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本人訴訟で借家問題を解決するための和解案の概要とは?
- 本人訴訟をやっているオーナーの借家問題。被告が賃貸借部分を占有し、裁判を通じて解決を図ろうとしている。裁判官は和解を促しており、「フェンスの再構築」と「家賃の値上げ」が考えられる。準備書面の提出が重要となる。
- 裁判の期日までの準備書面の提出や和解案の内容についての心証が関係している。被告側の和解案に対する同意や裁判官の判断が重要であり、値上げなどの解決方法が示される可能性がある。
- 和解案を確認するために準備書面を早めに提出したいが、そのタイミングや方法に悩んでいる。裁判官の値上げの意向がある場合、具体的な要望や根拠を明示する必要がある。提出のタイミングや方法を慎重に考えることが重要である。
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請求の趣旨が『建物を明渡せ』請求事件ならば、このレス内容からは明渡さなければならない根拠(理由)が見あたりません。『乗り出している部分も原告が長い間(7年くらい)だまっていたので、完全に賃貸借の一部で絶対に撤去したり、出ている部分を引っ込めてもらうことはできない』は法律に基づいた回答。他は論外
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- from_goo
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書いて出した方が無難でしょうね。 なお、弁護士がなかなか書面を提出してこないのは、業界慣行です。 そういうものだと思って、スルーしてください。
補足
民事訴訟法に「弁論は準備書面で準備しなければならない」とあって相手方が準備できる期間を(じゅうぶんに)与えるようにしなければならない、と書いてあるのを読みました。相手方に送って相手方が「攻撃あるいは防御の方法」を考える時間を与えなければならない、というのですから期日の6日前ごろには裁判所についている必要があったと思います。わたしの場合10月21日の弁論準備の3日前に裁判所に到着するように送りましたので、相手方弁護士はそれほどフットワークがよい人ではなさそうなので弁論準備の期日の前々日くらいに読んだのではないかと思います。けれど相手方弁護士のところには弁論準備の期日の15日前くらいに準備書面とほぼ同じ内容の「和解案」を説明書つきで送っていて内容を相手方にちゃんと伝えていました。 準備書面というのは「弁論」のときに何を弁論するのかあらかじめ裁判所と相手方に前もって知らせる文書だと思います。弁論準備は「証拠調べ」と「争点の整理」のようなものだと行ってみてわかりました。裁判官は争点が何か弁論準備の日までわかりませんでした。そういうこともあるものだと思いました。けれどわたしのは和解しなければ敗訴か却下の事案なのですからみくびっていてはいけません。 裁判官は準備書面に書いたことで適法のことだけを取り上げ、通常敗訴することについては何も言わない性格の人です。奥ゆかしいと言うんでしょうか。このあたりの人ではありません。東北地方の出身でもあるのでしょうか。プロフィールというのはわからないのですが、このように奥ゆかしい人は当地にはいません。
補足
民法第234条2項は「前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者はその建築を中止させ、または変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、またはその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる」というものです。この条項はあくまでも両者が賃貸借のオーナーとたな子という関係ではなく、完全な第三者の隣人ということです。 この法律を一見したところ非常に不備を感じます。わたしの事例では相手方はまったく問題にならない別物を作ると言ってきたのです。この条文を見て感じることは”隣人がこのようなものをこのような距離をあけてつくります”、というふうに隣地の所有者に説明するということが前提になっているということです。ちゃんと説明して隣りの人間がそれを理解した場合、途中で法定の距離が開いていないからと造作を変更したり、破壊させることはできない、という趣旨の法律だと思います。この条文が頭に置いているのは「善意の隣人」です。善意の隣人とはじっさいに作るものを正しく説明する人間です。 しかし、じっさいに作るものとは違うものを作るなどと言ってすきを見て作るような人がいるから多くの判例があるのだと思います。