式の日まで勘付かずに「してやられた」と後の祭りを感じています。いきなりしてもいない「分割協議書」に実印押すように言ってきたり、私の居ぬ間に嫁に印鑑証明を取りに行かせたりと、気づいて止めてネットで見たら相続トラブルのありとあらゆるパターンが身近に感じてしまいまして、結局破局、世間様並の相続争いを経験させていただいております。 周到な母+二男連合は遺言まで用意して「遺留分に押し込めれば勝ち」を確信しているようで、なんとか「法定分」を獲得できるところだけでも勝ち得たいと考えています。 またあちらはランニング収益からの分配を非常に嫌がっているようで、「ここが本丸だと気づかれて失敗した」と苦虫を潰しているので、こちらも全身全霊で挑むつもりでもあり、裁判も吝かではありません。 当然ながら委細は弁護士さんの選定後に相談となりますが、その前に自分自身の考えの整理というか道筋をつけたいと思い掲示板にてご教授賜りたく存じます。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

果実は相続財産ではありませんから、遺留分減殺請求をした時点で請求分 の持分権利が生じて、その結果持分に応じた果実の権利が生じると思います。 細かな内容がわからないので専門家や債務金融機関に相談しながら進めた ほうがいいと思いますが、遺留分減殺請求をするということは当然のこと ながら、法定相続人の立場を維持することになります。 つまり、あなたと母との間の遺留分請求とは無関係に金融機関からは、 法定相続分の債務を押しつけられる可能性があります。 遺留分として収益不動産の1/8の持分とその後応分の果実を受け取る一方 で法定相続分として1/4の債務を負うことになる可能性があります。 債務の負担があなたにとって軽ければ問題ありませんが、賃料果実も将来 に亘って保証されているわけではないでしょうから(賃貸解約など)そう いうリスクも考えなければなりません。 リスクが高ければ、今回は相続放棄をして見送り、次の母相続の際に請求 するという考えもあるかと思います。 (持分は下がりますが、借金も減っているということでリスクも減ります) ご参考まで。

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